メイン事業名 |
ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
エントリー回 | 事前エントリー 受付期間 |
支援申込 締切 | 派遣される 専門家の決定 | 専門家派遣 予定社数 |
第1回 | 2024.5.1~2024.6.3 | 2024.6.25 | 2024.7月下旬 |
年間で60社 各回定員は エントリー期間開始前に HPに掲載予定 |
第2回 | 2024.6.4~2024.7.1 | 2024.7.25 | 2024.8月下旬 |
第3回 | 2024.7.2~2024.7.31 | 2024.8.26 | 2024.9月下旬 |
第4回 | 2024.8.1~2024.9.2 | 2024.9.25 | 2024.10月下旬 |
第5回 | 2024.9.3~2024.9.30 | 2024.10.25 | 2024.11下旬 |
第6回 | 2024.10.1~2024.11.15 | 2024.12.5 | 2025.1月初旬 |
事前エントリーフォーム→
(簡易書留等記録に残る方法で郵送又はjGrantsによる電子申請)
(来所による持参は不可)
(事前エントリー2024.5.1~、電子申請は2024.6月上旬オープン予定)
※事前エントリーは1助成対象事業者につき、1回限り
抽選により対象事業者を決定する※先着順ではない
(事前エントリーで当選しなかった場合は、次回以降に再度申込みができる)
(事前エントリーは企業等の担当者が行うこと。代理人による入力は不可)
※提出方法によって書類の記入等が異なるので、募集要項を確認のうえ、
いずれかの方法で受付期間内に申請の手続きを行うこと
※支援申込時の申請方法で、実績報告まで書類の提出すること。
同一年度内において、郵送から電子申請、また電子申請から郵送には変更できない。
※専門家派遣可能期間は、支援決定日から起算して4か月以内
※支援申込、支給申請及び実績報告については、社会保険労務士等第三者に提出を代行させるこ
とができる。ただし、代行を受けた者は助成対象事業を請け負うことができなくなる。
(申請に係る手続きを申請企業等の在籍者以外(社会保険労務士や行政書士等)に
委任する場合には、電子申請では申請できない。委任状がある場合は、必ず郵送で申請すること)
※事前エントリー受付時に送られる受付完了メールは、支援申込時に必要になるので大切
に保管すること
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補助対象期間 |
支給決定日~1年間
ただし、最大3年間の延長が可能
(「助成事業の実施予定期間」が1年を超える場合について、2年目以降も支給申請を行っ
た場合に限る)
助成対象事業の取組は、派遣された専門家との相談を(最大3回)実施し、財団からの支給決定
通知を受けた後に行うこと
支給決定~1年間
※ただし、1年目の支給申請時に記載する「助成事業の実施予定期間」が1年を超える場合については、
2年目以降も支給申請を行った場合に限り、最大3年間まで延長できる
(この場合、2年目及び3年目の助成対象期間は、それぞれの支給決定日から起算して1年間となる)
(1)1年目の支給申請期限(提出期限)
専門家派遣の最終回終了日から2か月以内(消印有効)
(2)2年目以降の支給申請について
1年目の支給申請時に記載する「助成事業の実施予定期間」が11年を超える助成対象事業者が、
2年目以降も助成を受けようとする場合は、
前年の助成対象期間終了日から起算して2か月前から1か月前までの間に支給申請を行う必要がある。
(詳細は、2年目・3年目向けの募集要項(後日公開予定)を確認すること
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対象者 |
人材確保に課題を抱える都内の中小企業等
※ES:Employee Satisfaction 社員満足度
- 都内に本社又は事業所があること
※法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあることが必要
- 支援申込日時点において中小企業等であること
(いわゆる士業法人、一般社団法人・一般財団法人を含む)
(法人税法上の「公益法人等」を含む。医療法人・社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人など)
(共同組合、労働者共同組合を含む)
(個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること))
- 支援申込日時点において、都内に勤務する常時使用する従業員であって、かつ雇用保険の被保
険者である者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
-
支援申込日時点において、全従業員に占める若手従業員(35歳未満)の割合が30%以下であること
※従業員とは、常時使用する従業員を指す
(“常時雇用”の要件を満たせば、パート・アルバイトも含む)
- 支援申込日から過去3年間の若手従業員の合計採用数が、
常時使用する従業員の10%以下であること
-
支給申込日から過去1年間に若手人材を含む求人活動を行っていること
※求人活動を行っているとは、ハローワーク又は民間職業紹介事業者において求人を掲載している
ことをいう
- 労働関係法規を守っていること 詳しくは→
-
専門家との相談(最大3回)を行い、取組計画を作成すること
※派遣された専門家との相談が終了かつ支給決定する前に取組を開始した場合は、
助成金の支給対象外となる
<その他、助成対象企業の要件>
-
都内に本社又は事業所があること
-
支援申込日時点において中小企業等であること
※いわゆる“士業”を含む
※個人事業主を含む(税務署へ開業届を提出していること)
-
支援申込日時点において、都内に勤務する常時使用する従業員であって、かつ雇用保険の被保険者
である者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
※対象企業数:60社(各回定員はエントリー開始前にHPに掲載)
※詳しくは募集要項(郵送の手引き)参照
※詳しくは募集要項(電子申請の手引き)参照
上記は1年目の募集要項、2年目、3年目の募集要項は追って別途公開する
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補助率・限度額 |
助成対象事業 | 概要 | 助成率 | 限度額(円) |
(1)住宅の借上げ |
35歳未満の従業員を対象とした住宅の借り上げ |
2分の1 |
200万円(年額) |
(2)食事等の提供 |
職場で従業員に食事等のサービスを提供するサービスの導入 |
50万円(年額) |
(3)健康増進サービスの提供 |
従業員の健康増進を目的とするサービスの導入 |
50万円(年額) |
※(1)~(3)のうち2つ以上の取組を新たに導入する場合に助成する
※(2)は置型の社食の設置や継続的かつ定期的な宅配弁当の利用等
※(3)は職場でのフィットネス講座など
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事業目的等 |
若手(※35歳未満)人材の確保が困難な状況にある都内の中小企業等において、ES(Employee Satisfaction)
(社員満足度)の向上を目指す取組を実施するにあたり、その費用を助成する
(1)専門家の派遣
福利厚生の充実による若手人材の確保・定着を目指す中小企業等に、
社員満足度向上等に関する知見を有する専門家を派遣し、
企業の取組計画の作成を支援する
(1社あたり最大3回)(1回の相談時間は概ね1時間半~2時間程度)
(支援決定日から起算して4か月以内に完了する必要がある)
※4回以上相談することはできない
※取組計画の作成や助成金の申請を行うのは事業者自身であり、
専門家ではないので、注意すること
※最終回終了後1週間以内に、取組計画書の最終版を事業者に提出する
(事務局にて受領後、原則2週間程度で専門家が所見を記載し、取組計画書を事業者に返す)
(詳しくは募集要項参照)
(2)ESを高める取組への費用助成
取組計画を作成し、ES向上に向けた取組(住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスの提供)
を行った中小企業等に対して経費を助成
※1年目の支給申請期限(提出期限)は専門家派遣の最終回終了日から2か月以内
(一度提出した書類の差し替えは原則できない)
※1年目の支給申請時に記載する「助成事業の実施予定期間」が1年を超える助成対象事業者は、
2年目以降も助成を受けようとする場合は、前年の助成対象期間終了日から起算して2か月前から
1か月前までの間に支給申請を行う必要がある
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補助対象経費 |
<助成対象経費に関する注意事項>
- 助成対象経費は、「助成対象経費」に該当する経費であって、助成対象期間中に契約し、
取得又は利用し、かつ支出する経費が対象。
※借上げ住宅の賃料及び管理費又は各種サービスの利用料等(「利用料等」)で、
助成対象期間中に契約し、取得又は利用したものに対する経費であって、
下記に該当する場合には、助成対象期間外に支払われたものであっても
助成対象経費と認められることがある
・利用料等の前払い又は後払いが契約で定められており、毎月の支払いが助成対象期間を通し
て継続している場合
- 助成対象となる経費は、助成対象事業者が支出する経費に限る。
(従業員負担分は助成対象外)
- 主な助成対象外経費は下記「助成外経費(例)」参照
- 実績報告時には請求書、領収書等、が必要になる
利用するサービスの選定にあたっては、これらの書類が揃えられるサービスか、
事業者自身で事前に確認しておくこと。
(実績報告時に必要書類が提出できない場合には、支給対象外)
<助成対象事業の要件>
-
助成対象事業者が借り上げる住宅であること
※助成対象事業者以外の名義で借り上げている場合は対象外となる
-
住宅の借上げに係る各費用(家賃、管理費等)の全部または一部(各費用
につき50%以上)を助成対象事業者が負担していること
※助成対象事業者の負担割合が50%未満の費用は助成対象外となる
-
助成対象事業者の従業員のうち、下記の要件を全て満たす者のみを対象
とする住宅であること
- 都内事業所に勤務する若手従業員であること
- 月16日以上勤務する従業員であること
- 代表者の親族等でないこと
-
借上げ住宅の所在地は、助成対象事業者の都内の事業所から原則1時間半以内で
通勤できる圏内にあること
※新幹線鉄道等の特別急行列車等を利用せずに、通常の通勤の経路及び方法により、
片道1時間半以内で通勤できる場所にある住宅が対象となる(都外の住宅を含む)
- 借上げ住宅は、助成対象事業者およびその関連企業が所有する不動産
でないこと
- 社宅規定を設け、利用対象従業員の要件および費用負担について明記していること
※上記2.および3.a.b.(ただしc.を除く)の要件を満たしていることが確認できるもの
※なお、利用対象従業員の要件に上記3.a.又はb.を明記しない場合は、
借上げ住宅の利用状況を毎月把握し、報告書にまとめること
(この場合は、3.a.b.を明記しなくていても可)
- 借上げ住宅は、支給決定日以降に新たに賃貸借契約を締結するものであること
※支給決定日より前に賃貸借契約を締結している場合は対象外となる
- 支給申請日時点において、助成対象事業者が借上げる従業員用の住宅がないこと
※支給申請日時点において、既に借上げ住宅がある場合は、助成対象事業「住宅の借上げ」を
実施することができない
(ただし、2年目・3年目の支給申請において、先行する助成対象期間中に、本助成金の助成事業
として借り上げた住宅はこの限りではない)
<助成対象経費>(助成対象事業者負担分に限る)
- 借上げ住宅の家賃、管理費(共益費)は1戸あたり月8万2,000円
(管理費・共益費含む)が上限
(=助成金額は41,000円/月が限度額となる)
- 礼金、更新料、仲介手数料は、それぞれ1戸につき1回限り、8万2,000円が上限
(=助成金額は41,000円/月が限度額となる)
[例]
※家賃7万円で、従業員負担額が2万円の場合
助成対象経費は5万円となり、その2分の1の2万5,000円が助成額の上限となる
※家賃12万円で、従業員負担額が2万円の場合
助成対象経費は10万円となるが、1戸あたりの上限額8万2,000円を上回る。
このため、助成上限額の2分の1である4万1,000円が助成額となる
- 助成対象事業者が従業員のために継続的かつ定期的に食事を提供し、その各費用の
全部または一部(各費用につき50%以上)を助成対象事業者が負担していること
※継続的かつ定期的な内容の利用契約を締結している必要がある
(よって、単発や散発的な食事の提供は助成対象にならない)
助成対象事業者の負担割合が50%未満の費用は助成対象外となる
- 食事等の提供は、食生活に係る支援を通じた若手従業員の採用・定着を
目的として行われるものであること
※娯楽目的の食事は助成対象外
- 食事等の提供は、都内の事業所に勤務する従業員を対象とするものであること
- 食事等の提供場所は、都内の事業所であること
※都内事業所以外で提供された食事等は助成対象外となる
-
助成対象事業者の主体的な取組により行われるものであること
(食事手当や食事バウチャー、クーポン等の金券類の提供などは対象外)
-
助成対象事業者の事業所内(屋内)で提供されるものであること
※キッチンカー等、屋外で提供されるものは助成対象外
- 支給決定日以後に新たに食事等の提供に係るサービス提供事業者と
利用契約を締結するものであること
※支給決定日より前に契約を締結しているものは助成対象外
(ただし、2年目・3年目の支給申請において先行する助成対象期間中に、
本助成金の助成事業として利用したサービスはこの限りではない)
- 食事等の提供に係るサービスは、支給申請日時点において利用していないものであること
※支給申請日時点で既に利用しているサービスや、
それと同様のサービスは助成対象外
(ただし、2年目・3年目の支給申請において先行する助成対象期間中に、
本助成金の助成事業として利用したサービスはこの限りではない)
「食事等の提供」に係るサービスの分類
※助成対象事業として取り組む予定のサービスが同様のサービスに当たるか否かは、下記の
分類表に基づき判断すること
分類 | 例・備考 |
置き型フード販売 | 置き型コンビニ、自動販売機(食べ物) |
飲み物の提供 | ウォーターサーバー、給茶機、コーヒーマシン、自動販売機(飲み物) |
フード類の定期配達 | 弁当の定期配達 |
定期的な弁当の社内販売 | |
出張型食堂 | 設備工事を伴うものは除く |
- 設備等を導入する場合は、配線設備や給排水設備の新設・撤去等、大規模な建築工事を伴わず
に導入できるものであること
- 食品衛生法、消防法等の関係法令を遵守していること
<助成対象経費>
- 食事等の提供に係るサービスの利用料、初期導入費用、配達料
契約に基づく継続的かつ定期的なサービスの利用に限り、対象となる
例:置き型のフード・ドリンク販売、定期的な社内販売型のお弁当、出張型食堂、
ドリンクサーバー(お茶・コーヒー・水)等
※総合通販サイトによる食料品等の定期購入は、食事等の提供に係るサービスではないため
対象外となる
- 弁当配達サービスの利用料、配達料は、
契約に基づく継続的かつ定期的なサービスの利用に限り対象となる
- 1.または2.に伴う設備のレンタルまたは購入費用は対象となる
例:置き型のフード販売用の冷蔵庫レンタル等
- 1.または2.に係る食事代は対象となる
- その他、食事等の提供に必要な費用で、財団理事長が適当と認めたものは対象となる
- 助成対象事業者が、従業員の健康増進サービスを提供し、その各費用の全部または一部
(各費用につき 50%以上)を助成対象事業者が負担していること
※助成対象事業者の負担割合が 50%未満の費用は助成対象外
- 健康増進サービスの提供は、若手従業員の採用・定着を目的として行われるものであること。
(よって、娯楽性の強いスポーツイベント等は助成対象外とする)
- 助成対象事業者の主体的な取組により行われるものであること
(ジムの利用補助等は助成対象外)
- 健康増進サービスの提供は、都内の事業所に勤務する従業員を
対象とするものであること
- 健康増進サービスの提供場所は、都内の事業所であること
※都内事業所以外で提供された健康増進サービスは助成対象外
- 法令等で義務付けられた健康増進サービスでないこと
※定期健康診断等、法令等で義務付けられた取組は助成対象外
- 健康増進サービスは、支給決定日以後に新たに健康増進サービスに係るサービス提供事業者等と
利用契約等を締結するものであること
※支給決定日より前に契約を締結しているものは対象外
(ただし、2年目・3年目の支給申請において先行する助成対象期間中に、
本助成金の助成事業として利用したサービスはこの限りではない)
- 健康増進サービスは、支給申請日時点において利用していないものであること
※支給申請日時点で利用しているサービスや、それと同様のサービスは対象外
(ただし、2年目・3年目の支給申請において先行する助成対象期間中に、
本助成金の助成事業として利用したサービスはこの限りではない)
「健康増進サービスの提供」に係るサービスの分類
※助成対象事業として取り組む予定のサービスが同様のサービスに当たるか否かは、下記の
分類表に基づき判断すること
分類 | 例・備考 |
社内で従業員が集まって実施するエクササイズ |
運動が主のもの。ヨガ等 |
健康をテーマにしたセミナー・研修 |
座学が主のもの。高血圧予防をテーマにしたセミナー等 |
健康診断結果を管理するDB導入 | |
50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 | |
法定外の産業医等の面談等の実施 |
産業医、保健師等の面談による健康指導等 |
都内事業所への健康器具の設置 ※娯楽性の強いものを除く |
違う種類の健康器具であっても、既に都内事業所に
何らかの健康器具を設置している場合は取組不可 |
法定外項目に係る健康診断の実施 |
違う検査項目であっても、既に都内事業所で何らかの法定外の健康診断を
実施している場合は取組不可 |
設備等を導入する場合は、配線設備や給排水設備の新設・撤去等、
大規模な建築工事を伴わずに導入できるものであること |
<助成対象経費>
- 健康増進に係るセミナー・研修等の実施費用は対象となる
例:出張トレーニングプログラム、健康に関する研修の実施費用
- 法令等で義務付けられていない健康診断、産業医等の面談
等の実施費用は対象となる
・35歳以上のみを対象とするものでも可
・例:法定外項目に係る健康診断の実施費用、法定外の産業医面談
実施費用、従業員50名未満の事業場におけるストレスチェックの実施費用等
- 健康診断結果を管理するデータベースの導入費用は対象となる
- 都内事業所に設置する健康器具の購入またはレンタル費用は対象となる
- その他、健康増進サービスに必要な費用で、財団理事長が適当と認めたものであれば
対象となる
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・都外に所在する事業所は対象外
(都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は申請できない)
・次のi.~v.は対象外
- 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
- 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
- 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
- 国または自治体が出えん又は監理等する団体及びこれに準ずる団体
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
・本助成金もしくは助成内容が同一と認められる助成金等を利用又は受給したことがある場合
・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本助成金の対象外とする
●個別経費に関する禁止事項
◆全事業共通
- 支給決定日より前に契約を締結しているもの
- 消耗品
※単価5,000円未満または使用可能期間が1年未満の消耗品。
ただし、食事等の提供に係る食事代を除く
- 間接経費(税金等の公租公課、振込手数料等)
- 中古品の購入費
- 電気代、ガス代、水道代、通信回線費等
- 他の事業と助成事業とに明確に区分できない経費
- 現金または口座振込以外の方法により支払われた経費
※ただし、売主側の事情により上記の支払方法が選択できず、やむを得ず法人名義の
クレジットカードにより支払う場合を除く
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、
代表者の親族(三親等以内。以下同様)が経営する会社等)、代表者の親族(個人)との取引
- 自社の売り上げとなる経費
- 2か年以上にわたり実施する事業で、実施する事業および経費が各年に区分できないもの
- 解約時の解約手数料、違約加算金等
- 各種保険料
- 事業主の負担割合が50%未満の費用
- 購入時等にポイントカード等の利用により付与されるポイント分
- 社会通念上助成対象とすることがふさわしくないと財団理事長が判断した経費
◆住宅の借上げ
- 敷金、保証金等
- 生活に必要な備品の取得またはレンタル費用
[例] 洗濯機や冷蔵庫のレンタル費用 等
- 引っ越し費用
- 入居時又は退去時の清掃代、鍵交換代等
- 駐車場代、駐輪場代
- 住宅の購入又は建設費用
※助成対象事業者が所有する住宅は対象外
- 既存住宅の改修費用
◆食事等の提供
- 会議室等に備えておく軽食等の購入費用
[例] 会議用のお茶菓子、お茶、弁当の購入費用 等
- 宴会等、娯楽性の強い食事費用
[例] 酒類、タバコ 等
- 会社外で提供される食事に係る費用
[例] 食堂、レストラン、キッチンカー、小売店での購入品 等
- 食堂、キッチン等の新設または改修費用
- ランチバウチャー等の金券手配費用
◆健康増進サービス
- 娯楽性の強いスポーツイベント等に係る経費
[例] ボーリング大会、ゴルフ 等
- 人間ドックの受診費用
- 各種予防接種の接種費用
- 健康診断の結果に対する二次検診費用
- スポーツジムの利用費
- 健康管理に資する資格の取得支援費用
- マッサージ、美容エステの利用費
- サプリメント、栄養ドリンク等の購入費
※特に注意を要する助成対象外経費を列挙したものであり、
その他、助成対象経費に該当しない場合もある
<実績報告書についての留意点>
- 別表7の書類一式を揃えて提出する。書類の追加提出は原則できない
- 提出書類に不備がある場合は、修正提出を求める場合がある。
なお、求めに応じない場合には原則として助成金支給対象外となる
- 審査の必要に応じ、募集要項に記載のない書類の提出を求める場合がある。
また、必要に応じ、現地調査を実施する。
- 書類の内容について、事業者に対しヒアリング等による確認を行ったり、
追加書類の提出を依頼する場合がある
- 追加書類の提出期限を過ぎた場合や実績報告の内容の確認の問い合わせに対して
回答がない場合等には、助成事業を中止したものとみなす
- 提出書類の返却や送付依頼には一切応じられないので、申請企業が必ず申請書類等の控えを取っ
て保管すること
- 支給申請時に提出した取組計画と比べて、
助成事業の実施回数や契約期間が大幅に少なく(短く)なり、取組計画の内容と大幅に異なる場合には、
助成対象外になる可能性がある
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・労働関係法規に抵触している。詳しくは→
・都税の未納付がある
・過去5年間に重大な法令違反等がある
(労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合、
消費者庁の措置命令があった場合など)
・法令違反等の状況が解消されてから5年経過しいない
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及び
これに類する事業を行っている場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する
暴力団関係者)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構成員が
暴力団員等に該当する者である場合
・偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・助成金の支給決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき(取消・返還)
・廃業、倒産等により、助成金対象事業の取組が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
・助成対象事業者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の労働者若しく
は構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・申請の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・その他の助成金等の支給決定の内容又はこれに付した条件、そのほか法令又は要綱等に基づく
命令に違反したとき(取消・返還)
・その他、財団理事長が適当でないと判断したとき(取消・返還)
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その他注意事項 |
メールが届かない場合、使用するのメールサービス、メールソフト等の設定により、
「迷惑メール」と認識されている可能性がある。@shigotozaidan.or.jp のメールを
受信できるようにすること
<助成対象経費に関する注意事項>
(1)助成対象事業で要した経費の支払い手続において使用する言語および通貨は、
日本語および日本国通貨で支払うものに限る
(2)助成対象経費は、助成対象事業者が、都内で実施する助成事業に要する必要最小限の経費とし、
社会通念上適正な価格で取引されたものに限る
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掲載先url |
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/saiyo-sodan/es.html
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事務局 |
(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係
|
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0397
(ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 支援申込書 在中)と記載すること
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E-mail:
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 |
備考 |
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