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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 働くパパママ育業応援奨励金(育休→育業へ名称変更) 2024年度
サブ名称 パパと協力!ママコース 2024年度
申請 ↓(1)女性従業員が6か月以上1年未満の育児休業を取得
↓(2)申請:原職に復帰し、3か月経過
↓(3)申請(3か月経過した日の翌日から2か月以内、簡易書留等による郵送)
 (申請期限を超過した場合、いかなる理由があっても受付できない)
↓(4)審査・支給決定通知(約1か月)
↓(5)奨励金請求書兼口座振替依頼書提出
↓(6)奨励金振込
対象者 <事業者の要件>
  1. 常時雇用する従業員の数が300人以下であること
    ※常時雇用する従業員とは
    1. 期間の定めなく雇用されている労働者
    2. 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者 または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる※労働者  ※「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで 引き続き雇用契約が締結されていることを指す
      (登録型派遣労働者は除く)
    3. 日々雇用契約更新される従業員でも、過去1年を超える期間について 引き続き雇用されている労働者
      または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
  2. 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
    都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
    ・特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人を含む
    ・いわゆる士業法人を含む
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人も含む
    ・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人等の「公益法人等」を含む
    ・協同組合等も含む
    ・公益法人等とみなされる特定非営利法人を含む
  3. 企業等の形態を満たしていること
  4. 個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出していること
  5. 中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
  6. 都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること
  7. 2022年度および2023年度「協力コース」の支給決定を受け、奨励金を受給した中小企業等で ないこと
  8. 「ママコース」で受給した、同一従業員における同一の子に係る育業でないこと
  9. 都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上、 かつ申請日時点で6か月以上継続雇用していること
  10. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
    (※奨励金の申請にあたっては、従業員数 10 名未満の事業所であっても 届出が必要)
本奨励金「パパと協力!ママコース」の申請は1事業者1回限りとする
(同一代表者の場合は、別法人格であっても同一企業とみなす)
以下の場合、申請は可能
  • 過年度事業の場合
    1. パパコース
    2. ママコース(ただし、同一従業員の同一の子に係る育業は対象外)
  • 2024年度事業の場合
    1. パパコースNEXT
    2. ママコースNEXT(ただし、同一従業員の同一の子に係る育業は対象外)
    3. もっとパパコース
詳しくは、募集要項(郵送申請版)参照
補助率 奨励金である
限度額 100万円
事業目的等 女性従業員に子の父と協力して子育てすることを前提とした育児休業を取得させ、 仕事と育児の両立に向けた取組計画を作成した都内中小企業等を支援する

<対象労働者要件>
  1. 雇用保険の被保険者として産前休業開始前に6か月以上雇用されており、 奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれる女性従業員であること
  2. 産前休業開始1か月前の時点で都内の事業所に所属、勤務し、奨励金の支払い完了まで その状況が継続すると見込まれること
    ・都内の事業所に所属、勤務しているとは
     都内事業所の指揮命令下にあり、都内事業所の業務をおこなっていることを指す。
     ※テレワーク勤務地や派遣先が都外の場合は都内事業所の所属であることを確認する
  3. 申請企業等の代表者(共同代表も含む)の三親等内の親族でないこと
  4. 養育する子の2歳の誕生日前日までの間に、合計6か月以上1年未満育業していること
    合計6か月以上1年未満の育業とは
    合計180日以上364日未満の育業をいい、産後休業から連続している場合は産後休業日数も含める
    次のi.~iii.については、育業の一部が育業とみなされず、その日数が全体の日数 から除外されることがある
    1. 育業中に就労している
    2. 有給の育業(賃金の支払い)がある
    3. 育業中に休暇が発生している
    また、分割して育業している場合、同一の子に係る育業については合算することができるが、
    異なる子の育業を合算することはできない
  5. 育業に引き続き原職に復帰していること
    ※原職に復帰とは、以下のa.~g.のいずれにも該当している状態を指す
    1. 育児休業前に就いていた部署と同一の部署(当該育児休業取得者が所属する組織の最小単位の所属 先:○○部△△課■■係であれば■■係を指す。)に復帰していること
      ただし、厚生労働省編職業分類の中分類が異ならない職務に復帰した場合や、育児休業中に事業所ま たは所属部署の閉鎖により休業前と中分類が異ならない職務が無くなった場合に、休業前と復帰後の職務 が相当程度関連性の高いものであり、職務の変更について客観的合理性が認められる場合はこの限りでは ない
    2. 育児休業前と同一の事業所に復帰していること
      ただし、休業者本人の選択により、育児との両立のために同一事業所に復帰していない場合であって、 自宅と職場の距離、通勤時間、勤務体制、時間外労働の実情に照らし、客観的合理性が認められ、 かつ、勤務内容、処遇等が休業前と変わらない場合はこの限りではない
    3. 復帰後の職制上の地位が、休業前より下回っていないこと
      ただし、組織改正や短時間勤務制度の利用により客観的合理性が認められる場合によって 変更がある場合はこの限りではない
    4. 復帰後の労働時間が変更されていないこと
      ただし、労働協約もしくは就業規則に規定された育児または介護のための短時間勤務制度 または男女雇用機会均等法第13条第1項に基づく勤務時間の短縮の措置利用による 勤務時間の短縮はこの限りではない
    5. 復帰後の給与が休業前の給与より下回っていないこと
      ただし、労働協約または就業規則に規定のある育児のための短時間勤務制度や男女雇用機会均等法 第13条第1項に基づく勤務時間の短縮による変更や、賃金規定の改定など客観的合理性が 認められる事由によって金額に変更がある場合はこの限りではない
    6. 無期雇用労働者であった労働者が育業後、有期労働者等として新たに雇用契約を締結している場合や、 給与形態が変更されている場合は、育業者本人の希望によるものであっても 原職等に復帰したと認められない。
      ただし、育児・介護休業法第23条に基づく所定労働時間の短縮等の措置及びそれに準ずる措置 として就業規則に規定のある制度や労使協定、労働協約に規定された制度に基づいて変更がある場合は この限りではない。
      有期雇用労働者が職場復帰にあたって雇用契約の更新をする場合は、新たに雇用契約を締結していても 対象となるが、所定労働時間を短縮する場合は、d.の措置による必要がある
    7. 育業後の勤務形態として、在宅勤務も対象となるが、個別の労働者との取り決めではなく、 当該事業所の在宅勤務規程を整備し、業務日報等により勤務実態(勤務日、始業終業時刻)が 確認できる場合に限ること
      また、本人の希望によるものであることが確認でき、上記全項目を満たすこと
  6. 原職に復帰後、継続して雇用されていること
<奨励金の対象となる取組>
  1. 女性従業員が、養育する子の2歳の誕生日前日までに、合計6か月以上1年未満育業し、 育業から原職復帰後継続雇用されていること
    ※合計6か月以上1年未満の育業とは
    ・法定の産後休業から引き続いて育業した場合は、産後休業期間も育業期間に含む
    ・合計180日以上364日未満とする
    ・育業を分割取得した場合は、合算を可能とします。分割して育業している場合、同一の子に係る 育業については合算することができるが、異なる子の育業を合算することはできない
    ・合算可能な育業期間は、子が2歳の誕生日を迎える前日までの期間とする
  2. 対象となる女性従業員の子の父が、 子の出生日以降合計30日以上育業(予定でも可)していること
    ※奨励対象となる子の父の育業は、子の出生日~2歳の誕生日前日までに取得したものを指す。
    (出生前の育業や2歳を超えての育業は、日数には含めない)
  3. 対象となる女性従業員に対し「東京都からのお知らせ」を案内したこと
    ・「東京都からのお知らせ」はホームページにある
    ・周知方法は問いません(手渡し、口頭、メール等)
    (周知のイメージについては、募集要項参照)
  4. 育児休業取得促進等に関する取組計画(様式1号別紙)を作成したこと
    • 面談記録
      ・面談担当者は、上司または人事労務担当者とする
      ・面談は、面会し直接話をすることが原則(オンラインによるWeb会議アプリケーションを使用した 面談でも可)です
      ※面談の実施期間に指定はない(子の出生から申請日までに実施)
    • 取組計画
      ・今後、組織として取り組む内容について記載すること
※申請は1奨励事業者につき、1事業年度に1回(1名分)まで
補助対象経費 奨励金である
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするものは対象外
・特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするものは対象外
・後援会等特定個人のの精神的、経済的支援を目的とするものは対象外
・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外
・本事業の奨励金を利用又は申請した企業等の代表者と、 新たに奨励対象事業者になろうとする代表者が同一である場合
・財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・都税の未納がある場合
・過去5年間に重大な法令違反がある場合
※同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなす
従って、同一代表者の別法人格に重大な法令違反があった場合、奨励対象事業者とならない
※重大な法令違反とは
 (1)違法行為による罰則(営業停止処分等)を受けた場合
 (2)労働基準監督署により検察官に送致された場合
 (3)消費者庁の措置命令があった場合
 (4)上記各号と同等以上の法令違反であると判断される場合
・労働関係法令に抵触している<場合 詳しくは→
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業および これに類する事業に該当する場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは 構成員が暴力団員等に該当する者
・偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき、または受けようとしたとき(取消・返還)
・奨励金の支給決定の内容またはこれに付した条件、その他法令等に違反した(取消・返還)
・働くパパママ育業応援奨励金支給要綱パパと協力!ママコース第4条10号に定める暴力団 員等の該当者または関係者であることが判明したとき(取消・返還)
・法令又は要綱および理事長の指示に違反したとき(取消・返還)
その他注意事項 ・代理提出の場合は委任状(様式を参照)を必ず提出すること
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/papamamayoukou_kyouryoku_mama.html
事務局 (公財)東京しごと財団 雇用環境整備課 育児支援担当係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-2399
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考

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