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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金 | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | Ⅱ.ライフイベントと仕事の両立スキルアップ応援プラン(掲載内容は各コース同じ、詳細は手引き参照のこと) | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 |
(先着順ではない。 予定社数を上回る申込みがあった場合には抽選を行い、申請可能企業を確定する) (※事前エントリー後、申請可能企業となったにも関わらず該当回の提出期限までに申請書類の提出がなかった場合、 以降の2024年度の事前エントリーにエントリーしたとしても、抽選対象外となる) (必ず企業の担当者が事前エントリーを行ってください(代理人は事前エントリーできない) (申請要件を満たさない企業からのエントリーが多く見受けられる ※事前エントリー前に必ず募集要項の申請要件を確認すること ※申請区分、企業名、所在地等を正確に記載すること ※担当者欄には企業の担当者の連絡先を記載すること(代理人の連絡先は不可)) ※事前エントリーの入力内容に疑義がある場合は、電話で内容確認を行う。 内容確認できない場合は抽選対象外となる ※事前エントリーに申込後、申込受付番号が記載されたメールが自動送信される。受付完了メール が届かない場合は、記載されたEメールアドレスに誤りがある可能性があるため、当センター企業 支援担当(tel.03-5211-2248)へ連絡すること ※1代表者につき事前エントリーは1回までとなる。企業等の代表者が複数企業の代表者を務めている場合は、 そのうち1企業等を選択してエントリーを行う(代表者が複数名いる場合、そのうちの1名が既に他企業の代表者として 申請を行っている場合にも、エントリーできない ↓(2)奨励金の申請:エントリー確定の連絡を受けた企業は、交付申請書類を提出する (郵送のみ、記録が残る簡易書留、レターパックプラス等の方法による) (代理提出の場合は委任状が必要。委任状の「代理人氏名」には、都からの連絡に対して窓口となる者の氏名を記載する) ※郵送等や電子申請等による入手の手配を行った場合は、その事実が確認できる書類を保管しておくこと (後日、東京都の担当者が確認する) ※就業規則の届出や一般事業主行動計画の策定・変更届などは電子申請(e-Gov)にて手続きすることもできる 厚生労働省ホームページ→ ↓(3)事業実施:交付決定から3か月 奨励対象となる事業は東京都の交付決定後に開始するものとする (交付決定の連絡を受ける前に助成事業に着手しないこと) (事業実施期間は延長できない。都が定めるスケジュール以外で事業を実施した場合は奨励対象外となる) ※都が指定する各プラン、コース・事業に沿った内容のオンライン研修会等への参加が必要となる <対象となる研修会> 東京都働きやすい職場環境づくり推進研修会 男性育業促進オンラインセミナー(応用編) 介護と仕事の両立推進シンポジウム ↓(4)実績報告:事業終了後、実績報告書類を提出する ↓(5)支給決定:実績の確認後、奨励金支給額を決定 (各プラン、コース・事業について都が定める取組内容の実施が確認できた場合に奨励金を交付する) |
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対象者 |
※その他実施するコース、事業ごとに要件がある。 事業を計画する前に申請の手引きを熟読すること |
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補助率 | (これは奨励金である) |
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限度額 |
次の奨励事業から、実施するプラン、コース・事業を選択し(複数選択可)、都が定める全ての取組事項の
実施が確認できた場合に奨励金を支給する
【奨励事業の組み合わせパターン】 Ⅰ.パターン Ⅰ.プラン単体で実施(上限100万円) Ⅰ.+Ⅱ.パターン Ⅰ.プラン(上限100万円)とⅡ.プラン(20万円)を組み合わせて実施(上限120万円) ※Ⅱプランのみ実施も可能(20万円) ※ジョブリターン制度を複数のコースや事業で整備した場合でも、最大20万円 |
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事業目的等 |
都内中小企業等に対し、従業員の育児・介護や病気治療と仕事との両立支援、非正規労働者の処遇等の改善を図るための取組に係る経費を助成する <全体事業> 以下の2パターン4コースの組み合わせによる 上限額: (1)Ⅰ(A~Cコース)を選択した場合は、選択項目によらず奨励金の合計は100万円 (2)Ⅱを選択した場合は、Ⅱ単独での実施の場合は20万円 (3)ⅠとⅡを合わせて実施した場合は、上限は120万円まで広げられる ※これまでに本奨励金を利用又は申請した代表者が、これまでに実施していないプラン、コース・事業について2024年度に 新たに申請する場合は、これまでに利用又は申請した企業と同一企業による申請であること <Ⅰ.プランの対象者> ※都内全事業所の全正社員を対象とする (正社員以外の方も対象に含めることを目標とすること。 正社員を1人も雇用していない場合は、全従業員を対象とする。 ただし、育児・介護休業法に規定する制度について、同法で定められている対象者は必ず含めること (例 育児休業における有期雇用従業員 等)(Cコースを除く)) <Ⅱ.プランの対象者> 全正社員のうち、育児中(育児休業中含む)もしくは介護中(介護休業中含む)の正社員で希望する者を 必ず対象に含めること (正社員以外の育児中(育児休業中含む)もしくは介護中(介護休業中含む)の従業員で希望する者も 対象に含めることを目標とすること) 正社員を1人も雇用していない場合は、育児中(育児休業中含む)もしくは介護中(介護休業中含む)の全従業員のうち 希望する者を対象とする) 全正社員・全従業員を対象とすることも可能 <Ⅰ.プランAコース(1)、Aコース(3)、Bコース(2)を実施する場合の注意事項> 実績報告時には、奨励事業で対象となっている制度だけでなく、育児休業・介護休業等について記載すべき事項を全て、 就業規則又は育児・介護規程など別規程に定めること。 ※記載すべき事項を全て定めていない場合、法令等に適合した内容ではないため、奨励対象外となる 記載すべき事項としては、育児休業(「産後パパ育休」含む)、看護休暇、介護休業、介護休暇、 育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限、育児・介護のための所定労働時間の短縮措置等がある。 その他の規定内容も含め詳細は、厚生労働省が作成した「就業規則への記載はもうお済みですか -育児・介護休業等に関する規則の規定例-[詳細版](https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/35.html) 」 を参照し、最新の法令に適合した内容としてください。 法令に適合した内容になっていない場合、奨励事業に取り組んでいても奨励対象外となる 就業規則等を改正する際には、条項のずれ、改正漏れに注意すること。条項不整合の場合、奨励対象外となる場合がある また、育児・介護規程など別規程がある場合や新たに作成する場合は、就業規則本則又は附則に別規程にて 定める旨を記載すること。 ※申請時にすでに別規程で定めている場合も、別規程で定める旨が本則に記載されているか確認し、 記載がない場合は記載をすること <その他注意事項>
●Ⅰプラン追加取組「ジョブリターン制度」について ジョブリターン制度とは、名称にかかわらず、結婚、配偶者の転勤、妊娠、出産、育児、介護及び病気治療等を 理由に退職した方が、退職前の企業等に復帰できる定年再雇用制度以外の再雇用制度を指す 本奨励金で取り組む場合は、ジョブリターン制度を新たに整備し、就業規則等又は労働協約に定める ことが必要 なお、以下のいずれかに該当する場合は、制度を整備しても本事業の対象とはならない
●ジョブリターン制度の要件
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・同一の事由により支給要件を満たすことになる国、都または区市町村等が実施する助成金等を受給する場合または受給した場合は、 本奨励金を受給することはできない ・本奨励金の奨励事業に係る内容について、東京都働きやすい職場環境づくり推進専門家派遣を2024年度に受ける予定がある場合 若しくは受けている場合、本奨励金を受給することができない場合がある ・以下のものは対象外 構成員相互の親睦、連絡および意見交換等を主な目的とするもの(同窓会、同好会等) 特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生および相互救済等を主な目的とするもの 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等) 東京都政策連携団体、事業協力団体または東京都が設立した法人 ・本奨励金の奨励事業に係る内容について、同一年度に 東京都働きやすい職場環境づくり推進事業専門家派遣により支援を受けている場合、 受ける予定がある場合又は受けた場合、本奨励金を受給することができない場合ばある 詳細は手引きp.73を参照 ・廃業、倒産等により、奨励事業の実施が客観的に不可能となった ・知事がホームページ等で企業名、従業員数、業種等について公表することに同意できない ●個別経費に関する禁止事項 ※いろいろあるので申請の手引きを熟読すること ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・労働関係法令に抵触している ※詳しくは→ ・都税の未納付がある ・過去5年間に重大な法令違反等がある 労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合 消費者庁の措置命令があった場合などの法令違反等があった場合など ・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業および これに類する事業を行っている ・東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が同条3号に規定する 暴力団員及び第4号に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき(取消・返還) ・奨励金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき(取消・返還) ・奨励事業者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。)が、 暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還) ・法令又は要綱及び知事の指示に違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/koyoukankyo/shourei/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
労働相談情報センター(飯田橋ほか都内4事務所) tel.03-5211-2248 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp//madoguchi/rosei/index.html |
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E-mail: S0000498(at)section.metro.tokyo.jp(※(at)を@に替えてご使用すること) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 雇用平等推進担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |