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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 働くパパママ育業応援奨励金(育休→育業へ名称変更) 2024年度
サブ名称 もっとパパコース 2024年度
申請 奨励事務の流れ
↓(1)奨励金に係る複数の対象者が存在する(2~5名)
↓(2)最後の対象者が原職復帰し、3か月経過
↓(3)申請(原職に復帰後3か月が経過した日の翌日から2か月以内に申請する)
 (申請期限日を超過した場合、いかなる理由があっても受付できない)
↓(4)決定通知
↓(5)奨励金請求書兼口座振替依頼書の提出
↓(6)奨励金の振込
補助対象期間 2023.4.1~2024.3.31
対象者 <奨励対象となる育業と申請期間>
  1. 都内在勤の複数の男性従業員(雇用保険被保険者)が、子が2歳に達するまでにそれぞれ合計30日以上 育業し、原職復帰後3か月以上継続雇用されていること
  2. 対象となる複数の男性従業員のうち少なくとも1人は、原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内 の申請可能期間が2024年4月1日以降に係っていること
  3. それ以外の対象従業員の育業は、令和4年4月1日以降に開始していること
    1. ※対象従業員は2人以上最大5人まで

      <事業者要件>
  4. 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
    ・特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人を含む
    ・いわゆる士業法人を含む
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人も含む
    ・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人等の「公益法人等」を含む
    ・協同組合等も含む
    ・公益法人等とみなされる特定非営利法人を含む
  5. 企業等の形態を満たしていること
  6. 個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出していること
  7. 中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
  8. 法人、個人事業主ともに、申請日時点において東京都内の事業所で実質的に営業を行っていること
    (都内に営業実態がない場合は対象外)
  9. 2023年度「もっとパパコース」、2024年度「もっとパパコース」「パパコース NEXT」の支給決定を受 け、奨励金を受給した企業等でないこと
  10. 都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上(※対象従業員も含む)、 かつ申請日時点で6か月以上継続雇用していること
    ※常時雇用する従業員とは
    1. 期間の定めなく雇用されている労働者
    2. 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者 または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる※労働者  ※「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで 引き続き雇用契約が締結されていることを指す
      (登録型派遣労働者は除く)
    3. 日々雇用契約更新される従業員でも、過去1年を超える期間について 引き続き雇用されている労働者
      または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
    4. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
      就業規則とは
       ア)最新の本則
       イ)ア)に付随する別規程を指す。
      ※奨励金の申請にあたっては、従業員数10名未満の事業所であっても 届出が必要となる
    5. 従業員数1,000人以上の企業等の場合、 男性従業員が対象期間(過去2事業年度)内に取得した合計30日以上の育業率が50%未満であること
      ※算出した育業率が50%以上の場合、奨励対象外となる
      (2022年4月1日~2024年3月31日までに配偶者が出産した男性従業員が対象となる)
      (計算式省略、募集要項参照のこと)
    ※対象となる従業員は2人以上最大5人まで
    ※申請は1事業者1回までに限る。2024年度実施のもっとパパコースおよび2023年度実施の もっとパパコースの奨励金をすでに受給した企業等は、再び申請することはできない
    2024年度実施の、パパコースNEXTと、もっとパパコースの両方を申請することはできない
    ※過年度(2018年度~2023年度)実施の働くパパママ育業応援奨励金働くパパコース の奨励金を受給した企業等については、2024年度もっとパパコースに申請することが可能である (過去に複数人育業できる体制が整っていなかったものを、今回新たに体制を整えたと判断するため)
    ※ただし、過年度実施のパパコースで、すでに奨励対象となり奨励金を受給した対象従業員の 育業期間は対象としないので、注意すること
    なお、同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業とみなすので、注意すること
    以下の場合、申請は可能
    • 過年度事業の場合
      1. パパコース(ただし、常時雇用する従業員が300名以下の企業等に限定)
      2. ママコース
      3. パパと協力!ママコース
    • 2024年度事業の場合
      1. ママコースNEXT
      2. パパと協力!ママコース
    ※詳しくは募集要項(郵送版)参照
補助率 (奨励金である)
奨励金額 ◆2人の従業員がそれぞれ合計30日以上の育業+環境整備複数実施 80万円
◆3人目以降5人まで1人につき30万円加算――→最大170万円になる
奨励金にかかる
対象者数
1名2名3名4名5名
奨励金額――80万円110万円140万円170万円
事業目的等 複数の男性従業員に育業させるとともに、継続的に育業しやすい職場環境を複数整備した企業等 に奨励金を支給する

<対象従業員要件>
  1. 雇用保険の被保険者として雇用されている男性従業員であること
    ※対象となる男性従業員は育業前に6か月以上の就労実績および雇用保険加入期間があり、 奨励金の支払い完了まで、その状況が継続している必要がある
  2. 育業開始1か月前の時点で都内の事業所に所属、勤務し、奨励金の支払い完了まで その状況が継続すると見込まれること
    ※都内の事業所に所属、勤務しているとは
    ・都内事業所の指揮命令下にあり、都内事業所の業務を行っている状態を指す
    (テレワーク勤務地や派遣先が都外の場合は都内事業所の所属であることを確認する)
  3. 申請企業の代表者(共同代表も含む)の三親等内の親族でないこと
  4. 養育する子の2歳の誕生日前日までの間に合計30日以上育業していること
    ※育業とは
     育児介護休業法に定める育児休業を取得したことを指し、会社独自の育児目的休暇等の取得は 本奨励金の育業とはみなさない
    次のi.~iii.については、育業の一部が育業とみなされず、その日数が全体の日数 から除外されることがある
    1. 育業中に就労している
    2. 有給の育業(賃金の支払い)がある
    3. 育業中に休暇が発生している
    また、分割して育業している場合、同一の子に係る育業については合算することができるが、
    異なる子の育業を合算することはできない
  5. 対象従業員が複数いること(2名以上5名以下)
    ※そのうち少なくとも一人は、2024.4.1以降に申請可能期間が係っていること
    ※それ以外の従業員は、2022.4.1以降に取得したものであること
  6. 育業開始前6か月の時点で都内の事業所に所属し、都内の事業所に勤務していること
  7. 育業に引き続き原職に復帰していること
    ※原職に復帰とは、以下のa.~g.のいずれにも該当している状態を指す
    1. 育児休業前に就いていた部署と同一の部署(当該育児休業取得者が所属する組織の最小単位の所属 先:○○部△△課■■係であれば■■係を指す。)に復帰していること
      ただし、厚生労働省編職業分類の中分類が異ならない職務に復帰した場合や、育児休業中に事業所ま たは所属部署の閉鎖により休業前と中分類が異ならない職務が無くなった場合に、休業前と復帰後の職務 が相当程度関連性の高いものであり、職務の変更について客観的合理性が認められる場合はこの限りでは ない
    2. 育児休業前と同一の事業所に復帰していること
      ただし、休業者本人の選択により、育児との両立のために同一事業所に復帰していない場合であって、 自宅と職場の距離、通勤時間、勤務体制、時間外労働の実情に照らし、客観的合理性が認められ、 かつ、勤務内容、処遇等が休業前と変わらない場合はこの限りではない
    3. 復帰後の職制上の地位が、休業前より下回っていないこと
      ただし、組織改正や短時間勤務制度の利用により客観的合理性が認められる場合によって 変更がある場合はこの限りではない
    4. 復帰後の労働時間が変更されていないこと
      ただし、労働協約もしくは就業規則に規定された育児または介護のための短時間勤務制度 または男女雇用機会均等法第13条第1項に基づく勤務時間の短縮の措置利用による 勤務時間の短縮はこの限りではない
    5. 復帰後の給与が休業前の給与より下回っていないこと
      ただし、労働協約または就業規則に規定のある育児のための短時間勤務制度や男女雇用機会均等法 第13条第1項に基づく勤務時間の短縮による変更や、賃金規定の改定など客観的合理性が 認められる事由によって金額に変更がある場合はこの限りではない
    6. 無期雇用労働者であった労働者が育業後、有期労働者等として新たに雇用契約を締結している場合や、 給与形態が変更されている場合は、育業者本人の希望によるものであっても 原職等に復帰したと認められない。
      ただし、育児・介護休業法第23条に基づく所定労働時間の短縮等の措置及びそれに準ずる措置 として就業規則に規定のある制度や労使協定、労働協約に規定された制度に基づいて変更がある場合は この限りではない。
      有期雇用労働者が職場復帰にあたって雇用契約の更新をする場合は、新たに雇用契約を締結していても 対象となるが、所定労働時間を短縮する場合は、d.の措置による必要がある
    7. 育業後の勤務形態として、在宅勤務も対象となるが、個別の労働者との取り決めではなく、 当該事業所の在宅勤務規程を整備し、業務日報等により勤務実態(勤務日、始業終業時刻)が 確認できる場合に限ること
      また、本人の希望によるものであることが確認でき、上記全項目を満たすこと
  8. 原職に復帰後、就労実績が確認できること
    本奨励事業での就労実績とは、次のi、iiを満たす状況をいう
    1. 育業終了後3か月の期間のうち全日が本奨励事業で定める就労日に該当している必要があり、 労働契約が終了することが明らかでないこと。
    2. 復帰後3か月の期間内に現に勤務(テレワーク勤務含む)していること。
    ※3か月の期間内に非就労日を含む場合は、申請期間内(2か月以内)にその日数分を就労日で充足するこ と。ただし、申請期限は変更されないため、充足した日数分申請期間が短くなりますので注意すること
    【育業期間】2023年4月27日~2024年2月29日
    【原職復帰確認期間】2024年3月1日~2024年5月31日(3か月)
    【本来の申請期間】2024年6月1日~2024年7月31日(2か月)
    【実際の申請期間】2024年6月6日~令和6年7月31日(5日分充足)
    ※非就労日が10日以上連続する場合は、その間に「(1)休日、(2)休暇・休業」に入るものが 含まれていても当該休日は就労日に該当せず、「(3)他」となる
<奨励金の対象となる取組>
  1. 複数の男性従業員が、養育する子の2歳の誕生日前日までにそれぞれ合計30日以上育業させ、 原職復帰後継続雇用する見込みであること
    合計30日以上の育業とは
    ・子の出生日~2歳の誕生日前日までに取得した育業日数を指し、 同期間内に複数回育業している場合は合算可能とする。 分割して育業している場合、同一の子に係る育業については合算することができるが、 異なる子の育業を合算することはできない
    ・子の出生前からの育業や、2歳を超えての育業は、育業期間としては認めるが 奨励対象となる育業日数には含めない。
     ※子が2歳を超えての育業がある場合、2歳を超えても育業可能である旨 就業規則に明記されている必要がある
  2. 継続的に育業しやすい職場環境整備として、育児介護休業法に基づく次のa.~d.の項目の いずれかを実施したこと(実施時期は問わない)
    1. 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
    2. 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
    3. 従業員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
    4. 従業員への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなされる

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・都税の未納がある場合
・過去5年間に重大な法令違反等があった場合
 (1)違法行為による罰則(営業停止処分等)を受けた場合  (2)労働基準監督署により検察官に送致された場合
 (3)消費者庁の措置命令があった場合
 (4)上記各号と同等以上の法令違反であると判断される場合
・労働関係法令に抵触している 詳しくは→
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業および これに類する事業を行っていた場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員、 および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合
・暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)および法人その他の団体の代表者、 役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合
・就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていなかった場合
(奨励金の申請にあたっては、従業員数10名未満の事業所であっても届出が必要となる)
・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合
・偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき、または受けようとしたとき(決定取消)
・奨励金の支給決定の内容またはこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(決定取消)
・暴力団員等の該当者または関係者であることが判明したとき(決定取消)
・法令又は要綱および理事長の指示に違反したとき(決定取消)

その他注意事項
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/mottopapayoukou.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-2399
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考

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