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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 正規雇用等転換安定化支援事業 2024年度
サブ名称 東京都正規雇用等転換安定化支援助成金 2023年度
申請 募集期間等:
交付申請受付期間支援期間実績報告受付期間
2024.5.1~2024.5.312024.7.1~2024.9.302024.10.1~2024.10.25
2024.6.1~2024.6.302024.8.1~2024.10.312024.11.1~2024.11.25
2024.7.1~2024.7.312024.9.1~2024.11.302024.12.1~2024.12.25
2024.8.1~2024.8.312024.10.1~2024.12.312025.1.1~2025.1.25
2024.9.1~2024.9.302024.11.1~2025.1.312025.2.1~2025.2.25
2024.10.1~2024.10.312024.12.1~2025.2.282025.3.1~2025.3.18
  1. 窓口の受付時間は、平日8時30分から17時15分まで
    ※土曜日、日曜日、国民の休日、12月29日~1月 日は、窓口での受付はしていない
  2. 窓口での受付は、各回の受付期間の最後の平日が最終日となる
    ※郵便での受付は、各回の受付期間の最後の日(消印有効)が最終日となる
  3. 第6回の実績報告受付期間は、他の回よりも短くなっていますので、注意すること
  4. 支援の取組が、支援期間内に確実に実施できる申請回を選択して申請すること
  5. 各回に設定されている支援期間内に支援が実施できない場合や実績報告受付期間内に実績報 告書の提出がない場合は本助成金を受けられない
支援期間 2024.7.1~2023.9.30(1回目)(実績報告受付:2023.10.1~2023.10.25)
対象者 <対象となる事業主>
以下のすべてに該当する中小企業等
  1. 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
  2. 2021.4.1以降に支給対象労働者を転換等し、 東京労働局長が正社員化コースの支給決定をしていること
  3. 交付申請日時点で、正社員化コースで転換等した支給対象労働者が 在職し、支援可能な状況であること
※大企業は除く。なお、中小企業の区分はキャリアアップ助成金に準じる

<支給事業等の実施>
申請事業主は、支給対象労働者に対して、支援期間(3か月間)のうちに以下の支援事業を行うこと
  1. 3年間の指導育成計画の策定
  2. メンター(指導育成者)の選任及びメンターによる指導(3回・3日以上)
  3. 指導育成計画に基づく研修の実施
※1事業主あたり1回の申請まで
【注意事項】
(1)東京労働局長より正社員化コースの支給決定を受けた対象労働者が4人以上いる場合、 都への申請にあたっては、3人以内の範囲で労働者を選び申請すること
(2)撤回届提出期限の翌日以降は、対象労働者の変更や追加はできない
また、撤回届提出期限の翌日以降に事業計画を中止した場合は、 年度内の申請回数にカウントされ、交付金額も使用されたものとみなす
※ホームページより新しい様式をダウンロードすること
※詳しくは申請の手引き(郵送・窓口)参照
※詳しくは申請の手引き(電子申請)参照

補助率 -----
助成
対象労働者数金 額
1人20万円
2人40万円
3人以上60万円
※1年度につき1事業所3人(回)を限度
(交付上限額は1年度につき1事業所60万円まで)
※東京労働局長より正社員化コースの支給決定を受けた対象労働者が4人以上いる場合、 都への申請にあたっては、3人以内の範囲で労働者を選び申請する
※大企業は対象外

◆退職金制度整備加算 10万円
交付申請日時点で退職金制度が無く、支援期間中(3か月間)に、 (1)新たに退職金制度を整備(導入)し、労働基準監督署へ就業規則、賃金規程、退職金規程、 そのほかこれらに付随するもの(「就業規則等」)の届出を行い施行する
(2)新たに(独法)勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が運営する中小 企業退職金共済制度(「中退共制度」)に事業主として加入し、退職金共済手帳の交付を受けること

◆結婚・育児支援制度整備加算 10万円
結婚・育児支援制度を整備(導入)して加算を受ける事業主は、 支援期間中に下記に掲げる結婚・育児支援制度のうち、休暇制度から2つ、 又は休暇制度及び一時金制度から1つずつ選び、整備(導入)することが要件となっている




(1)結婚休暇 従業員が結婚する場合に、1日以上の有給休暇を取得できること
(2)母子保健健診休暇 母子保健健診休暇を、すべて有給休暇として取得できること
(3)妊娠出産休暇 産前産後休業期間に連続した有給休暇を1日以上取得できること
(4)出産支援休暇 配偶者の出産を支援するために、1日以上の有給休暇を取得できること
(5)子どもの看護休暇
(a.及びb.を両方とも満たしていること)
a.子の看護休暇(育児・介護休業法第16条の2)を、すべて有給休暇として取得できること
b.小学生の子を対象とした看護休暇を年間1日以上、有給休暇として取得できること
(6)一時金制度
(ア.からエ.のうちから、いずれ
か一つ選ぶこと)
ア.結婚祝い金
 従業員が結婚した場合に支給
イ.新居の移転に伴う一時金
 従業員が結婚のために新居に引っ越した場合、その費用の一部を支給
ウ.出産祝い金
 従業員又は従業員の配偶者が出産した場合に支給
エ.入学祝い金
 従業員の子が小学校又は中学校に入学する場合に支給

(詳細は募集要項参照のこと)

◆賃上げ加算 (1人6万円、最大3人)
対象労働者の支援期間の2か月目及び3か月目に支払われた時間当たりの賃金額を、 対象労働者の支援期間の前月及び前々月の時間当たりの賃金額の平均額と比較して、 各々30円以上増額している場合、賃上げした労働者数に応じ、下表に定める金額を加算する
賃上げ対象者数金額
1人6万円
2人12万円
3人18万円
※賃上げによる加算を受ける事業主は、正規雇用等転換安定化事業に加え、 支援期間中に対象労働者の時間単価を30円以上賃上げ (賃上げ後の時間当たりの賃金額が、東京都の最低賃金を30円以上上回っていること)すること

事業目的等 国が実施するキャリアアップ助成金(正社員化コース)と連携し、 計画的な育成計画の策定など正規雇用等に転換等をした労働者が安定して働き続けることができる 労働環境の整備を行った事業主に対し助成金を交付することにより、 質の良い転換等の促進及び労働者の雇用安定を図る

<対象となる労働者>
以下のすべてに該当する労働者
  1. 正社員化コースの支給要件を満たしたうえで、その支給対象となった労働者であること
  2. 2021.4.1以降に都内事業所(※1)において転換又は直接雇用された労働者であること
    (「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」の交付決定を受けている同一の対象労働者は 本助成金の対象とはならない。一度でも使用した(※2)国の『キャリアアップ助成金 支給決定通知書』 は使用でない)
    ※1「事業所」とは、雇用保険適用事業所を含め、実際に労働者が勤務する事務所 (出張所・営業所・店舗等を含む)をいう
    なお、派遣労働者の場合は派遣元の事務所、出向者の場合は出向元の事務所、テレワーク 利用者(在宅勤務、サテライトオフィス勤務など)の場合は所属する事務所を事業所とする
    ※2「使用した」とは、東京都正規雇用等転換安定化支援助成金の交付申請を行い、かつ撤回 届提出期限までに申請撤回届(様式5号)を提出していない場合のことをいう
  3. 転換等された日から支援期間(3か月間)終了日まで、引き続き同一の事業主との間で転換 又は直接雇用後の雇用区分の状態が1年以上継続し、都内の事業所に継続して勤務してい る労働者で、かつ、有期雇用労働者(期間の定めのある労働者をいう)ではないこと
    (なお、派遣労働者の場合は派遣元の事業所が、出向者の場合は出向元の事業所が、テレワー ク利用者の場合は所属する事業所がそれぞれ都内であることが必要となる)
  4. 派遣労働者の場合は派遣元の事業所が、出向者の場合は出向元の事業所が、 テレワーク利用者の場合は所属する事業所がそれぞれ都内であることが必要
補助対象経費 -----
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する東京都政策連携団体、 事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外
・書類不備・不足の場合や申請受付期間外の申請等は受付できない
(返信用封筒を含め郵便料金に不足の無いよう注意する)
・廃業、倒産等により支援事業の実施が客観的に不可能になったとき(取消・返還)
・2020.3.31以前に転換した労働者は対象外
・「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」の交付決定を受けている または「東京都正規雇用等転換促進助成金」の支給決定を受けている 同一の対象労働者は本助成金の対象とはならない
・その他交付要件に該当しない事実が明らかになったとき(取消・返還)
・鉛筆・消せるボールペンを使用したとき、修正液・修正テープを使用したとき(再提出になる)

<退職金制度整備加算の注意事項>
  1. 以下のア又はイに該当する場合、退職金制度が無いとみなす
    ア.就業規則等に退職金に関する記載が全くない
    イ.就業規則等に退職金は支給しない旨の記載がある
  2. 支援期間開始前に、既に退職金制度が就業規則等に定められている場合や既に中退共制度 その他の退職金共済制度等(建設業退職金共済制度、林業退職金共済制度、清酒製造業退 職金共済制度、特定退職者共済制度等)に加入している場合(従業員の一部のみが加入し ている場合を含む)は申請でできない
  3. 交付申請時に直近の退職金規定の無いことが分かる就業規則等(所轄労働基準監督署の届 出印のあるもの)を提出し支援期間開始後速やかに着手し支援期間中に手続きを完了すること
  4. 交付申請時に退職金制度が無いことを確認するため、交付申請日前の施行日になっている 最新の就業規則等(監督署の受付印のあるもの)を提出すること
  5. 以下のア又はイに該当する場合、本助成金の退職金制度整備加算の申請はできない
    ア.本助成金の退職金制度整備加算を以前に申請し、退職金制度整備加算の交付決定を受けた
    イ.2007年度まで実施していた「東京都正規雇用等転換促進助成金」の中退共加算を 申請し、中退共加算の支給決定を受けた
<制度整備時の注意事項>
  1. 退職金制度を導入し、就業規則等を労働基準監督署に届け出る場合、改正後の就業規則等 (退職金規程含む)の施行日及び労働基準監督署の受付印が支援期間外の日付であった 場合は加算対象外となりますので注意すること
  2. 中退共制度への加入による加算対象となる中小企業事業主は、中小企業退職金共済法 第2条第1項に規定する事業主となる
  3. 個人型の確定拠出年金制度(例:ideco、ideco+)を新たに導入することによる退職金制 度の整備は加算の対象とはならない

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法人都民税及び法人事業税等の未納がある場合(申告延長や納税猶予の場合も不可)
・申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がある場合
(違法行為により罰則を受けた場合、労働基準監督署により送検された場合など)
・労働関係法令に抵触している 詳しくは→
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合
・その他、知事が適正と認めない場合
・正社員化コースの取消しや返還請求があったとき(取消・返還)
・偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき(取消・返還)
・その他助成金等の支給の決定の内容もしくはこれに付した条件その他法令又は当助成金交付要綱に基づく命令に 違反したとき(取消・返還)
・廃業、倒産等により支援事業の実施が客観的に不可能になったとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員を含む)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他交付要件に該当しない事実が明らかになったとき
その他注意事項 ※撤回届提出期限の翌日以降は、対象労働者の変更や追加はできない
また、同期限後に事業計画を中止した場合は、年度内の申請回数にカウントされ、 交付したものとみなす
※社外の者が提出代行する場合は、委任状が必要
(提出代行印のみの提出は不可)
※支援期間の全期間を休業の場合または休業中に支援を行った場合は、その支援は対象外となる
※メンターは特別な資格は不要
(従業員数が少ない事業所においては、代表取締役、取締役等も可)
※研修に要する経費は申請事業主が負担すること
(研修を勤務時間外に実施する場合は、時間外勤務手当を対象労働者に支給するか 代休・振替休日等の措置をとること)
掲載先url https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seiki-koyo/kigyou/anteika/
事務局 東京都正規雇用化推進窓口 正規雇用等転換安定化支援担当
(持参受付の時間は、8.30am~5:15pm)
〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-42-10 ハローワーク新宿5階 tel.03-6205-6730 (「宛先」に「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金担当」と「5階」を必ず 記載すること)
E-mail 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部
備考 【各支援制度の注意事項】
(2)母子保健健診休暇(均等法第12条):
 事業主が、妊娠中の女性労働者が妊娠週数に応じて保健指導又は健康診査等を受診するために 確保しなければならない回数は以下の通り(均等法施行規則第2条の4)
[妊娠中]
・妊娠23週までは4週間に1回
・妊娠24週から35週までは2週間に1回
・妊娠36週以後出産までは1週間に1回
[産後(出産後1年以内)]
・医師等の指示に従って必要な時間を確保する
[妊娠出産休暇]
以下の図に示す通り、産前産後休業期間(労基法第65条)について、 労働基準法第65条に定める休業期間と連続した期間(一労働日以上)を、 有給休暇として取得できるよう整備すること
[子どもの看護休暇]
小学校就学前の子を養育する労働者が、子の看護のために取得できる休暇は以下の通り (育児・介護休業法第16条の2)
・子が1人の場合、一の年度において5労働日
・子が2人以上の場合、一の年度において10労働日
[一時金制度]
入学祝い金制度の整備については、支給の要件に小学校又は中学校のいずれかの入学が 含まれていれば、本加算の対象となる

【交付申請時の注意事項】
  1. 支援期間開始前に、既に当該結婚・育児支援制度が就業規則、賃金規程、退職金規程、 そのほかこれらに付随するもの(以下「就業規則等」という。)に定められている場合は申 請できない
  2. 交付申請時に当該結婚・育児支援制度が無いことを確認するため、交付申請日前の施行日 となっている最新の就業規則等(監督署の受付印のあるもの)を提出すること
  3. 結婚・育児支援制度整備加算を過去に申請(一部中止された場合を含む)したことのある事 業主は、本加算を申請することはできない
【制度整備時の注意事項】
  1. 改正後の就業規則等の施行日及び労働基準監督署の受付印(届出)が支援期間外の日付で あった場合は加算対象外となる
  2. 本加算制度により整備する休暇は、有給の特別休暇となります。年次有給休暇等の法定休 暇の振り替えでは対象とならない。改正後の就業規則等に、本加算により整備する休暇 が有給である旨を必ず明記すること
  3. 上記3.に掲げる休暇制度の整備について、既に無給の休暇として制定している制度を 有給休暇制度として整備した場合は、本加算の対象となる
  4. 就業規則等に当該結婚・育児支援制度に関する記載(3.に該当する無給の休暇を除く)が 全くない場合には、結婚・育児支援制度がないものとみなす
  5. 妊娠出産休暇の場合、労働基準法第65条に定める産前産後の休業期間と連続した有給休 暇であることが必要となる
  6. 一時金制度から2つ選ぶことはできない
  7. 一時金の支給は現金、口座払い又は厚生労働省令で認められたデジタル払いに限るものとする
【賃上げによる加算】
時間当たりの賃金額の計算は、厚生労働省が定める最低賃金額の計算方法を準用し、 月給制、日給制、時給制及び出来高払制に応じて、様式第11号を用いて計算するものとする
下記「時間当たりの賃金額の計算において計算の対象外となる手当」に定める手当は、時間 当たりの賃金額の計算に含めないものとする
  1. 支援期間の前月と前々月の時間当たりの賃金額の平均額(1円未満切り捨て)と比較 して、支援期間2か月目、3か月目の賃金額のそれぞれの平均額(1円未満切り捨て) が30円以上増額していることが必要
  2. 支援期間の2か月目、3か月目に受け取る賃金(対象とならない手当を除く)の時間 単価が、実際に30円以上賃上げされていない場合は対象とならない
  3. 支援期間2か月目又は3か月目に支払われる賃金の算定期間中に東京都の最低賃金が 改定となった場合、改定後の期間における時間当たりの賃金額が改定後の最低賃金を 30円以上上回っていることが必要となる
  4. 支援期間13か月目に支払われる賃金は審査対象外のため、 賃上げされているか否かは審査に影響しない

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