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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 「年収の壁」対策支援奨励金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前エントリー期間:
2024.5.15~2025.2.28
(ホームページからエントリーする、各回ごと、 特設WEBサイト→
(申請可の連絡をEメールにて受け取っていないと申請できない)
(落選した場合でも、次回以降に、再び事前エントリーが可能)
募集期間:
2024.5.15~2025.2.28(年間10回募集)
(必ず提出書類の写しを手元に保管しておくこと)
提出期間:
2024.5.15~2025.2.28
(事前エントリー当選後、1か月以内に行う)
(郵送またはjGrantsによる電子申請)
(取組期間と実績報告期間に注意すること、年間スケジュールは募集要項参照)
補助対象期間 2024.5.15~2025.2.28
対象者
  1. 本店又は主たる事業所が都内にある中小企業事業主
    法人:履歴事項全部証明書に都内の本店又は主たる事業所が記載されていること
    個人事業主:都内税務署に個人事業の開業・廃業届出書を提出していること
  2. 就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当(家族手当)」の規定があること
    ※名称は「扶養手当」「配偶者手当」などの場合もある
  3. 当該就業規則を労働基準監督署に届出ていること

<交付要件>
以下の(1)(2)の要件を満たすこと
  1. 「配偶者の収入要件がある配偶者手当(家族手当)」について 下記アからウのいずれかを見直すこと
    ア.配偶者手当(家族手当)の収入要件を撤廃する
    イ.配偶者手当(家族手当)を廃止し、他の手当に振り替える
    ウ.配偶者手当(家族手当)を廃止し、基本給に繰り入れる
  2. (1)で見直す内容についてア~ウの取組を行うこと
    ア.労使協定を締結した上で就業規則の改正を行うこと
    イ.就業規則を改正したことを社内周知すること
    ウ.就業規則を改正したことについて労働基準監督署へ届出を行うこと
  3. 見直す内容について労使協定を締結した上で就業規則の改正を行うこと、及び就業規則を改正したことを 社内周知し、労働基準監督署に就業規則の届出を行うこと
    (必ず、労使協定の締結、就業規則の改正の順に取組を行うこと。取組順が相違する場合は奨励金の 交付対象外となる)
※100社×年10回募集予定
※詳しくは募集要項参照
補助率 (奨励金である)
限度額 10万円(1事業主あたり、1回限り) -----
事業目的等 いわゆる「年収の壁」の原因の一つとなっている「配偶者の収入要件がある家族手当」について、 見直しを行う企業に対し奨励金を交付し、働く意欲のある女性がその能力を十分に発揮できる 環境を整備していく

<奨励対象となる取組の例>
  1. 「ア 配偶者手当(家族手当)の収入要件を撤廃する」
    【事例1】配偶者の年収が103万円以下の場合に、配偶者手当を支給している
    【対象となる見直し例】
    ○配偶者の収入要件を撤廃し、配偶者のいる従業員全員に配偶者手当を支給する
    ○正規職員の配偶者の収入要件を撤廃し、配偶者のいる正規職員全員に配偶者手当を支給する
    【対象とならない見直し例】
    ×配偶者の年収が201万円以下の場合に、配偶者手当を支給する
     ※収入要件は完全に撤廃する必要があります。
    ×1年後に、配偶者のいる従業員全員に対して収入要件を撤廃する予定
     ※交付決定日から3か月以内に取組を行う必要がある
    ×管理職について配偶者の収入要件を撤廃し、従業員については収入要件を撤廃しない
     ※管理職のみの取組では対象となりません。
  2. 「イ 配偶者手当(家族手当)を廃止し、他の手当に振り替える」
    【事例2】配偶者手当20,000円、子ども手当10,000円を支給している
    【対象となる見直し例】
    ○配偶者手当を廃止し、子ども手当15,000円を支給する
    ○配偶者手当を廃止し、子ども手当10,000円、介護手当10,000円を支給する
    ○配偶者手当を廃止し、特定の資格を保有する従業員に10,000円の手当を支給する
    【対象とならない見直し例】
    ×3か月後に配偶者手当10,000円、1年後に配偶者手当を撤廃する
     ※取組期間内に配偶者手当を撤廃する必要がある
    ×配偶者手当、子ども手当を廃止し、家族手当(対象:103万円以下の収入の配偶者、子ども) 10,000円を支給する
     ※配偶者手当を廃止し、新たな手当に配偶者の収入要件がある場合は、対象とならない
  3. 「ウ 配偶者手当(家族手当)を廃止し、基本給に繰り入れる」
    【事例3】配偶者手当を20,000 円支給している
    【対象となる見直し例】
    ○配偶者手当を廃止し、従業員全員(フルタイムの非正規含む)の賃金を3,000円賃上げする
    ○配偶者手当を廃止し、配偶者手当の対象となっていた正社員全員の賃金を5,000円賃上げする
    【対象とならない見直し例】
    ×配偶者手当を廃止したが、基本給への繰り入れを行わなかった
     ※就業規則及び労使交渉の記録に基本給へ繰り入れることが明記されていない場合、対象とならない
補助対象経費 (奨励金である)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・交付申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がある場合
(違法行為により罰則を受けた場合、労働基準監督署により送検された場合、消費者庁の措置命令が あった場合など)
・交付申請日の前日から起算して過去5年間に国・都道府県・区市町村及び東京しごと財団等の 助成事業において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがある場合
・労働関係法令に抵触している場合 詳しくは→ ・法人都民税及び法人事業税(個人事業主の場合は、個人都民税及び個人事業税)の未納がある場合
(クレジットカードで納付した場合は、納税証明書の発行までに1か月程度かかるので、注意すること)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている場合
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金 の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する 暴力団関係者をいう。)に該当する場合
・暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その 他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者
・偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・その他奨励金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこの要綱に 違反したとき(取消・返還)
・廃業、倒産等により取組事業の実施が不可能になったとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員を含む)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他交付要件に該当しない事実が明らかになったとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://nenshunokabe-syoureikin.jp/
事務局 (公財)東京しごと財団 「年収の壁」対策支援奨励金担当
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-2315 (事前エントリーについての問合せ先:tel.050-4560-7554)
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考

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