いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: ◆一般コース、ウクライナ難民コースとも 2024.4.4~2025.1.15 (※一般コースとウクライナ避難民採用企業コースの併給が可能。ただし、コースごとに助成対象経費等が明確に区別できる必要がある) ※交付申請から交付決定までは、1か月程度要する。 日本語教育のスケジュールを立てるにあたっては、十分な余裕を確保すること |
提出期間: ◆一般コース、ウクライナ難民コースとも 2024.4.4~2025.1.15 (郵送または電子申請(Jグランツ)にて受付) |
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補助対象期間 |
交付決定日~2025.3.31 ※実績報告の提出期限 (1)2025.2.28以前に支払いが終了した場合:支払い終了後30日以内 (2)2025.3.1以降に支払いが終了した場合:2025.4.1までに提出すること |
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対象者 |
<助成対象者>
(ただし、コースごとに助成対象経費等が明確に区別できる必要がある) <助成対象事業所> (ウクライナ避難民採用コースは中堅企業も含む) 次に掲げる資本の額又は常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)に該当するもの
※募集要項(一般コース、郵送用)参照 ※募集要項(ウクライナ避難民採用企業コース、郵送用)参照 ※募集要項(一般コース、電子申請用)参照 ※募集要項(ウクライナ避難民採用企業コース、電子申請用用)参照 |
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補助率 |
◆一般コース 2分の1以内 ◆ウクライナ難民コース 10分の10以内 |
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限度額 |
◆一般コース 標準プラン25万円、短時間プラン15万円 ◆ウクライナ難民コース 標準プラン50万円、短時間プラン30万円 |
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事業目的等 |
中小企業等の外国人従業員に対する日本語教育等の実施に係る経費の一部を補助することにより、
企業における外国人従業員の定着を促進する 【外国人従業員】
<助成対象事業> 日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で 以下の内容
※1.を選択した場合、1.のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要がある ※2.を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要がある ※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となる ※日本語教員は、出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」第1条第13項に記載の「教員」の 要件を満たす必要がある ※日本語学校への通学や、日本語教員による社内研修など幅広く活用することが可能 ※ウクライナウクライナ避難民採用企業コースは、中堅企業又は中小企業等に直接雇用されている、都内の事業所に勤務する従業員で、 ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者が対象となる |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・契約書、領収書及び振込明細書等の帳票類が不備なもの ・使途、単価及び規模等の確認が不可能なもの ・この助成金以外の他の事業に要した経費と明確に区分できないもの ・通常業務・取引と混在して支払いが行われているもの ・他の取引と相殺して支払いが行われているもの ・合理的理由なく、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、 代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等)、代表者の親族との取引であるもの ・交付決定の日より前に開始した事業に係るもの ※ただし、交付決定の日より前に開始した事業であっても、その一部が、 内容や経費等の面から明確に交付決定日より前の部分と区別できる場合には 交付決定日以後の部分に関し、対象とする ・助成対象期間内に終了していない事業に係るもの ※ただし、実績報告時以降も続く事業であっても、内容や経費等の面から明確に 実績報告時以降の部分と区分できる場合には対象とする ・法令等で義務付けられ、当然整備すべきとされている制度の策定・実施等に係るもの ・同一の事由で国、都又は区市町村等から給付金や助成金を受けている場合の取組内容の経費 ・雇用する従業員が負担した経費 ・上記のほか、社会通念上、助成が適当でないと知事が判断したもの ●個別経費に関する禁止事項
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・過去5年間に重大な法令違反等がある場合 ※違法行為による罰則の適用を受けた場合や労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合などの 法令違反等があった企業は申請できない (また、法令違反等の状況が解消されてから5年が経過している必要がある) ・労働関係法令に抵触していないこと 詳細は→ ・法人事業税及び法人都民税(個人事業主の場合は、個人事業税及び個人都民税)の未納付がある場合 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っている場合 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)に該当する場合 ・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等 (条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がいる場合 ・誓約書に記載された事項について誓約できない場合 ・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容、これに付した条件、その他法令又は要綱に違反したとき(取消・返還) ・廃業、倒産等により、助成事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員を含む)が暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還) ・その他知事が不適切と認める事項に該当したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
<仕入税額控除> 助成事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税及び地方消費税に 係る仕入税額控除が確定した場合(仕入税額控除が0円の場合を含む)は、 「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」(様式第12号)により 速やかに報告すること この報告により当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を 助成事業主に対し求めることがある |
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掲載先url | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | 東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 人材確保推進担当 | ||||||||||||||||||||||||||||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階北側 tel.03-5320-4628 | |||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||
備考 |