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メイン事業名 | 就職氷河期世代リスタート支援助成金 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||
申請 | 募集期間等:
(原則郵送(送達記録が残るレターパック等))※郵送・窓口申請の手引き→ 電子申請(jGrants)の場合はこちらを参照→ (申請書類は信書に該当するので、信書の送付が禁止されているメール便、宅配便等は使用できない) (書類不備・不足、料金不足の場合も受理しない。消せるボールペン等も使用しないこと) (Fax、メールによる申請・問い合わせ等は不可) |
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対象者 |
<対象となる事業主>
(ただし、交付上限額は1年度につき1事業所90万円) ※詳しくは申請の手引き(郵送・窓口)を参照 ※詳しくは申請の手引き(電子申請)を参照 |
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補助率 | 助成金である | ||||||||||||||||||||||||||
助成額 |
◆対象労働者数に応じ、以下の金額を交付する 1人:30万円 2人:60万円 3人以上:90万円 ※本助成金への申請は1年度につき雇用保険適用事業所ごとに3回かつ3人を限度とし、 1年度の上限額は90万円となっている ※同一の事業主が、同一の対象労働者について、交付決定を受けられるのは1回を限度とする ◆専門家委託加算(専門家の範囲、契約締結時期等は、手引き参照) 指導育成等に関する業務を専門家に委託し、要件を全て満たした場合、 以下の金額を加算する 5万円(1事業主当たり1回限り、※5万円以上の委託費用を支払うことが条件) ※過去に一度でも加算について交付決定を受けた事業主は、加算の適用を受けることができない ※対象となる委託業務 (1)指導育成計画書の作成の助言等 (2)メンター選任・指導報告書の作成の助言等 (3)研修実施報告書の作成の助言等 ※上記の業務内容を全て委託契約書等に明記すること ※上記以外の委託内容については加算の対象にならない ※対象となる専門家 ア.弁護士 イ.司法書士 ウ.社会保険労務士 エ.行政書士 オ.中小企業診断士 カ.税理士 キ.キャリアコンサルタント ク.キャリアコンサルティング技能士 ※委託契約締結の時期 委託契約の締結日:交付決定日から指導育成計画書の対象労働者署名日までの日付となる ※委託契約に係る費用の支払い時期 委託契約に係る費用の支払日:契約締結日から実績報告提出日までの日付となる |
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事業目的等 |
就職氷河期世代の者を正社員として採用し、
定着を図るために計画的な指導育成の取組を行った企業に対し助成金を交付する <対象労働者の要件>
◆支援事業の実施 対象労働者に対して、支援期間(3か月)のうちに、以下の支援を行うこと
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補助対象経費 | 助成金である | ||||||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間、 事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしないこと ※ただし、次のア、イに該当する場合を除く ア.当該労働者の責めに帰す理由による解雇 イ.天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 ・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外 ・同一の対象労働者について、国の特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース) の支給決定を受けていた場合 ・対象従業員が、雇用された日の前日から起算して3年前の日から雇用された日の前日までの間に、 当該雇入れに係る事業所と雇用関係にあった場合 ・対象従業員が、雇い入れに係る事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族である場合 ●専門家委託にあたって、対象外となる場合 ・見積明細書、領収書等に不備がある場合 ・要綱第6条第3項で定めた委託内容とそれ以外のもの(要綱第15条に定める助成金申請等の代行や、 通常業務・取引等)が混在して支払われており、経費が明確に区別しがたい場合 ・口座振込以外の方法により支払われた場合 ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者 の親族(3親等以内)が経営する会社等)、代表者の親族(個人)との取引であるもの ・消費税、振込手数料、旅費及び通信費その他の間接経費 ・交付対象事業主と委託契約を締結した専門家が、加算対象となる委託業務の一部又は全部を第三者に 委託した場合 ・上記各号のほか、社会通念上、加算が不適切であると知事が判断した場合 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・法人都民税及び法人事業税(個人事業主の場合は、個人都民税及び個人事業税)の未納がある場合 ※なお、未納とは、納付する義務のある者が、定められた期間内に金銭等を納めないことをいいう (クレジットカードを利用した納付の場合は、納税済みの納税証明書が発行されるまで1か月程度かか るため、この間は本助成金に申請することができない) ・交付申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がある ・労働関係法令に抵触している 詳しくは→ ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業及び これらに類する事業を行っている場合 ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員が暴力団員等に該当する場合 ・その他、、知事が適正と認めない場合 ・国が実施する、就職氷河期コースの支給決定取消しや返還請求があったとき(取消・返還) ・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、または受けようとしたとき(取消・返還) ・その他助成金等の支給の決定の内容、これに付した条件、その他法令又は当助成金交付要綱に基づく命令に 違反したとき(取消・返還) ・廃業、倒産等により取組事業の実施が客観的に不可能になったとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員を含む)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還) ・その他交付要件に該当しない事実が明らかになったとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
※東京労働局長より特定求職者雇用開発助成金の支給決定を受けた対象労働者が4人以上いる場合、
都への申請にあたっては、3人以内の範囲で労働者を選び申請すること |
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掲載先url | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seiki-koyo/kigyou/hyogaki/ | ||||||||||||||||||||||||||
事務局 | 東京都正規雇用化推進窓口(東京都就職氷河期世代リスタート支援助成金担当) | ||||||||||||||||||||||||||
〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-42-10 ハローワーク新宿5階 tel.03-6205-6730 (宛先には、「東京都就職氷河期世代リスタート支援助成金担当」と「5階」を必ず入れること) |
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E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 |
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