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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 ソーシャルファーム支援事業補助金 2024年度
サブ名称 ----- -----
説明会・認証取得等 ◆説明会(第1回と第2回は同じ内容):
申請にあたっては、原則として説明会への出席が必要
(1)2024.6.3 14:00-15:30
東京たま未来メッセ(東京都立多摩産業交流センター) 3階第1会議室  東京都八王子市明神町3-19-2)
(2)2024.6.10 14:00-15:30
(九段会館テラス コンファレンス&バンケット 3階302-茜  東京都千代田区九段南1-6-5)
※各回100名(参加には事前の申込みが必要です。先着順)
※参加人数は、1事業者につき2名程度とすること
※参加できない場合は、説明会のアーカイブ配信の視聴に代えることができる
参加申込ページ→
※説明会予約受付開始:2024.5.14~
※説明会参加申込み 申込ページ
※予約受付専用ダイヤル:03-6734-1211

◆事前面談申込期間 申込期間 説明会終了後~2024.9.19
※希望する面談日の3営業日前までに、ソーシャルファーム支援センター宛に、 メールにて「申請受付面談申込書」を提出する
(※2024.9.24~2024.10.11は混雑が予想されるので、調整される)
申請様式はホームページからダウンロードする

◆申請受付面談
説明会開催期間 説明会終了後~2024.10.11
※申請受付面談では、事前に郵送された申請書類一式について、内容の確認及びヒアリング等を行う
※認証の申請書類と同時に提出する 認証申請のページ参照
補助対象期間 ◆整備・改修費等
 補助事業が完了したとき、または補助対象期間が終了したときは、都への認証申請後1か月以内 に実績報告を提出
◆運営費
ソーシャルファームに係る都の認証日から最長5年間
※1年目の運営費は、認証日から1年間とする
 次年以降は、各年の補助金の交付決定日から1年間とする
 運営費については、原則として認証申請と同時に補助金の申請を行う
 (2年目以降の運営費は、前年の補助期間の終期の1か月以上前までに申請する)
※補助事業(発注、契約、購入等を含む。)は、交付決定日以降に実施すること(一部例外あり)
※予備認証を受けた後、認証基準を満たし、改めて認証を申請した日が 「ソーシャルファームとしての事業開始日」となる
認証申請後、審査を経て、認証が行われるが、認証日は都が出する認証決定通知に 記載される認証期間の開始日となる
※運営費の補助対象期間の終了前に中間払いを受けようとする場合は、 原則として運営費の補助金の申請時に申出が必要となる

※以下に該当する場合は、その1か月以内に実績報告を提出する
  1. 補助事業が完了したときまたは補助対象期間が終了したとき
  2. 運営費の補助対象期間の終了前に中間払いを受けようとするとき
    ※ただし、この場合は、東京しごと財団に事前に(原則として運営費の補助金の交付申請時に)相談すること
    なお、中間払いの実績報告は、交付決定日から3か月、6か月、9か月を経過する日の属する月の末日を 実績報告の基準日とする
対象者 都内に事業所を有している、もしくは今後都内に事業所を開設する予定のある、法人格を有し ている事業者・団体
<ソーシャルファーム(Social Firm)>
 就労に困難を抱える人が働く、企業の一つの形であり、一般的な企業と同様に自律的な経営を行いながら、 就労に困難を抱える人が、必要なサポートを受け、他の従業員と共に働いている社会的企業のことをいう
※個人事業主は対象外
<東京都認証ソーシャルファーム>
 条例に基づき設定した認証基準に適合していると都が確認した事業所のことをいう
 (認証は、企業組織全体ではなく、事業所単位で行われる)
 東京都は、認証ソーシャルファームを募集し、経費援助している
※認証ソーシャルファームの申請区分には「認証」及び「予備認証」がある。
(予備認証:将来的に認証を受けるため、計画段階で受ける認証のこと。 予備認証を受け、認証基準をすべて満たした後、再度認証の申請が必要となる)
※予備認証(新設事業所)の場合、既設とは手順・規定に違いがある(詳しくは募集要項参照のこと)

<主な認証基準>
  • 事業からの収入を主たる財源として運営していること(自立的経営)
    ※国、都道府県及び区市町村等の実施する助成・補助事業や他団体等からの寄付 金等によらず、事業収入により主な収益を上げ、自律的かつ持続的な経営をしていること
  • 就労困難者と認められる者を(事業所の)全従業員の20%以上かつ3人以上雇用していること
  • 就労困難者と認められる者が、他の従業員と共に働いていること
    ※働く場所、時間等について他の従業員と分け隔てられることなく、同じ事業目 的のために協力して働き活躍していること
  • 運営する経営主体が法人格を有していること 等
  • 障害者法定雇用率を満たしていること(2024.6.1時点)(対象となる法人のみ)
  • 都内で実質的に事業を営んでいること
  • 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
    労働関係法令に抵触していないこと 詳しくは→
  • 公正採用選考人権啓発推進員の設置や人権研修等の実施により、就労困難者と認められる者等の人権の擁護や ハラスメントの防止等に取り組んでいること
  • 従業員の雇入れ日以降の期間について、従業員を雇用保険被保険者(雇用保険適用事業所 の要件を満たす事業所の法人に雇用されている場合であって、雇用保険の適用要件を満たす ときに限る。)として加入させていること
  • 従業員の雇入れ日以降の期間について、従業員を社会保険被保険者(社会保険適用事業所 の要件を満たす事業所の法人に雇用されている場合であって、社会保険の適用要件を満たす ときに限る。)として加入させていること
  • 従業員の採用にあたっては、公正な採用選考を行っていること
※詳細については募集要項参照
限度額・補助率
助成対象補助限度額加算後(最大)※1補助率
整備・改修費等(初年度のみ)2,000万円※2――3分の2以内
運営費1~2年目1,150万円1,400万円5分の4以内
3~4年目900万円1,150万円3分の2以内
5年目650万円900万円2分の1以内
※1 運営費については、「都の認証基準を超えて雇用する就労困難者と認められる者の人数×50万円」を 加算することができる(最大5人分まで)
※2 整備・改修費等については、認証基準における「就労困難者と認められる者の雇用者数の基準」と 予備認証申請後、新たに雇用する就労困難者と認められる者(ただし、既に雇用されていた 就労困難者と認められる者の実質的な代わりとして新たに雇用する者は除く。)の人数比で按分 した金額とする
事業目的等 予備認証を受けたソーシャルファームに対して、創設に係る支援として、 事業所の改築・改修費や備品購入・設備導入費等の補助、資金調達の支援等を行う
さらに、認証ソーシャルファームに対しては、運営に係る支援として、 就労困難者と認められる者の雇用に係る人件費・就労支援に係る経費等の補助、事業所の賃借料等の 経営の支援に係る経費の補助、経営や就労困難者と認められる者の雇用に係る相談・助言等の支援を行う
補助対象経費 ◆整備・改修費等
  1. 工事費
    ・就労困難者と認められる者に直接関連する経費であって、 事業計画を実施するために必要な整備・改修工事に係る経費
    【注意事項】
    ※財団より見積先に対して、直接その内容を確認する場合がある
    ※就労困難者と認められる者とは、予備認証申請後に新たに雇用する者を指す (ただし、既に雇用されていた就労困難者と認められる者の実質的な代わりとして 新たに雇用する者は除く)
    ※新設工事又は既存の建物や設備の機能向上のための改修工事に係る経費が対象
    (既存の建物や設備の劣化・破損等の修理・回復等に係る費用は対象外)
  2. 施工管理費
    ・施設の整備・改修工事に関して必要な施工監理費
    【注意事項】
    ※整備・改修工事を実施する業者と異なる業者へ施工監理を委託する場合に対象とする
    ※建築士による監理を対象とする
    ※財団より見積先に対して、直接その内容を確認する場合がある
  3. 設備導入費
    ・就労困難者と認められる者に直接関連する経費であって、 事業所運営のために必要な設備等の購入に係る経費 (購入時の配送費及び据付費を含む)
    【注意事項】
    ※購入価格については、設備等の客観的な価格が分かる資料に基づいた金額を対象とする
    ※就労困難者と認められる者とは、予備認証申請後に新たに雇用する者を指す (ただし、既に雇用されていた就労困難者と認められる者の実質的な代わりとして 新たに雇用する者は除く)
  4. 備品費
    ・就労困難者と認められる者に直接関連する経費であり、 事業所の整備・改修を行う際に必要となる単体で機能を果たす備品の購入費 (購入時の配送費及び据付費を含む)
    【注意事項】
    ※1点あたりの購入単価が税込1万円以上50万円未満のものを対象とする
    ※複数のもので構成され、それらを同時に購入する場合は、その合計金額を 「1点あたりの購入単価」とする
    ※私用で使わないと明確に判断できるものを対象とする
    ※特注等の備品で市場価格に対して著しく高額な場合は、別途、必要理由などの 説明資料を提出すること
    ※就労困難者と認められる者とは、予備認証申請後に新たに雇用する者を指す (ただし、既に雇用されていた就労困難者と認められる者の実質的な代わりとして 新たに雇用する者は除く)

◆運営費
※運営費については、都の認証基準を超えて就労困難者と認められる者を雇用した場合、 補助限度額に加算がある
  1. 人件費
    ・雇用契約を締結し事業所に直接従事する就労困難者と認められる者 (週10時間以上勤務するパート・アルバイトを含む)に対して、 支払われる賃金(基本給)
    【注意事項】
    ※予備認証申請後、新たに雇用する就労困難者と認められる者の人件費を対象とする
    (ただし、既に雇用されていた就労困難者と認められる者の実質的な代わりとして新たに雇用する者 は除く)
    ※常勤・非常勤または専任・兼任に関わらず、人件費の補助対象となる従業者別に作業日報を作成し、 補助事業に直接従事していることを確認する
    ※就業規則、雇用契約書または労働条件通知書、賃金台帳、振込控、出勤簿等により、 当該施設に従事していることを確認する
  2. 就労支援に係る経費
    ・就労困難者と認められる者を直接サポートする者の人件費
    (ただし、作業日報や指導記録によりサポート内容が 確認できなければならない)
    ・予備認証申請後、新たに雇用する就労困難者と認められる者が受講する 定着支援のための就労訓練費等
    【注意事項】
    ※予備認証申請後、新たに雇用する就労困難者と認められる者をサポートする者の人件費 を対象とする
    ※サポートする者が、就労困難者と認められる者のサポー ト以外の業務に併せて従事している場合は、サポートを行った時間にかかる人件費のみ対象となる
    ※サポートする者の人件費は、経費「人件費」に準拠する
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) の規定による障害福祉サービスの指定を受けている事業所は対象外
・国・都道府県・区市町村等から補助を受けている、あるいは過去に受けたことがある場合
・会社更生法または民事再生法による申立て等、補助対象事業の継続性について不確実な 状況が存在する場合
・整備・改修費等は、補助対象期間が認証申請日の前日までとなるため、その期間内に、契約、履行または取得、支払いまで 全て完了していない場合は、補助対象外となる
・整備・改修費等、運営費の各補助対象期間内に、契約、履行または取得、支払いが完了していない経費
(ただし、人件費、その他契約の性質により認められるものについては、申請日以降であれば交付決定日以前に 契約したものでも、各補助対象期間内に要した経費であって同期間内に支払ったものは対象とする)
・使途、単価、規模等の確認ができない経費
・事業に係るものとして明確に区分できない経費
・業者からの見積や価格表、パンフレットその他で価格の妥当性が確認できない経費
・見積書、契約書、納品書、請求書、振込したことが分かるもの、領収書等の帳票類に不備がある経費
・契約及び支払いに際し、ポイントを取得・使用した場合のポイント相当分
・他の取引と相殺して支払いが行われるもの
・現金で支払われたもの(10万円以下で即時支払いが求められるものを除く)
・クレジットカード(他に支払いの手段がない場合を除く)、 割賦、手形、小切手等により支払いが行われている経費
・委託業務において成果物等の資産が受託者に帰属する契約を締結したもの
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(三親等以内。以下同様)が経営する会社等)、 役員の親族が経営する会社、代表者の親族(個人)との取引による経費
・自社での事業所間や他部署間での取引
・自社製品の購入(第三者の会社・代理店を通じての購入も不可)
・公的な資金の用途として社会通念上、適切でないと認められる経費

●個別経費に関する禁止事項
◆整備・改修費等
・工事費について:
 新設工事又は既存の建物や設備の機能向上のための改修工事に係る経費が対象であり、 既存の建物や設備の劣化・破損等の修理・回復等に係る費用は対象外
 ソーシャルファームの運営に関連のない部分の工事費
 建物の共有部分(補助事業以外でも使用する部分)に関する工事費
 法令に合致しない部分の工事費
 工事対象物の所有権が補助対象事業者に帰属しないもの
 法令に適合していることの証明(消防署及び建築主事との議事録等)が不十分で、 消防法及び建築基準法を遵守していることが確認できないもの
・施工管理費について:
 施工監理委託契約の成果物が不十分であるもの
 工事請負契約と関連のないもの
 建築士以外による監理
 建築確認手数料(公納金) ※「施工監理費」とは対象となる経費は設計通りに工事が行われているかを確認し、欠陥を 未然に防ぐことを目的とした「施工監理」をいう
(通常、現場監督が行う工程・品質・安全等の「施工管理」は工事費になる)
・設備導入費について:
 ソーシャルファームに関連のない部分の設備導入費
・備品費ついて
 事務用消耗品、日用消耗品(税込1万円未満のもの)の購入費
 車両及び不動産等の購入費
 中古品の購入費
 金券等の購入費
 修繕費用、保証料、保険料
 リースアップ備品の買取費、第三者に賃貸する備品購入費
 不動産購入費
 建物の付属設備となるものの購入費
 商品仕入費、材料費(売上の原価となるもの)
 
◆運営費
・人件費について:
 ソーシャルファームの運営に関係のない業務に係る費用
 就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働(超過勤務)手当
 休日労働手当
 労働保険料等(事業者負担分)
 各種手当(食事手当、レクリエーション手当等の飲食・娯楽にあたる手当、役職、資格、通勤または交通手当、 住宅手当等)及び、これらに含まれる消費税及び地方消費税
 代表者、役員(監査役、会計参与含む)の人件費
 事業の実施のために運営費の補助対象期間開始日より前に雇用している者がいる場合、 運営費の補助対象期間開始日より前に支払った人件費
 支払実績が確認できない給与・報酬等
 
・就労支援に係る経費について:
 就労困難者と認められる者と直接関係があることが確認できない費用
 サポートする者が、就労困難者と認められる者のサポート以外の業務に 従事した時間にかかる人件費

<その他の主な対象外経費>
  • 見積書、契約書、納品書、請求書、振込したことが分かるもの、領収書等の帳票類に不備が ある経費
  • 通信運搬費(設備導入費及び備品費における配送料及び据付費を除く)、 旅費交通費、光熱水費、新聞購読料、書籍代、団体等の会費
  • 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用
  • 借入金などの支払利息及び損害遅延金、振込手数料、代引き手数料、事務手数料
  • 他の事業と補助事業とに明確に区分できない経費
  • 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品費等の事務的経費
  • 一般的な市場価格に対して著しく高額な経費
  • 契約及び支払いに際し、ポイントを取得・使用した場合のポイント相当分
  • 他の取引と相殺して支払いが行われるもの
  • 現金で支払われたもの(10 万円以下で即時支払いが求められるものを除く。)
  • クレジットカード(他に支払いの手段がない場合を除く。)、割賦、手形、小切手等 により支払いが行われている経費
  • 委託業務において成果物等の資産が受託者に帰属する契約を締結したもの
  • 親会社、子会社等、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している 会社、代表者の親族(三親等以内。以下同様)が経営する会社等)、 代表または役員が経営する会社、役員の親族が経営する会社、 代表者、役員、代表者の親族、役員の親族との取引による経費
  • 自社での事業所間や部署間での取引
  • 自社製品の購入(第三者の会社・代理店を通じての購入も不可)
  • 公的な資金の用途として社会通念上、適切でないと認められる経費
  • 土地や建物の取得、造成、補償に係る経費
  • 建築基準法で規定される建築確認申請が必要な建物であるにもかかわらず、 確認申請が取られていない建物を工事する場合に係る経費
  • 非課税の確認が取れない場合の消費税及び地方消費税相当額

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による障害福祉サービスの指定を受けている事業所は対象外
・宗教活動や政治活動を主たる目的としている事業所は対象外
・都税の未納付がある
 法人事業税、法人都民税、法人税及び消費税等の滞納がある
・過去5年間に重大な法令違反等がある場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業 及びこれらに類する事業を行っている
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び 同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)及び 法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である
・都が認証ソーシャルファームを普及するに当たり、適切でないと認められる事業活動等を行っている
・労働関係法令に抵触している 詳しくは→
・ソーシャルファームを申請する事業所が建築関係法令に抵触している
・障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者法定雇用率を満たしていない
・従業員の雇入れ日以降の期間について、従業員を雇用保険被保険者・社会保険被保険者として、 加入させていない
・従業員の採用にあたって、公正な採用選考を行っていない
・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付決定・支払いを受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令 その他法令に違反したとき(取消・返還)
・廃業及び倒産等により補助事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
・その他の補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令または ソーシャルファーム支援事業補助金交付要綱に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・その他、財団が補助事業として適切でないと判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/social-firm/hojo/
事務局 (公財)東京しごと財団 雇用環境整備課 ソーシャルファーム支援センター
〒101-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-1600
E-mail: 説明会参加 socialfirm@pasona.co.jp
E-mail:提出・問合せ sf-entry(at)shigotozaidan.or.jp ((at)を@に換えて送信すること)
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部
備考

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