いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 働く人のチャイルドプランサポート制度整備奨励金 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||
申請 |
(配達の記録が残る簡易書留、レターパック等の方法で郵送又はjGrantsによる電子申請) |
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対象者 |
(奨励事業の一部またはすべてが実施できず、奨励金が交付されなかった場合でも再度申請することはできない) 詳しくは募集要項(郵送申請用)参照 詳しくは募集要項(電子申請用)参照 |
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補助率 | 奨励金である | ||||||||||||||||||||||||||
限度額 |
ア.「不妊治療」及び「不育症治療」休暇制度等の整備事業:40万円 イ.「不育症治療」休暇制度等の整備事業:10万円 ※アまたはイを選択する ※イの取組実施は、すでに「不妊治療」の休暇制度等を導入済みの企業が対象となる |
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事業目的等 |
都内企業等における、労働者(常時雇用する者)の不妊治療と仕事との両立支援に関する取組を奨励することにより、
企業等における雇用環境の整備を推進する |
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補助対象経費 | 奨励金(定額)である | ||||||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・雇用関係にある労働者がいない場合 ・構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等) ・特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの ・特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等) ・東京都政策連携団体、事業協力団体または東京都が設立した法人 ・都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合 ・都のホームページへの企業名等の公表に同意できない ・企業等の代表者が過去に本奨励金を利用または申請したことがある(申請を撤回した場合は再申請可) ・廃業、倒産等により、奨励事業の実施が客観的かつ合理的事由により不可能となったとき(取消・返還) ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・労働関係法令等に抵触している 詳しくは→ ・都税の未納付がある ・過去5年間に重大な法令違反等がある ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業である ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)及び 法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の労働者若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である ・偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたことが判明したとき(取消・返還) ・奨励金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したことが判明したとき(取消・返還) ・廃業、倒産等により、奨励事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還) ・奨励事業者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員または使用人その他の労働者若しくは構成員を含む)が、 暴力団員等に該当することが判明したとき(取消・返還) ・法令違反またはこの要綱及び知事の指示に従わなかったとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
事前エントリーは、募集要項の対象事業者要件に該当することを確認の上、必ず企業の担当者
が行うこと。代理人等申請企業以外が事前エントリーを行ったことが判明した場合は、
抽選対象外とする。 |
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掲載先url | https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/josei/katsuyaku/childplan/ | ||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
[変更]
労働相談情報センター 事業普及課(はたらく女性スクエア開設準備室) |
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〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー2階 tel.03-6431-8192 |
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E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 |