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メイン事業名 | 地域資源発掘型プログラム事業 | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 企画案募集 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2024.4.25~2024.6.24(1回目) 2024.9.2~2024.10.18(2回目) |
提出期間: 2024.4.25~2024.6.24(1回目) 2024.9.2~2024.10.18(2回目) (紙媒体による郵送、併せて電子データで提出する) |
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補助対象期間 |
事業実施期間: 委託契約締結~2025.6.30(1回目) 委託契約締結~2025.10.31(2回目) |
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対象者 |
都内観光協会、都内に所在する商工会・商工会連合会・商工会議所等、NPO法人、大学、町会・自治会などの地域の団体、
民間事業者などの3者以上が共同で応募(※) ※地域で主体となって観光まちづくりに取り組む団体等 (観光協会、商工会・商工会連合会・商工会議所等)は必ず1者以上含むことが条件 <応募対象者> ◆共通要件(全応募者の必須要件)
・単域、広域a、広域bのいずれかを選択すること
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補助率 |
1年目:企画案採択後の事業実施経費である 2年目、3年目の助成制度について: 当該年度に採択された企画案について、検証後の2年目、3年目の事業の継続を支援する目的から、 助成制度(地域資源発掘型プログラム事業継続支援助成金)を設けている そのため、本事業の申請にあたっては、当助成制度があることを前提として、 次年度以降の具体的な計画を策定し、企画説明書(様式2)の「5.2年目、3年目以降の計画」を 記載すること ○助成金の額(1千円未満の端数は切り捨て) 2年目:2年目にかかる助成対象経費の2分の1以内の額または助成限度額(※1)のいずれか低い額 (※1)助成限度額は、今年度のプログラム事業(1年目)実施時にかかる事業費の2分の1 3年目:3年目にかかる助成対象経費の3分の1以内の額または助成限度額(※2)のいずれか低い額 (※2)助成限度額は、今年度のプログラム事業(1年目)実施時にかかる事業費の3分の1 例:初年度(本事業)の事業費が600万円の場合 助成限度額:2年目は300万円、3年目は200万を上限 (助成対象経費は、初年度(本事業)の対象経費と一部異なる) |
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限度額 |
提案限度額 ◆単域(各区市町村内での取組) 600万円 (企画案が、(1)外国人、(2)子供、(3)新しい日常に対応、(4)街への誇り・愛着、 と審査会で認められた場合は、各50万円(最大50万円×4=200万円が上乗せとなる)
◆広域a(都内複数区市町村の連携による取組) および ◆広域b(他道府県との連携による取組) 1,000万円 ※応募要件及び「審査方法(4)事業実施者の決定」に記載の要件を満たす複数の事業者から 事前に見積を取得し、申請の金額で実施が可能であることを前提に申し込むこと |
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事業目的等 |
観光協会のほか民間企業など多様な主体が共同で実施する観光資源の発掘や
既存の観光資源の磨き上げなどによる特産品の開発やイベント等の事業化に向けた
検証を支援する ※1:磨き上げの取組について(既に地域で認知されている観光資源の活用も対象) 観光資源の活用方法等に課題があり、当事業を用いて改善(磨き上げ)のプロセスを進め、 新たな商品等にすることで、一層の旅行者誘致等に繋がるものを対象 (既存の取組で、改善(磨き上げ)が無いものは対象外) <対象事業> 観光資源の発掘や既存の観光資源の磨き上げの取組による、以下のプログラム企画案 が対象となる
ただし、以下の条件をクリアすること ※「磨き上げ」について ・既に地域で認知されている資源の活用も対象となる ・資源の活用方法等に課題があり、当事業を用いて改善(磨き上げ)のプロセスを進め、 新たな商品等にすることで、一層の旅行者誘客等に繋がるものを対象とする ・既存の取組で、改善(磨き上げ)が無いものは対象外とする ※都外での事業実施について 広域bとして事業を実施する場合、下記の要件を充たす必要がある ・都内事業と都外事業の経費割合は都内の方が多いこと ・都内の団体等が主体となり、事業を行うこと ※事業実施者は別途公募型企画提案(プロポーザル)方式による審査をもって決定する ・東京都の2023,2024年度物品買入れ等競争入札参加有資格者で、事業に該当する営業種目 に登録があり、「A」又は「B」又は「C」に格付けされている者であること及び指名停止期間 中でない者又は、過去3年間に当財団又は官公庁等において同様の業務の契約実績を有する者 |
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補助対象経費 |
※応募要件及び「審査方法(3)事業実施者の決定」に記載の要件を満たす複数の事業者から 事前に見積を取得し、申請の金額で実施が可能であることを前提に申し込むこと。 なお、実施が決定した企画案について、 企画案の提案者は「主たる提案者」「共同提案者」に関わらず 原則として同企画案の事業実施者として公募型企画提案(プロポーザル)方式による審査に 応募することができないため、事前に関係各所と検討したうえで企画案を提案すること。 ※2年目、3年目の助成制度について ・初年度(本事業)の対象経費と一部異なるので、留意すること | ||||||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない <対象外となる事業> 以下の事業は対象外となる (1)地域内の特定の観光資源に着目していないもの(あらゆる資源を網羅するものは対象外) (2)課題が明確でなく、実証の必要性がないもの (3)過剰な積算があるもの (4)次年度以降、継続に向けた具体的な計画を有しないもの (例:商品化から販売方法の確立までの道筋が具体的に描かれておらず、 次年度以降継続的に販売することを想定しないものは対象外) (5)「事業化」(収益を得て、自力で事業活動を継続できる体制構築)を目的としないもの (1度限りの実施事業は、当事業の目的とは異なる) (6)広報・PR、消耗品の購入などの経費割合が著しく高く、 これらが主目的とみなされるもの (事業費の半分以上を上記経費が占める場合などを指す) (7)過去に地域資源発掘型プログラム事業(地域資源発掘型実証プログラム事業)で 採用された企画案と同一のもの又は単に規模を拡充して実施するもの (8)過度に都外に偏って事業を実施するもの(広域bの場合) (9)公序良俗に反するもの (10)宗教活動又は政治的活動を目的とした事業 (11)その他、公金の使用趣旨に照らして、適切でないものと財団が判断する事業 (12)他の補助金を一部財源とする事業(国庫補助金の他、本事業以外の都及び区市町村補 助金や第三セクター等からの補助金を一部財源とする事業をいう。 ※ただし、区市町村補助金のうち、団体に交付される運営費等の特定の事業への使途を 指定されていない補助金は除く。) ・応募団体構成員が、民事再生法又は会社更生法による申立て等、 助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合 ・共同応募する団体間で代表者、役員構成が重複している場合 (実質的支配関係(資本的結合関係)にある団体の場合を含む) ・申請時に、応募に必要な書類をすべて提出できない場合 (書類の修正や追加が発生する場合は指定期日までに対応すること) ・採択後、提案者を構成員とする協議会の設置に同意しない場合 ・採択後、提案者が、協議会への出席、意思決定、合意形成プロセスへの関与、 企画の実施の際の具体的な役割分担、取組に参加できない場合 ・公募の趣旨に合わない場合、第三者の権利を侵害している場合 ・採用された企画案に知的財産が含まれていた場合、企画案を実現するための事業 実施にあたり、観光財団が無償で使用することに同意できない場合 ●個別経費に関する禁止事項 <対象外経費>
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その他注意事項 |
・事業の実施に当たっては、旅行業法や関連法令等に十分留意すること ・事業の実施に当たっては、SDGsを意識した取組を実施すること (プラスチックゴミの削減やリサイクルしやすい素材を使うなど環境へ配慮した取組など) ・感染症の拡大等、日常生活に大きな支障をきたすような事態の発生により、東京都又は 財団が事業内容の変更または中止等を命じた場合は、それに従うこと ・委託契約後、事情変更(販売の実施等)により、収入が生じることになった場合は、 契約内容(及び契約金額)の変更を行う ア 料金設定について
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掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2024/0902_6200/ | ||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
(公財)東京観光財団 地域振興部 事業課 地域資源発掘型プログラム事業 担当 |
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〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-2682 | |||||||||||||||||||||||||||
E-mail: chiiki@tcvb.or.jp |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 振興課 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 |
採択後、選定した企画案について、地域特性に応じた、より継続性の高い取り組みとなるよう、
提案者の希望を踏まえ、財団が派遣した専門家が指導を行う ※希望する専門家の選定にあたって 財団の「東京都観光まちづくりアドバイザー人材バンク」の中から、 指導を希望する専門家を選び、企画説明書(様式2)の該当欄に記入すること (3名を必須とする) ※選択に当たっては、下記の点に留意すること (1)指導を担当する専門家が所属する団体は実施事業者の公募に参加できない (2)専門家は仕様書の作成等、具体的な事業スキームの策定段階から指導を行う また協議会の出席など事業推進段階でも事業に関わる ※旅行者誘致イベントの開催や着地型旅行商品(体験プログラムやツアー)を 造成・実施する場合は、 東京都の「事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン~「新しい日常」の定着に向けて~」に 基づく感染防止策を講じるとともに、 実施場所の入口等来場者の見やすい場所に、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること |