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メイン事業名 | 正規雇用等転換安定化支援事業 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 東京都正規雇用等転換安定化支援助成金 | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 募集期間等:
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支援期間 |
2024.7.1~2023.9.30(1回目)(実績報告受付:2023.10.1~2023.10.25) |
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対象者 |
<対象となる事業主> 以下のすべてに該当する中小企業等
<支給事業等の実施> 申請事業主は、支給対象労働者に対して、支援期間(3か月間)のうちに以下の支援事業を行うこと
【注意事項】 (1)東京労働局長より正社員化コースの支給決定を受けた対象労働者が4人以上いる場合、 都への申請にあたっては、3人以内の範囲で労働者を選び申請すること (2)撤回届提出期限の翌日以降は、対象労働者の変更や追加はできない また、撤回届提出期限の翌日以降に事業計画を中止した場合は、 年度内の申請回数にカウントされ、交付金額も使用されたものとみなす ※ホームページより新しい様式をダウンロードすること ※詳しくは申請の手引き(郵送・窓口)参照 ※詳しくは申請の手引き(電子申請)参照 |
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補助率 | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助成額 |
(交付上限額は1年度につき1事業所60万円まで) ※東京労働局長より正社員化コースの支給決定を受けた対象労働者が4人以上いる場合、 都への申請にあたっては、3人以内の範囲で労働者を選び申請する ※大企業は対象外 ◆退職金制度整備加算 10万円 交付申請日時点で退職金制度が無く、支援期間中(3か月間)に、 (1)新たに退職金制度を整備(導入)し、労働基準監督署へ就業規則、賃金規程、退職金規程、 そのほかこれらに付随するもの(「就業規則等」)の届出を行い施行する (2)新たに(独法)勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が運営する中小 企業退職金共済制度(「中退共制度」)に事業主として加入し、退職金共済手帳の交付を受けること ◆結婚・育児支援制度整備加算 10万円 結婚・育児支援制度を整備(導入)して加算を受ける事業主は、 支援期間中に下記に掲げる結婚・育児支援制度のうち、休暇制度から2つ、 又は休暇制度及び一時金制度から1つずつ選び、整備(導入)することが要件となっている
(詳細は募集要項参照のこと) ◆賃上げ加算 (1人6万円、最大3人) 対象労働者の支援期間の2か月目及び3か月目に支払われた時間当たりの賃金額を、 対象労働者の支援期間の前月及び前々月の時間当たりの賃金額の平均額と比較して、 各々30円以上増額している場合、賃上げした労働者数に応じ、下表に定める金額を加算する
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事業目的等 |
国が実施するキャリアアップ助成金(正社員化コース)と連携し、
計画的な育成計画の策定など正規雇用等に転換等をした労働者が安定して働き続けることができる
労働環境の整備を行った事業主に対し助成金を交付することにより、
質の良い転換等の促進及び労働者の雇用安定を図る <対象となる労働者> 以下のすべてに該当する労働者
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補助対象経費 | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する東京都政策連携団体、 事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外 ・書類不備・不足の場合や申請受付期間外の申請等は受付できない (返信用封筒を含め郵便料金に不足の無いよう注意する) ・廃業、倒産等により支援事業の実施が客観的に不可能になったとき(取消・返還) ・2020.3.31以前に転換した労働者は対象外 ・「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」の交付決定を受けている または「東京都正規雇用等転換促進助成金」の支給決定を受けている 同一の対象労働者は本助成金の対象とはならない ・その他交付要件に該当しない事実が明らかになったとき(取消・返還) ・鉛筆・消せるボールペンを使用したとき、修正液・修正テープを使用したとき(再提出になる) <退職金制度整備加算の注意事項>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・法人都民税及び法人事業税等の未納がある場合(申告延長や納税猶予の場合も不可) ・申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がある場合 (違法行為により罰則を受けた場合、労働基準監督署により送検された場合など) ・労働関係法令に抵触している 詳しくは→ ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている場合 ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合 ・その他、知事が適正と認めない場合 ・正社員化コースの取消しや返還請求があったとき(取消・返還) ・偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき(取消・返還) ・その他助成金等の支給の決定の内容もしくはこれに付した条件その他法令又は当助成金交付要綱に基づく命令に 違反したとき(取消・返還) ・廃業、倒産等により支援事業の実施が客観的に不可能になったとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員を含む)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還) ・その他交付要件に該当しない事実が明らかになったとき |
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その他注意事項 |
※撤回届提出期限の翌日以降は、対象労働者の変更や追加はできない また、同期限後に事業計画を中止した場合は、年度内の申請回数にカウントされ、 交付したものとみなす ※社外の者が提出代行する場合は、委任状が必要 (提出代行印のみの提出は不可) ※支援期間の全期間を休業の場合または休業中に支援を行った場合は、その支援は対象外となる ※メンターは特別な資格は不要 (従業員数が少ない事業所においては、代表取締役、取締役等も可) ※研修に要する経費は申請事業主が負担すること (研修を勤務時間外に実施する場合は、時間外勤務手当を対象労働者に支給するか 代休・振替休日等の措置をとること) |
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掲載先url | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seiki-koyo/kigyou/anteika/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
東京都正規雇用化推進窓口 正規雇用等転換安定化支援担当 (持参受付の時間は、8.30am~5:15pm) |
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〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-42-10 ハローワーク新宿5階 tel.03-6205-6730
(「宛先」に「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金担当」と「5階」を必ず
記載すること) |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
【各支援制度の注意事項】 (2)母子保健健診休暇(均等法第12条): 事業主が、妊娠中の女性労働者が妊娠週数に応じて保健指導又は健康診査等を受診するために 確保しなければならない回数は以下の通り(均等法施行規則第2条の4) [妊娠中] ・妊娠23週までは4週間に1回 ・妊娠24週から35週までは2週間に1回 ・妊娠36週以後出産までは1週間に1回 [産後(出産後1年以内)] ・医師等の指示に従って必要な時間を確保する [妊娠出産休暇] 以下の図に示す通り、産前産後休業期間(労基法第65条)について、 労働基準法第65条に定める休業期間と連続した期間(一労働日以上)を、 有給休暇として取得できるよう整備すること [子どもの看護休暇] 小学校就学前の子を養育する労働者が、子の看護のために取得できる休暇は以下の通り (育児・介護休業法第16条の2) ・子が1人の場合、一の年度において5労働日 ・子が2人以上の場合、一の年度において10労働日 [一時金制度] 入学祝い金制度の整備については、支給の要件に小学校又は中学校のいずれかの入学が 含まれていれば、本加算の対象となる 【交付申請時の注意事項】
時間当たりの賃金額の計算は、厚生労働省が定める最低賃金額の計算方法を準用し、 月給制、日給制、時給制及び出来高払制に応じて、様式第11号を用いて計算するものとする 下記「時間当たりの賃金額の計算において計算の対象外となる手当」に定める手当は、時間 当たりの賃金額の計算に含めないものとする
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