いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 「年収の壁」対策支援奨励金 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前エントリー期間: 2024.5.15~2025.2.28 (ホームページからエントリーする、各回ごと、 特設WEBサイト→) (申請可の連絡をEメールにて受け取っていないと申請できない) (落選した場合でも、次回以降に、再び事前エントリーが可能) |
募集期間: 2024.5.15~2025.2.28(年間10回募集) (必ず提出書類の写しを手元に保管しておくこと) |
提出期間: 2024.5.15~2025.2.28 (事前エントリー当選後、1か月以内に行う) (郵送またはjGrantsによる電子申請) (取組期間と実績報告期間に注意すること、年間スケジュールは募集要項参照) |
補助対象期間 |
2024.5.15~2025.2.28 |
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対象者 |
<交付要件> 以下の(1)(2)の要件を満たすこと
※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 |
(奨励金である) |
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限度額 | 10万円(1事業主あたり、1回限り) | ----- | |
事業目的等 |
いわゆる「年収の壁」の原因の一つとなっている「配偶者の収入要件がある家族手当」について、
見直しを行う企業に対し奨励金を交付し、働く意欲のある女性がその能力を十分に発揮できる
環境を整備していく <奨励対象となる取組の例>
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補助対象経費 |
(奨励金である) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外 ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・交付申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がある場合 (違法行為により罰則を受けた場合、労働基準監督署により送検された場合、消費者庁の措置命令が あった場合など) ・交付申請日の前日から起算して過去5年間に国・都道府県・区市町村及び東京しごと財団等の 助成事業において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがある場合 ・労働関係法令に抵触している場合 詳しくは→ ・法人都民税及び法人事業税(個人事業主の場合は、個人都民税及び個人事業税)の未納がある場合 (クレジットカードで納付した場合は、納税証明書の発行までに1か月程度かかるので、注意すること) ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている場合 ・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金 の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する 暴力団関係者をいう。)に該当する場合 ・暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その 他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者 ・偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・その他奨励金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこの要綱に 違反したとき(取消・返還) ・廃業、倒産等により取組事業の実施が不可能になったとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員を含む)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還) ・その他交付要件に該当しない事実が明らかになったとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://nenshunokabe-syoureikin.jp/ | ||
事務局 | (公財)東京しごと財団 「年収の壁」対策支援奨励金担当 | ||
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-2315
(事前エントリーについての問合せ先:tel.050-4560-7554) |
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E-mail: | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 | ||
備考 |