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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 サテライトオフィス勤務導入奨励金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
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募集期間:
2024.6.3~2025.2.28
提出期間:
2024.6.3~2025.2.28
(追跡可能な記録が残る方法で提出すること)
(料金不足の場合、返却する)
(信書の送付が禁止されている方法は不可)
(Fax不可、来所による持参不可)
実施期間 支給決定日~3か月以内
実績報告は、支給決定~4か月以内
対象者
  1. 常時雇用する労働者の数が999人以下の企業であること
    ・いわゆる士業法人を含む
    ・個人事業主を含む(都内税務署に開業届を提出していること)
    ・法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
    (都内での営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は対象外となる)
  2. 都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること
  3. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること (常時雇用する労働者が10人未満の企業等を除く)
  4. 申請日時点で「サテライトオフィス勤務」に関する規定がないこと
  5. 実績報告提出時までに東京都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度に登録し、 テレワーク推進リーダー設置表示のある宣言書がウェブサイトで発行されていること
※1支給対象事業者につき1回限り
※詳しくは募集要項参照
補助率 (奨励金である)
奨励金額 10万円(1事業者あたり)
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事業目的等 都内中堅・中小企業等がサテライトオフィス勤務を可能とする規定を整備し、 従業員に利用させた場合に、奨励金を支給する

<取組内容>
  1. サテライトオフィス勤務を可能とする規定を新たに整備する
    ※申請日時点で就業規則に「サテライトオフィス勤務」に関する規定がある場合は、奨励対象外となる
  2. 取組期間中にサテライトオフィス勤務の対象者がサテライトオフィスで業務を実施する

<奨励金の対象となるサテライトオフィス>
  1. 東京テレワーク推進センターのサテライトオフィス施設情報に登録されている施設(共用型)
    TOKYOテレワークアプリに登録されているサテライトオフィス)
  2. 自社で設置した専用のサテライトオフィスの利用(専用型)
     ※机、椅子などオフィス利用に必要な備品が整備された場所であること
  3. その他、サテライトオフィスサービスを提供している施設(共用型)
    (ア)共用利用を前提とした、複数の企業・団体等の従業員が社外で仕事をすることが 可能なスペースがあること
    (イ))シェアオフィス、コワーキングスペースと呼ばれる施設、あるいは企業や団体 が保有する施設をサードワークプレイスとして開放している施設であること
補助対象経費 (奨励金である)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・取組が、必要とされる要件を満たしていない場合
・国、都又は区市町村が実施する助成金等(国、都又は区市町村が他の団体等に委託して 実施するものを含む)において、本奨励金と同様の取組が支給要件となって受給する又は受給した場合
・サテライトオフィスの名称、場所等が特定できない場合
・申請日時点で既にサテライトオフィス勤務の規定がある場合
・すでに本奨励金を受給(受給予定を含む)している場合
<要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する施設は奨励対象外とする>
・起業や創業をするために活動する入居者を支援することに特化した施設
・特定の企業の従業員専用の施設
・主な営業目的が飲食等であり、仕事での利用が想定されていない施設(電源やWi-Fi環境のないカフェなど)
・施設の運営事業者が労働関係法令を遵守していない場合や、風俗営業等を行っている場合
・暴力団等との関わりがある施設

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・都税の未納付がある場合
・過去5年間に重大な法令違反等がある場合
・労働関係法令に抵触している場合 詳しくは→
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する 事業を行っている場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する 暴力団関係者をいう)に該当する場合
・暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合
・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする
・偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・奨励金の支給決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還)
・廃業及び倒産等により奨励事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
・「サテライトオフィス勤務導入奨励金支給要綱」第4条8号に定める暴力団員等の該当者 又は関係者であることが判明したとき(取消・返還)
・申請の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・その他の補助金等の支給の決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令又は要綱に 基づく命令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/satellite-kinmu.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク定着支援担当係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0395
(「サテライトオフィス勤務導入奨励金 申請書類在中」と記載のうえ、追跡可能な記録の残る方法で 提出すること)
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考

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