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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 働く人のチャイルドプランサポート制度整備奨励金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請
 事前エントリー
受付期間
申請書提出期限 奨励事業実施期間
(3か月以内)
報告書提出期限予定社数
第1回2024.4.25
~2024.5.8
2024.5.24 2024.7.1
~2024.9.30
2024.10.18100社
第2回2024.5.30
~2024.6.7
2024.6.28 2024.8.1
~2024.10.31
2024.11.20130社
第3回2024.8.20
~2024.8.28
2024.9.27 2024.11.1
~2025.1.31
2025.2.2070社

(配達の記録が残る簡易書留、レターパック等の方法で郵送又はjGrantsによる電子申請)
対象者
  1. 都内で事業を営んでいる企業等であること
    (法人の場合、都内に本店登記がある。又は支店・営業所等の事業所が都内にあること)
    ・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
    ・一般社団法人、一般財団法人を含む
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人等、公益法人等を含む
    ・公営法人等とみなされる特定非営利活動法人を含む
    ・協同組合、労働者協同組合を含む
  2. 就業規則を作成して事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行っていること
  3. 新たに申請する「不妊治療」や「不育症治療」のための休暇制度等が就業規則(本則)又は本則に 連携する規程に明文化されていないこと
  4. 都内に勤務する常時雇用する労働者(受入派遣労働者を除く)を2人以上、 かつ6か月以上継続して雇用していること
    (有期雇用労働者等であっても1年を超えて雇用されると見込まれる労働者を含む)
  5. 都のホームページへの企業名等の公表に同意すること
  6. 労働関係法規を遵守していること 詳しくは→
  7. 以下の奨励事業をすべて実施すること
    ※実施期間内に取組事項をすべて実施できない場合は、奨励対象外となる
     取組事項内容説明
    1社内意向調査の実施 「不妊治療」や「不育症治療」の休暇制度等の整備について、社内意向調査を実施する
    2管理職向け研修の受講 都が実施する不妊治療・不育症治療の理解を深めるための研修を管理職名簿(申請時に提出)に 記載されている管理職全員が受講すること
    3「不妊治療」や「不育症治療」と仕事の両立に関する社内相談体制の整備 ・都内に勤務する常時雇用する労働者(※)で雇用保険加入期間が6か月以上の方2人以上 (原則として男性1人以上、女性1人以上)を社内相談員に任命する
    ・社内相談員は都が実施する不妊治療・不育症治療と仕事の両立に関する研修 (以下「都の研修」という)を受講すること
    4「不妊治療」や「不育症治療」のための休暇制度等の整備 上記1の結果も踏まえ、「不妊治療」や「不育症治療」の休暇制度等を新たに整備し 、就業規則(本則)または 本則に連携する規程に定め、事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行う
    5「不妊治療」や「不育症治療」のためのテレワーク制度等の整備 上記1の結果も踏まえ、「不妊治療」や「不育症治療」を理由に利用できるテレワーク制度等を整備し、 就業規則(本則)または本則に連携する規程に定め、事業所を管轄する労働基準監督署に 届出を行うこと
    6社内説明会の実施 都内に勤務する全労働者に対し、次の(1)~(4)を実施すること
    1. 「不妊治療」及び「不育症治療」の概要や仕事との両立に関する説明
    2. 上記3で整備した社内相談体制の内容の説明
    3. 上記4及び5で定めた制度の内容の説明
    4. 説明会後に理解度チェックを実施
※奨励金の申請は1企業1回限り
(奨励事業の一部またはすべてが実施できず、奨励金が交付されなかった場合でも再度申請することはできない)
詳しくは募集要項(郵送申請用)参照
詳しくは募集要項(電子申請用)参照
補助率 奨励金である
限度額 ア.「不妊治療」及び「不育症治療」休暇制度等の整備事業:40万円
イ.「不育症治療」休暇制度等の整備事業:10万円
※アまたはイを選択する
※イの取組実施は、すでに「不妊治療」の休暇制度等を導入済みの企業が対象となる
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事業目的等 都内企業等における、労働者(常時雇用する者)の不妊治療と仕事との両立支援に関する取組を奨励することにより、 企業等における雇用環境の整備を推進する
補助対象経費 奨励金(定額)である
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・雇用関係にある労働者がいない場合
・構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
・特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
・特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
・東京都政策連携団体、事業協力団体または東京都が設立した法人
・都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合
・都のホームページへの企業名等の公表に同意できない
・企業等の代表者が過去に本奨励金を利用または申請したことがある(申請を撤回した場合は再申請可)
・廃業、倒産等により、奨励事業の実施が客観的かつ合理的事由により不可能となったとき(取消・返還)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・労働関係法令等に抵触している 詳しくは→
・都税の未納付がある
・過去5年間に重大な法令違反等がある
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業である
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)及び 法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の労働者若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である
・偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたことが判明したとき(取消・返還)
・奨励金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したことが判明したとき(取消・返還)
・廃業、倒産等により、奨励事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
・奨励事業者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員または使用人その他の労働者若しくは構成員を含む)が、 暴力団員等に該当することが判明したとき(取消・返還)
・法令違反またはこの要綱及び知事の指示に従わなかったとき(取消・返還)
その他注意事項 事前エントリーは、募集要項の対象事業者要件に該当することを確認の上、必ず企業の担当者 が行うこと。代理人等申請企業以外が事前エントリーを行ったことが判明した場合は、 抽選対象外とする。
掲載先url https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/josei/katsuyaku/childplan/
事務局 [変更] 労働相談情報センター 事業普及課(はたらく女性スクエア開設準備室)
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー2階 tel.03-6431-8192
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考

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