メイン事業名 |
働くパパママ育業応援奨励金(育休→育業へ名称変更) |
2024年度 |
サブ名称 |
働くママコースNEXT |
2024年度 |
申請 |
↓(1)育児休業取得(1年以上)
↓(2)原職復帰(3か月経過)
↓(3)申請(復帰後3か月を経過した日の翌日から2か月以内または2025.3.31のいずれか早い日まで)
(簡易書留による郵送)
(申請期限を超過した場合、いかなる理由があっても受付できない)
↓(4)審査・支給決定通知(約1か月)
↓(5)将来金請求書兼口座振替依頼書提出
↓(6)奨励金振込
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奨励対象期間 |
2024.4.1~2025.3.31
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対象者 |
<事業者要件>
-
常時雇用する従業員の数が300人以下であること
※常時雇用する従業員
- 期間の定めなく雇用されている労働者
- 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる※労働者
※「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで
引き続き雇用契約が締結されていることを指す
(登録型派遣労働者は除く)
- 日々雇用契約更新される従業員でも、過去1年を超える期間について
引き続き雇用されている労働者
または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
-
都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
・特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人を含む
・いわゆる士業法人を含む
・医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人も含む
・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
・医療法人、社会福祉法人、学校法人等の「公益法人等」を含む
・協同組合等も含む
・公益法人等とみなされる特定非営利法人を含む
- 企業等の形態を満たしていること
- 個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出していること
- 中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
法人、個人事業主ともに、申請日時点において東京都内の事業所で実質的に営業を行っていること
(都内に営業実態がない場合は対象外)
-
都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上(※対象従業員も含む)、
かつ申請日時点で6か月以上継続雇用していること
-
業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
就業規則とは
ア)最新の本則
イ)ア)に付随する別規程を指す。
※奨励金の申請にあたっては、従業員数10名未満の事業所であっても
届出が必要となる
※「働くママコース」の申請は1奨励事業者につき、1回(1名分)まで
※2018年度~2023年度の本奨励金働くママコースの支給決定を受け、
奨励金を受給した企業等でないこと
※過去に「働くパパママ育休取得応援奨励金 働くママコース」の支給決定を受け、
奨励金を受給した企業(同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業とみなす)は
申請することができない。
以下の場合、申請は可能
- 過年度事業の場合
- パパコース
- もっとパパコース
- パパと協力!ママコース(ただし、同一従業員の同一の子に係る育業は対象外)
-
2024年度事業の場合
- パパコースNEXT
- もっとパパコース
- パパと協力!ママコース(ただし、同一従業員の同一の子に係る育業は対象外)
2022年度および2023年度に「働くパパママ育業応援奨励金パパと協力!ママコース」
の奨励金を受給した企業が、同一の従業員に同一の子に係る育業を再取得させることで、
「ママコースNEXT」を申請することはできない
ただし、働くパパコースの申請は可能
詳しくは、募集要項(郵送申請版)参照
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補助率 |
奨励金である |
限度額 |
奨励金額:125万円
※加算となる取組により最大165万円支給
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事業目的等 |
従業員が、子が1歳に達するまでに育児休業等を開始し1年以上取得(法定の産後休業期間を含む)した後、
原職等に復帰し3か月が経過した場合に、奨励金を支給する
※合計1年以上の育業とは
合計364日以上の育業をいい、産後休業から連続して育業している場合は産後休業日数も含める
第一子から第二子に引き続いて育業している場合は第一子の育業期間と第二子の育業期間
を合算することはできない。
(第一子または第二子のうち、要件を満たす育業に係る子について申請すること)
<対象従業員要件>
-
雇用保険の被保険者として産前休業開始前に6か月以上雇用されており、
奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれる女性従業員であること
-
産前休業開始1か月前の時点で都内の事業所に所属、勤務し、奨励金の支払い完了まで
その状況が継続すると見込まれること
※都内の事業所に所属、勤務しているとは
都内事業所の指揮命令下にあり、都内事業所の業務を行っている状態を指す。
※テレワーク勤務地や派遣先が都外の場合は都内事業所の所属であることを確認する
-
申請企業等の代表者(共同代表者も含む)の三親等内の親族でないこと
-
養育する子の2歳の誕生日前日までの間に、合計1年以上育業していること
次のi.~iii.については、育業の一部が育業とみなされず、その日数が全体の日数
から除外されることがある
- 育業中に就労している(一時的な就労の範囲を超えた場合)
- 有給の育業(賃金の支払い)がある(一時的な就労の範囲を超えた場合)
- 育業中に休暇が発生している
また、分割して育業している場合、同一の子に係る育業については合算することができるが、
異なる子の育業を合算することはできない
-
育業に引き続き原職に復帰していること
※原職に復帰とは、以下のa.~g.のいずれにも該当している状態を指す
-
育児休業前に就いていた部署と同一の部署(当該育児休業取得者が所属する組織の最小単位の所属
先:○○部△△課■■係であれば■■係を指す。)に復帰していること
ただし、厚生労働省編職業分類の中分類が異ならない職務に復帰した場合や、育児休業中に事業所ま
たは所属部署の閉鎖により休業前と中分類が異ならない職務が無くなった場合に、休業前と復帰後の職務
が相当程度関連性の高いものであり、職務の変更について客観的合理性が認められる場合はこの限りでは
ない
-
育児休業前と同一の事業所に復帰していること
ただし、休業者本人の選択により、育児との両立のために同一事業所に復帰していない場合であって、
自宅と職場の距離、通勤時間、勤務体制、時間外労働の実情に照らし、客観的合理性が認められ、
かつ、勤務内容、処遇等が休業前と変わらない場合はこの限りではない
-
復帰後の職制上の地位が、休業前より下回っていないこと
ただし、組織改正や短時間勤務制度の利用により客観的合理性が認められる場合によって
変更がある場合はこの限りではない
-
復帰後の労働時間が変更されていないこと
ただし、労働協約もしくは就業規則に規定された育児または介護のための短時間勤務制度
または男女雇用機会均等法第13条第1項に基づく勤務時間の短縮の措置利用による
勤務時間の短縮はこの限りではない
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復帰後の給与が産前休業前の給与より下回っていないこと
ただし、労働協約または就業規則に規定のある育児のための短時間勤務制度や男女雇用機会均等法
第13条第1項に基づく勤務時間の短縮による変更や、賃金規定の改定など客観的合理性が
認められる事由によって金額に変更がある場合はこの限りではない
-
無期雇用労働者であった労働者が育業後、有期労働者等として新たに雇用契約を締結している場合や、
給与形態が変更されている場合は、育業者本人の希望によるものであっても
原職等に復帰したと認められない。
ただし、育児・介護休業法第23条に基づく所定労働時間の短縮等の措置及びそれに準ずる措置
として就業規則に規定のある制度や労使協定、労働協約に規定された制度に基づいて変更がある場合は
この限りではない。
有期雇用労働者が職場復帰にあたって雇用契約の更新をする場合は、新たに雇用契約を締結していても
対象となるが、所定労働時間を短縮する場合は、d.の措置による必要がある
-
育業後の勤務形態として、在宅勤務も対象となるが、個別の労働者との取り決めではなく、
当該事業所の在宅勤務規程を整備し、業務日報等により勤務実態(勤務日、始業終業時刻)が
確認できる場合に限ること
また、本人の希望によるものであることが確認でき、上記全項目を満たすこと
-
原職に復帰後、就労実績が確認できること
本奨励事業での就労実績とは、次のi、iiを満たす状況をいう
-
育業終了後3か月の期間のうち全日が本奨励事業で定める就労日(*)に該当している必要があり、
労働契約が終了することが明らかでないこと。
-
復帰後3か月の期間内に現に勤務(テレワーク勤務含む)していること。
※3か月の期間内に非就労日(*)を含む場合は、申請期間内(2か月以内)に
その日数分を就労日で充足すること。
ただし、申請期限は変更されないため、充足した日数分申請期間が短くなるので注意すること
[例]復帰後3か月の間に5日間欠勤をした場合
(欠勤分の5日間を申請期間内に充足する必要があるため、実際の申請期間が5日分短くなる)
【産後休業期間】2023年3月2日~2023年4月26日
【育業期間】2023年4月27日~2024年2月29日
【原職復帰確認期間】2024年3月1日~2024年5月31日(3か月)
【本来の申請期間】2024年6月1日~2024年7月31日(2か月)
【実際の申請期間】2024年6月6日~令和6年7月31日(5日分充足)
※非就労日が10日以上連続する場合は、その間に「(1)休日、(2)休暇・休業」に入るものが
含まれていても当該休日は就労日に該当せず、「(3)他」となる
<奨励金の対象となる取組>
-
対象従業員に養育する子の2歳の誕生日前日までに合計1年以上育業させ、
原職復帰後継続雇用する見込みであること
合計1年以上の育業とは
・産後休業から引き続いて育業した場合は、産後休業期間も育業期間に含む
・合計364日以上とする
・育業を分割取得した場合は、合算を可能とする。
分割して育業している場合、同一の子に係る育業については合算することができるが、
異なる子の育業を合算することはできない
・合算可能な育業期間は、子が2歳の誕生日を迎える前日までの期間とする
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対象従業員が産後休業から原職復帰するまでの間に復帰支援として面談を1回以上行い、
かつ復帰に向けた社内情報の提供を定期的に行ったこと
※産前休業中に実施したものは対象外となる
・面談担当者は、申請企業在籍の上司または人事労務担当者とする
・面談は、面会し直接話をすることが原則
(オンラインによるWeb会議アプリケーションを使用した面談でも可)
・面談を複数回行っている場合は、復帰直前に行ったものについて申請すること
・社内情報の提供は、対象従業員が休業中の社内の状況を把握するために実施する。
提供内容は、会社の状況、対象従業員の業務に関わること、復帰後に育児との両立のために
必要な情報とする
(例:人事異動に伴う組織変更の通知、業務に関わる研修会記録の提供、就業規則改定の連絡等)
・面談と情報提供は、すべて異なる日に実施したものについて記載すること
-
2024年4月1日以降、次の育介法に定める制度を上回る取組(以下「法を上回る取組」という)
ア~カについて、いずれかを就業規則に整備(規定)したこと
法を上回る取組 | 法を上回る取組 |
ア 育児休業期間の延長 (理由を問わない 1 年を超える育業)
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現行法では、理由を問わず養育する子が1歳になるまで育児休業を取得することができるが、
法の上回りとして、1歳を超えた年齢を設定し、就業規則に規定すること
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イ 育児休業延長期間の延長 (理由がある場合の2年を超える延長)
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現行法では、保育園に入れない等の理由がある場合、子が2歳になるまで育児休業を
延長することができるが、法の上回りとして、2歳を超えた年齢を設定し、就業規則に規定すること
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ウ 有給の看護休暇の導入 (今まで無給だったものを新たに有給にしたこと)
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現行法では、看護休暇について有給無休を定めていないが、法の上回りとして、
看護休暇が有給であることを明確にし、就業規則に規定すること。
※ただし、旧規程で無給であることが確認できる場合に限る。
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エ 看護休暇(※1)の取得日数の上乗せ
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現行法では、養育する子が1人の場合は5日、2 人以上の場合は10日の看護休暇を
取得することができるが、法の上回りとして、子が1人の場合6日以上かつ2人以上の場合は
11日以上の日数を設定し、就業規則に規定すること
※1人と2人以上の場合の両方を上回る必要がある
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オ 中抜けありの時間単位の看護休暇導入 (中抜けできることを明記してあること)
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現行法では、始業時刻から連続してまたは終業時刻に連続して
時間単位の看護休暇を取得することができるが、法の上回りとして、就業時間中に
連続しない時間単位の中抜け取得も可能であることを就業規則に規定すること
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カ 育児短時間勤務制度(※2)の利用年数延長 (3歳を超える年齢の子も対象とする)
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現行法では、養育する子が3歳になるまで育児短時間勤務制度を利用することができるが、
法の上回りとして、3歳を超えた年齢を設定し、就業規則に規定すること
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※1 育介法第16条の2、第16条の3に規定する看護休暇をいう
※2 育介法第23条第1項、第24条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置をいう
・すでに法を上回る取組を行っている場合は、さらに上回る取組を行うことで
要件を満たすこととする
・法を上回るか否かは、作成した就業規則の施行日時点で施行されている法律を基準として
判断しますので、法改正状況には注意すること
・法を上回る取組については、一部の人だけが適用されるものは認められません。
すべての従業員に適用されるものが必要です。理由を問わず、同じ立場になった人が
平等に取得できる取組を行うこと
-
上記3.の法を上回る取組を2024年4月1日以降に整備した就業規則(以下「新規程」という。)を
労働基準監督署へ届け出ており、法を上回る取組を整備する以前の就業規則(以下「旧規程」という。)
と比較して、2024年4月1日以降に法の上回りが整備されたことが明らかに確認できること
(新旧両方の就業規則について、労基署届出印の日付と施行日を確認します。新旧同日の届出日は不可。)
従業員数10名未満の企業等であっても、本奨励金の申請にあたっては労基署への届出が必要となる。
ただし、旧規程についてはこの限りではない
※以下、一部省略
<奨励金の加算となる取組>
育業を支える同僚への応援手当の支給など、従業員の育業を後押しする取組等を1つ実施するごと
に20万円が加算される
-
同僚への応援評価制度の導入と表彰制度の整備
【取組内容】
・育業を支える周囲の従業員を評価する制度の導入と、表彰制度の整備の両方に取組んだ場合に、
対象となる
応援評価制度については実際に導入し運用実績があること、表彰制度については就業規則等に
整備したことを対象とする。
加算(1)を申請する場合は、様式第1号別紙加算(1)に必要事項を記入の上、添付資料を添えて
申請様式と共に提出すること と
【対象となる管理職の範囲】
応援評価制度と表彰制度の対象者は、対象従業員の同僚である必要はない
【対象となる対象となる取組期間】
同僚への応援評価制度:2022年4月1日以降~申請日までに取組むこと
同僚への表彰制度:2024年4月1日以降~申請日までに取組むこと
- 同僚への応援手当支給
【取組内容】
対象従業員を支えた周囲の従業員に対し合計20万円以上の応援手当を
支給した場合に、対象ととなる。
加算(2)を申請する場合は様式第1号別紙加算(2)に必要事項を記入の上、添付資料を添えて
申請様式と共に提出してくすること
【対象となる同僚の範囲】
対象従業員と同所属(係、課、室、部単位等)の従業員であり、対象従業員の業務を代替する
可能性のある従業員であることを想定している。
部署単位の支給も対象としますが、最終的には同僚1人1人へ応援手当が支給されている
ことが必要となる
【対象となる取組期間】
同僚への応援手当支給:対象従業員の奨励対象となる育業期間から申請日までに支給した
期間を対象とする
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補助対象経費 |
奨励金である
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない
・同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするものは対象外
・特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするものは対象外
・後援会等特定個人のの精神的、経済的支援を目的とするものは対象外
・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外
・本事業の奨励金を利用又は申請した企業等の代表者と、
新たに奨励対象事業者になろうとする代表者が同一である場合
・財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・都税の未納がある場合
・過去5年間に重大な法令違反がある場合
※同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなす
従って、同一代表者の別法人格に重大な法令違反があった場合、奨励対象事業者とならない
※重大な法令違反とは
(1)違法行為による罰則(営業停止処分等)を受けた場合
(2)労働基準監督署により検察官に送致された場合
(3)消費者庁の措置命令があった場合
(4)上記各号と同等以上の法令違反であると判断される場合
・労働関係法令に抵触している<場合 詳しくは→
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業および
これに類する事業に該当する場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、
暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは
構成員が暴力団員等に該当する者
・偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき、または受けようとしたとき(取消・返還)
・奨励金の支給決定の内容またはこれに付した条件、その他法令等に違反した(取消・返還)
・働くパパママ育休取得応援奨励金支給要綱働くパパコース第4条8号に定める暴力団員等の該当者
または関係者であることが判明したとき(取消・返還)
・その他の補助金等の支給の決定の内容又はこれに付した条件そのほか法令又は要綱に基づく命令に
違反したとき(取消・返還)
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その他注意事項 |
・持参は不可
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掲載先url |
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/mamayoukou.html
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事務局 |
(公財)東京しごと財団 雇用環境整備課 育児休業促進支援担当係
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〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-2399
(必ず「働くパパママ育休取得応援奨励金 働くママコース申請書在中」と記載すること)
(代理提出の場合は委任状を必ず添付すること)
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E-mail:
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 |
備考 |
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