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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金 2023年度
サブ名称 Ⅰ-C.病気治療と仕事の両立推進コース(掲載内容は各コース同じ、詳細は手引き参照のこと) 2024年度
申請
 事前エントリー受付日 申請書類提出期限交付決定日予定社数報告書提出期限
※時間は10:00~15:001パターン1+2パターン
第1回2024.6.4、2024.6.52024.7.22024.8.1110社20社2024.11.15
第2回2024.6.27、2024.6.282024.7.262024.9.1130社35社2024.12.16
第3回2024.7.30、2024.7.312024.8.282024.10.1130社30社2025.1.15
第4回2024.8.29、2024.8.302024.9.302024.11.1105社10社2025.2.14
第5回2024.9.30、2024.10.12024.10.292024.12.125社5社2025.3.14
↓(1)事前エントリー:受付日にTOKYOはたらくネットから事前エントリーする)
 (先着順ではない。 予定社数を上回る申込みがあった場合には抽選を行い、申請可能企業を確定する)
 (※事前エントリー後、申請可能企業となったにも関わらず該当回の提出期限までに申請書類の提出がなかった場合、 以降の2024年度の事前エントリーにエントリーしたとしても、抽選対象外となる)
 (必ず企業の担当者が事前エントリーを行ってください(代理人は事前エントリーできない)
 (申請要件を満たさない企業からのエントリーが多く見受けられる
  ※事前エントリー前に必ず募集要項の申請要件を確認すること
  ※申請区分、企業名、所在地等を正確に記載すること
  ※担当者欄には企業の担当者の連絡先を記載すること(代理人の連絡先は不可))
  ※事前エントリーの入力内容に疑義がある場合は、電話で内容確認を行う。
   内容確認できない場合は抽選対象外となる
  ※事前エントリーに申込後、申込受付番号が記載されたメールが自動送信される。受付完了メール が届かない場合は、記載されたEメールアドレスに誤りがある可能性があるため、当センター企業 支援担当(tel.03-5211-2248)へ連絡すること
  ※1代表者につき事前エントリーは1回までとなる。企業等の代表者が複数企業の代表者を務めている場合は、 そのうち1企業等を選択してエントリーを行う(代表者が複数名いる場合、そのうちの1名が既に他企業の代表者として 申請を行っている場合にも、エントリーできない
↓(2)奨励金の申請:エントリー確定の連絡を受けた企業は、交付申請書類を提出する
 (郵送のみ、記録が残る簡易書留、レターパックプラス等の方法による)
 (代理提出の場合は委任状が必要。委任状の「代理人氏名」には、都からの連絡に対して窓口となる者の氏名を記載する)
 ※郵送等や電子申請等による入手の手配を行った場合は、その事実が確認できる書類を保管しておくこと
 (後日、東京都の担当者が確認する)
 ※就業規則の届出や一般事業主行動計画の策定・変更届などは電子申請(e-Gov)にて手続きすることもできる
 厚生労働省ホームページ→ ↓(3)事業実施:交付決定から3か月
 奨励対象となる事業は東京都の交付決定後に開始するものとする
 (交付決定の連絡を受ける前に助成事業に着手しないこと)
 (事業実施期間は延長できない。都が定めるスケジュール以外で事業を実施した場合は奨励対象外となる)
 ※都が指定する各プラン、コース・事業に沿った内容のオンライン研修会等への参加が必要となる
 <対象となる研修会>
  東京都働きやすい職場環境づくり推進研修会
  男性育業促進オンラインセミナー(応用編)
  介護と仕事の両立推進シンポジウム
↓(4)実績報告:事業終了後、実績報告書類を提出する
↓(5)支給決定:実績の確認後、奨励金支給額を決定
 (各プラン、コース・事業について都が定める取組内容の実施が確認できた場合に奨励金を交付する)
対象者
  1. 都内で事業を営んでいる中小企業等(常用雇用する労働者数が300人以下)
    ※都内全事業所が対象
    ・一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、 法人税法別表第2の「公益法人等(特定非営利活動法人を含む)」 または別表第3の「協同組合等」に該当するものも含む
    「労働者協同組合」を含む(ただし、法人税法別表2の「公益法人等」に該当するもの及び同法別表3の 「協同組合等」に該当するものを除く)
    ・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していることが必要)
    ・法人の場合、都内に本店登記がある、または支店・営業所が都内にあり、営業実績があること
  2. 都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
    かつ雇用保険被保険者(加入期間は問わない)であること(休業中の労働者を含む)
  3. 【Ⅰ.プランAコース(2)を実施する場合】都内に勤務する男性従業員が1名以上いること
  4. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
    ※本奨励金においては、常時雇用する労働者が10名未満の企業等も届出が必要となる
  5. 労働関係法令を遵守している。厚生労働大臣の資金に基づき、ハラスメントを防止するための措置をとっていること
  6. テレワーク制度等について、就業規則その他社内規程(「就業規則等」)又は労働協約に明文化していること
    テレワーク制度等のうち、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務、在宅勤務を導入している場合は、 東京都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度に登録していること。
    ただし、フレックスタイム制又は時差勤務を既に導入し就業規則等に規定している場合は登録不要
  7. ジョブリターン制度を実施する場合は、2019年度から2022年度までに実施していた 育児・介護からのジョブリターン制度整備奨励金を利用又は申請した企業等でないこと
  8. 知事がホームページ等で企業名、従業員数、業種等について公表することに同意していること
    また、東京都事業についての情報提供を受けることに同意していること
※1年度の申請は1回限り
※その他実施するコース、事業ごとに要件がある。 事業を計画する前に申請の手引きを熟読すること
補助率 (これは奨励金である)
限度額 次の奨励事業から、実施するプラン、コース・事業を選択し(複数選択可)、都が定める全ての取組事項の 実施が確認できた場合に奨励金を支給する
Ⅰ.プランにおいて、複数のコース・事業を実施した場合は、上限金額が100万円 となる
  Ⅰ.働きやすい職場環境づくり推進プラン(上限100万円)(以下、「Ⅰプラン」)
A.育児と仕事の両立推進コース
(1)育児と仕事の両立制度整備事業
育児と仕事の両立支援のための休暇制度等を新たに整備 20万円
上記に加え、ジョブリターン制度を整備20万円  
(2)男性の育児参加推進事業 男性の育児参加を推進するための目標や取組内容を設定20万円
(3)育児中の従業員のための多様な働き方整備事業 育児中の従業員が各自の状況に応じた柔軟な働き方を選択できるよう、 法を上回る育児休業制度や子育て支援制度等を新たに整備40万円
上記に加え、ジョブリターン制度を整備20万円
B.介護と仕事の両立推進コース
(1)介護と仕事の両立推進事業 介護と仕事の両立に関する相談窓口を社内に設置し、取組計画を策定40万円
(2)介護離職防止のための制度整備事業
(B.(1)を実施した場合に、実施可能)
介護中の従業員が各自の状況に応じて柔軟な働き方ができるよう、法を上回る介護休業制度や 介護サービス利用支援制度等を新たに整備40万円
上記に加え、ジョブリターン制度を整備20万円
C.病気治療と仕事の両立推進コース
病気治療と仕事の両立に関する相談窓口を社内に設置し、病気治療のための休暇制度や 多様な勤務形態制度等を新たに整備20万円
上記に加え、ジョブリターン制度を整備20万円

Ⅰ.プランとⅡプランを組み合わせて実施した場合、上限額が120万円となる
  ライフイベントと仕事の両立スキルアップ応援プラン(以下、「Ⅱプラン」)
育児等のライフイベントと仕事を両立できるようスキルアップ支援制度を新たに整備20万円

【奨励事業の組み合わせパターン】
Ⅰ.パターン    Ⅰ.プラン単体で実施(上限100万円)
Ⅰ.+Ⅱ.パターン Ⅰ.プラン(上限100万円)とⅡ.プラン(20万円)を組み合わせて実施(上限120万円)
※Ⅱプランのみ実施も可能(20万円)
※ジョブリターン制度を複数のコースや事業で整備した場合でも、最大20万円

事業目的等 都内中小企業等に対し、従業員の育児・介護や病気治療と仕事との両立支援、非正規労働者の処遇等の改善を図るための取組に係る経費を助成する

<全体事業>
以下の2パターン4コースの組み合わせによる
上限額:
(1)Ⅰ(A~Cコース)を選択した場合は、選択項目によらず奨励金の合計は100万円
(2)Ⅱを選択した場合は、Ⅱ単独での実施の場合は20万円
(3)ⅠとⅡを合わせて実施した場合は、上限は120万円まで広げられる

※これまでに本奨励金を利用又は申請した代表者が、これまでに実施していないプラン、コース・事業について2024年度に 新たに申請する場合は、これまでに利用又は申請した企業と同一企業による申請であること

<Ⅰ.プランの対象者>
※都内全事業所の全正社員を対象とする
(正社員以外の方も対象に含めることを目標とすること。 正社員を1人も雇用していない場合は、全従業員を対象とする。 ただし、育児・介護休業法に規定する制度について、同法で定められている対象者は必ず含めること
(例 育児休業における有期雇用従業員 等)(Cコースを除く))
<Ⅱ.プランの対象者>
全正社員のうち、育児中(育児休業中含む)もしくは介護中(介護休業中含む)の正社員で希望する者を 必ず対象に含めること
(正社員以外の育児中(育児休業中含む)もしくは介護中(介護休業中含む)の従業員で希望する者も 対象に含めることを目標とすること)
正社員を1人も雇用していない場合は、育児中(育児休業中含む)もしくは介護中(介護休業中含む)の全従業員のうち 希望する者を対象とする)
全正社員・全従業員を対象とすることも可能
<Ⅰ.プランAコース(1)、Aコース(3)、Bコース(2)を実施する場合の注意事項>
実績報告時には、奨励事業で対象となっている制度だけでなく、育児休業・介護休業等について記載すべき事項を全て、 就業規則又は育児・介護規程など別規程に定めること。
※記載すべき事項を全て定めていない場合、法令等に適合した内容ではないため、奨励対象外となる
記載すべき事項としては、育児休業(「産後パパ育休」含む)、看護休暇、介護休業、介護休暇、 育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限、育児・介護のための所定労働時間の短縮措置等がある。
その他の規定内容も含め詳細は、厚生労働省が作成した「就業規則への記載はもうお済みですか -育児・介護休業等に関する規則の規定例-[詳細版](https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/35.html) 」 を参照し、最新の法令に適合した内容としてください。
法令に適合した内容になっていない場合、奨励事業に取り組んでいても奨励対象外となる
就業規則等を改正する際には、条項のずれ、改正漏れに注意すること。条項不整合の場合、奨励対象外となる場合がある
また、育児・介護規程など別規程がある場合や新たに作成する場合は、就業規則本則又は附則に別規程にて 定める旨を記載すること。
※申請時にすでに別規程で定めている場合も、別規程で定める旨が本則に記載されているか確認し、 記載がない場合は記載をすること
<その他注意事項>
  1. 利用期間を限定した制度導入は認められない
  2. 以下の場合は、本事業の奨励対象とならない
    • 既に就業規則等に記載のある制度
      ※交付申請時の就業規則等に記載のある制度については、労使協定を締結していない、実際 は運用されていない等の実態があったとしても、当該制度が既に導入されているものとみなされる
    • 制度が既に導入されている場合に対象者を拡大する場合
    • 制度が既に導入されているが、制度内容が「要件」を満たしていない場合に、「要件」を満たすよう整備する場合
  3. 労働時間の延長、休日あるいは休暇日数、休暇制度の減少など、不利益変更の恐れがある場合は、 奨励対象外となる
  4. 制度整備を行う際は、法令改正の内容を確認するとともに、厚生労働省作成資料についても、 最新の情報を確認するようにすること
<Ⅰ.プラン(追加取組)ジョブリターン制度の整備に関する注意事項(Aコース(1)、Aコース(3)、Bコース(2)、Cコース)>
●Ⅰプラン追加取組「ジョブリターン制度」について
ジョブリターン制度とは、名称にかかわらず、結婚、配偶者の転勤、妊娠、出産、育児、介護及び病気治療等を 理由に退職した方が、退職前の企業等に復帰できる定年再雇用制度以外の再雇用制度を指す
本奨励金で取り組む場合は、ジョブリターン制度を新たに整備し、就業規則等又は労働協約に定める ことが必要
なお、以下のいずれかに該当する場合は、制度を整備しても本事業の対象とはならない
  1. 既に就業規則等にジョブリターン制度の記載があるとき
     実際に運用されていない等の実態があったとしても、ジョブリターン制度が既に導入されている ものとみなし、申請要件を満たさないものとする
  2. 名称にかかわらず制度が既に導入されている場合に、対象者を拡大するとき
  3. 上記のほか、制度が既に導入されているが、制度内容が制度要件を満たしていない場合に、制度 要件を満たすよう整備するとき

●ジョブリターン制度の要件
  1. 定年後の再雇用制度とは別に定めること
  2. 都内全事業所の全正社員を制度対象者とすること。
    正社員を1人も雇用していない場合は、全従業員を対象とすること
    勤続年数等の一定の条件を付けることは可能ですが、対象者が著しく少ないなど、本事業の趣旨 と整合性がないと判断される場合は奨励対象外となる
  3. 退職者が、その退職の際又は退職後に、退職理由及び就業が可能となったときに退職前の事業主又は関連事業主に 再び雇用されることの希望を有する旨の申出(「再雇用希望の申出」)を登録し、事業主が書面に記録すること
  4. 以下の必須記載事項a.~h.について、全て明確に記載すること。 記載内容が確認できない場合は、奨励対象外となる
    a.制度の対象となる退職理由
     結婚、配偶者の転勤、妊娠、出産、育児、介護及び病気治療等を全て含めること
    b.対象者の年齢
     定年を下回る制限を設けないこと。対象者の年齢を定めない場合でも、その旨明記すること
    c.対象者の退職後の年数
     退職後の期間が一定期間内の者のみを対象とする場合、その期間は3年以上とすること
     対象者の退職後の期間を限定しない場合でも、その旨明記すること
    d.再雇用時の処遇
     制度対象者を再雇用する場合には、退職前の勤続年数、資格等級等及び退職から再雇用時までの就労経験 (業務内容や経験年数)、能力開発(職業訓練の受講や資格取得等)の実績等を評価して処遇を決定することとし、 原則として退職時雇用形態、職種を維持すること
    なお、当該制度利用者の希望を踏まえ、退職前と異なる雇用形態、職種で雇用する場合も、 評価した処遇の格付けを行うこと
    e.再雇用後の配置、昇進、昇給等の処遇
     制度利用者の中長期的な配置、昇進、昇給等の処遇については、退職前の勤務実績及び退職 から再雇用までの就業経験、能力開発の実績を踏まえた取り扱いを検討すること。 当該制度利用者の配置、昇進、昇給等を一律に制限するなど、職務、役職、能力、職務経験、資格等が 同等の他の労働者と比較して、合理的な理由なく低く取り扱うことはしないこと
    f.退職者への個別の制度説明
    g.退職者の意向把握
    h.会社から退職者に対し定期的に採用募集にかかる情報を提供する等の制度
  5. 就業規則等に関する注意事項
    i.就業規則等は、企業等の規模を問わず、実績報告日までに必ず労働基準監督署へ届出を行うこと
    ii.就業規則等は、原則、各プランで定められた事業実施期間内に改正・施行すること。
    ただし、事業実施期間内の改正日を記載している場合に限り、施行日が事業実施期間最終日の翌月1日であ っても事業実施期間内に整備したとみなす
    iii.改正後の就業規則等の施行日は、交付申請時に提出した就業規則等の施行日(前回施行日)に追 加記載すること。
    (全面改訂の場合でも、前回施行日は削除しないようにすること)
    前回施行日が削除された場合や、前回施行日に追加記載されていない場合は、奨励対象外 となる
    iv.改正後の就業規則等は、改正した部分だけでなく全文を提出すること
    v.改正した部分が分かるよう新旧対照表を添付すること。
    事業実施期間内に複数回改正をした場合は、改正毎に新旧対照表を作成すること
    vi.就業規則本則とは別の規程や社内規程等がある場合や新たに作成した場合は、就業規則本則又は 附則に、別規程にて定める旨を記載してください。 別規程にて定める旨の記載がない場合は、制度整備(Ⅰ.プランAコース(1)・Aコース(3) ・Bコース(2)・Cコース、Ⅱ.プラン)を実施したとしても奨励対象外となる
    vii.就業規則等は、新たに整備する制度以外も含め、法令等に適合した内容とすること。
    特に、労働時間、休日・休暇等が法令に適合するよう定めること。
    viii.労働時間の延長、休日あるいは休暇日数、休暇制度の減少など、不利益変更の恐れがある場合は、 奨励対象外となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・同一の事由により支給要件を満たすことになる国、都または区市町村等が実施する助成金等を受給する場合または受給した場合は、 本奨励金を受給することはできない
・本奨励金の奨励事業に係る内容について、東京都働きやすい職場環境づくり推進専門家派遣を2024年度に受ける予定がある場合 若しくは受けている場合、本奨励金を受給することができない場合がある
・以下のものは対象外
 構成員相互の親睦、連絡および意見交換等を主な目的とするもの(同窓会、同好会等)
 特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生および相互救済等を主な目的とするもの
 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
 東京都政策連携団体、事業協力団体または東京都が設立した法人
・本奨励金の奨励事業に係る内容について、同一年度に 東京都働きやすい職場環境づくり推進事業専門家派遣により支援を受けている場合、 受ける予定がある場合又は受けた場合、本奨励金を受給することができない場合ばある
詳細は手引きp.73を参照
・廃業、倒産等により、奨励事業の実施が客観的に不可能となった
・知事がホームページ等で企業名、従業員数、業種等について公表することに同意できない

●個別経費に関する禁止事項
※いろいろあるので申請の手引きを熟読すること

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・労働関係法令に抵触している ※詳しくは→
・都税の未納付がある
・過去5年間に重大な法令違反等がある
 労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合
 消費者庁の措置命令があった場合などの法令違反等があった場合など
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業および これに類する事業を行っている
・東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が同条3号に規定する 暴力団員及び第4号に規定する暴力団関係者に該当する場合
・偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき(取消・返還)
・奨励金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき(取消・返還)
・奨励事業者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。)が、 暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・法令又は要綱及び知事の指示に違反したとき(取消・返還)
その他注意事項
掲載先url https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/koyoukankyo/shourei/
事務局 労働相談情報センター(飯田橋ほか都内4事務所) tel.03-5211-2248
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp//madoguchi/rosei/index.html
E-mail: S0000498(at)section.metro.tokyo.jp(※(at)を@に替えてご使用すること)
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 雇用平等推進担当
備考

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