kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
◆一般コース、ウクライナ難民コースとも
2024.4.4~2025.1.15
(※一般コースとウクライナ避難民採用企業コースの併給が可能。ただし、コースごとに助成対象経費等が明確に区別できる必要がある)
※交付申請から交付決定までは、1か月程度要する。 日本語教育のスケジュールを立てるにあたっては、十分な余裕を確保すること
提出期間:
◆一般コース、ウクライナ難民コースとも
2024.4.4~2025.1.15
(郵送または電子申請(Jグランツ)にて受付)
補助対象期間 交付決定日~2025.3.31
※実績報告の提出期限
 (1)2025.2.28以前に支払いが終了した場合:支払い終了後30日以内
 (2)2025.3.1以降に支払いが終了した場合:2025.4.1までに提出すること
対象者 <助成対象者>
コース名対象企業対象外国人従業員
一般コース 都内中小企業等 以下の要件を満たすこと
  1. 中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている従業員で、 2024年4月4日時点で、出入国管理及び難民認定法(「入管法」)別表第1の2及び別表第1の5に 定める在留資格のうち、日本での就労が可能な在留資格を有している者
  2. 常時勤務する事業所の所在地が都内である者
[対象外]
※入管法別表第1の2に規定される在留資格のうち、 「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、 「企業内転勤」、「興行」、「介護」を有している者、 並びに入管法別表第1の5に規定される在留資格のうち、「特定活動」を有している者であって、 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法 別表第一の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(「特定活動告示」)のうち、 告示第5号、第5号の2、第6号、第9号、第12号、第13号、第15号、第16号、17号、第20号から第22号、 第27号から第29号、第36号、第43号、第44号、第51号に定める活動を行う者、 特定活動告示外の活動を行う者のうち、 「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領」に定める「特定美容活動」以外の 活動を行う者、及び入管法第19条第2項に基づく資格外活動許可を受けて就労している者は 本助成金の対象外とする
ウクライナ避難民採用企業コース         都内中堅企業又は中小企業等      中堅企業又は中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている、都内の事業所に 勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者
※一般コースとウクライナ避難民採用企業コースの併給が可能
(ただし、コースごとに助成対象経費等が明確に区別できる必要がある)

<助成対象事業所>
  • 中小企業であること
    (ウクライナ避難民採用コースは中堅企業も含む)
    次に掲げる資本の額又は常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)に該当するもの
    業種分類資本金の額又は出資の総額 従業員数(中小企業)従業員数
    (中堅企業:ウクライナ避難民コースのみ
    小売業・飲食店5,000万円以下50人以下 常時使用する従業員の数が
    51名以上999人以下の企業又は個人
    サービス業5,000万円以下100人以下
    卸売業1億円以下100人以下
    上記以外の産業3億円以下300人以下
    ※いわゆる「士業」を含む
  • 常時使用する従業員の数が2人以上であること
  • 都内に本社又は主たる事業所があること
  • 外国人雇用状況届を適正に届け出ていること
  • ※助成金の申請は当該年度に1回限り
    募集要項(一般コース、郵送用)参照
    募集要項(ウクライナ避難民採用企業コース、郵送用)参照
    募集要項(一般コース、電子申請用)参照
    募集要項(ウクライナ避難民採用企業コース、電子申請用用)参照
    補助率 ◆一般コース
     2分の1以内
    ◆ウクライナ難民コース
     10分の10以内
    限度額 ◆一般コース
     標準プラン25万円、短時間プラン15万円
    ◆ウクライナ難民コース
     標準プラン50万円、短時間プラン30万円
    -----
    事業目的等 中小企業等の外国人従業員に対する日本語教育等の実施に係る経費の一部を補助することにより、 企業における外国人従業員の定着を促進する

    【外国人従業員】
    1. 上記事業者に直接雇用されている従業員で、対象となる在留資格をもつ者
      ※出入国管理及び難民認定法(「入管法」)別表第1の2に規定される在留資格のうち、 「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、 「企業内転勤」、「興行」、「介護」以外の在留資格をもつ者
      ※常時勤務する事業所の所在地が都内である者
      ※ただし、2023.2.15以降に入管法が改正され、別表第1の2に新たな在留資格が追加された場合、その在留資格は本助成金の対象外とする
      ※ウクライナ避難民採用企業コースは、中堅企業又は中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている、都内の事業所に勤務する従業員で、 ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者とする
    2. 常時勤務する事業所の所在地が都内である者
      (1)期間の定めなく雇用されている労働者
      (2)有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者 または採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
      (3)日々雇用契約が更新される従業員でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者 または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者は対象となる
    ※登録型派遣労働者は除く

    <助成対象事業>
    日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で 以下の内容
    1. 日本語教員による日本語教育
    2. 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
    3. ビジネスマナー講座
    4. 異文化理解に係る講座
    ※3.及び4.の単体実施は不可。1.又は2.と組み合わせて実施する必要がある
    ※1.を選択した場合、1.のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要がある
    ※2.を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要がある
    ※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となる
    ※日本語教員は、出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」第1条第13項に記載の「教員」の 要件を満たす必要がある
    ※日本語学校への通学や、日本語教員による社内研修など幅広く活用することが可能
    ※ウクライナウクライナ避難民採用企業コースは、中堅企業又は中小企業等に直接雇用されている、都内の事業所に勤務する従業員で、 ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者が対象となる
    補助対象経費
    1. 報償費
      ・日本語教員への報酬、謝金など
    2. 消耗品費
      ・教材費等10万円未満の物品などの購入費
    3. 旅費
      ・日本語教員の交通費など
    4. 印刷製本費
      ・日本語教材印刷費 など
    5. 委託料
      ・日本語教育の外部委託費 など
    6. 使用料及賃借料
      ・研修会場等の使用料など
    ※本助成金は消費税も助成対象となる。申請書類は税込金額で作成すること
    対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
    ・契約書、領収書及び振込明細書等の帳票類が不備なもの
    ・使途、単価及び規模等の確認が不可能なもの
    ・この助成金以外の他の事業に要した経費と明確に区分できないもの
    ・通常業務・取引と混在して支払いが行われているもの
    ・他の取引と相殺して支払いが行われているもの
    ・合理的理由なく、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、 代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等)、代表者の親族との取引であるもの
    ・交付決定の日より前に開始した事業に係るもの
    ※ただし、交付決定の日より前に開始した事業であっても、その一部が、 内容や経費等の面から明確に交付決定日より前の部分と区別できる場合には 交付決定日以後の部分に関し、対象とする
    ・助成対象期間内に終了していない事業に係るもの
    ※ただし、実績報告時以降も続く事業であっても、内容や経費等の面から明確に 実績報告時以降の部分と区分できる場合には対象とする
    ・法令等で義務付けられ、当然整備すべきとされている制度の策定・実施等に係るもの
    ・同一の事由で国、都又は区市町村等から給付金や助成金を受けている場合の取組内容の経費
    ・雇用する従業員が負担した経費
    ・上記のほか、社会通念上、助成が適当でないと知事が判断したもの

    ●個別経費に関する禁止事項
    • 対象事業1(日本語教員による日本語教育)のうち以下の内容
       (1)日常会話の習得を目的とした講座
       (2)日本語能力試験等の日本語資格取得を目的とした講座の授業料や受験料等
       (3)カリキュラム等の総受講時間が50時間に満たないもの
       (4)カリキュラム等の総受講時間が50時間以上であるが、欠席等により 受講生の総受講時間が50時間に満たないもの
       (5)カリキュラムの総受講時間が50時間以上かつ 受講生の総受講時間が50時間以上であっても、欠席等によりカリキュラム等の 総受講時間を受講できなかった場合、その欠席分
      ※短時間プランを選択の場合、「50時間」を「30時間」と読み替える
    • 対象事業2(日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る))のうち以下の内容
       (1)日常会話の習得を目的としたもの
       (2)日本語能力試験等の日本語資格取得を目的とした講座の授業料や受験料等
       (3)教材の想定学習時間が50時間に満たないもの
      ※短時間プランを選択の場合、「50時間」を「30時間」と読み替える
    • 対象事業3(ビジネスマナー講座)及び対象事業4(異文化理解に係る講座)のうち以下の内容
       (1)対象事業1又は対象事業2と併せて実施していないもの
       (2)カリキュラム等に記載された総受講時間のうち欠席した分
    • 日本語教育機関への入学に係る選考料や施設費
    • 間接経費(振り込み手数料、交通費(日本語教員の出張旅費を除く)日当、飲食費及び収入印紙等)

    ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
    ・過去5年間に重大な法令違反等がある場合
    ※違法行為による罰則の適用を受けた場合や労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合などの 法令違反等があった企業は申請できない
    (また、法令違反等の状況が解消されてから5年が経過している必要がある)
    ・労働関係法令に抵触していないこと 詳細は→
    ・法人事業税及び法人都民税(個人事業主の場合は、個人事業税及び個人都民税)の未納付がある場合
    ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っている場合
    ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)に該当する場合
    ・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等 (条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がいる場合
    ・誓約書に記載された事項について誓約できない場合
    ・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
    ・助成金の交付決定の内容、これに付した条件、その他法令又は要綱に違反したとき(取消・返還)
    ・廃業、倒産等により、助成事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
    ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員を含む)が暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
    ・その他知事が不適切と認める事項に該当したとき(取消・返還)

    その他注意事項 <仕入税額控除>
    助成事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税及び地方消費税に 係る仕入税額控除が確定した場合(仕入税額控除が0円の場合を含む)は、 「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」(様式第12号)により 速やかに報告すること
    この報告により当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を 助成事業主に対し求めることがある
    掲載先url https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/
    事務局 東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 人材確保推進担当
    〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階北側 tel.03-5320-4628
    E-mail: 
    主管官庁等 同上
    備考

    ▲ページのトップに戻る