メイン事業名 |
ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
助成金 |
2024年度 |
[補足] |
<支援事業の全体構成>
- ゼロエミッション相談窓口
・省エネルギーや環境分野への参入等に関する相談に応える
- 準備支援
・マネージャーと専門家が工場等に現地訪問を行い、現状と課題の整理を行う
- セミナー
・ゼロエミッションの考え方や取組のメリット、実際の事例等を紹介する
- ハンズオン支援
・ゼロエミッションの考え方を織り込んだ経営戦略・ロードマップの策定と取組
について継続的に支援する
- 人材育成支援
・ゼロエミッションの取組を担うリーダー人材育成のための講座を行う
- 助成金支援
>>>>>>本稿で詳述しているのはこの項目
・「ハンズオン支援」を受けて経営戦略・ロードマップを策定した企業を対象に、
取組に要する経費の一部を助成する
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申請 |
事前予約期間:
-----------
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募集期間:
◆相談・準備支援・ハンズオン支援
2024.4.1~2025.2.28
◆助成金
2024.5.15~2025.1.31(順次受付)
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提出期間:
◆相談・準備支援・ハンズオン支援
2024.4.1~2025.2.28
◆助成金
2024.5.15~2025.1.31(順次受付)
(jGrantsによる電子申請)
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補助対象期間 |
◆助成金
交付決定~1年6か月→詳しくは「ハンズオン支援」の個票へ→
(又はハンズオン支援期間終了日までのいずれか早い方の期間に必ず完了させること)
(この期間内に発注又は契約、取得、実施、支払いまでを完了した経費が対象となる)
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対象者 |
戦略・ロードマップを作成次第、順次受付
- (公財)東京都中小企業振興公が実施する
「2022~2024年度ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業」のハンズオン支援により、
脱炭素の戦略・ロードマップを策定した事業者
- 次のア~ウのすべてに該当すること
ア.都内で実質的に事業を行っていること
イ.中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画していないこと(※みなし大企業不可)
ウ.下記(1)、(2)のいずれかに該当すること
- 法人:東京都内に登記簿上の事業所(本店または支店)を有していること
- 個人事業者:東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っており、東京都内で事業を
営んでいること
- 取組の実施場所が、次のア・イ・ウのいずれにも該当すること
ア.自社の事業所、工場等であること(賃貸借契約をしている建物も含む)
イ.原則として東京都内であること
※埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県でも可
ウ.申請書記載の設備等の現物、設置状況等の確認ができ、支払いに係る経理関係書類が確認で
きること
※設備等について、現物、設置状況等が確認できない場合は、助成対象外となる場合がある
※実施場所が申請書記載の住所と異なることが判明した場合、交付決定後であっても取消しと
なる場合がある
※助成事業の申請は、1企業につき1件に限る
※詳しくは募集要項(ハンズオン支援)参照
※詳しくは募集要項(助成金)参照
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補助率 |
◆ハンズオン支援
無料
◆助成金
2分の1以内
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限度額 |
◆ハンズオン支援
無料 →詳しくは「ハンズオン支援」の個票へ→
◆助成金
1,500万円
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
中小企業のゼロエミッション実現に向けて、脱炭素化などの取組の普及啓発から経営戦略の策定、
実行支援までを総合的に支援する
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補助対象経費 |
※原則として、ハンズオン支援による脱炭素の戦略・ロードマップに記載されている取組を対象とする
- 固定費削減(二酸化炭素削減)に資する省エネ設備等の導入に係る経費
- 省エネ設備
[例]高効率空調設備、全熱交換器、LED 照明設備、高効率ボイラー、高効率変圧器、断熱窓、遮熱、
インバータ制御、高効率コンプレッサ、高効率給湯設備、高効率冷凍冷蔵設備などの省エネ設備
- 運用改善のための設備
[例]デマンド監視装置、EMS、人感センサ等の導入、照明スイッチ細分化工事などの運用改善
- 計測機器・装置
[例]ロガー、電力量等のセンサ、流量計、温湿度計、熱量計
- 廃棄物を削減するための設備(リサイクル・リユース等)
[例]破砕機、粉砕機、切断機、圧縮梱包機、選別機、洗浄機、脱水機等の廃棄物削減に資する設備
- 蓄電池
上記(1)~(5)に関するア~ウに関する費用を対象とする
ア.設備購入費 |
「助成対象事業」に関する機器・設備の購入費 |
イ.設置費 |
機器・設備の設置に直接必要な経費
[例]運搬費、搬入・据付費、撤去費、処分費 |
ウ.工事費 |
機器・設備の設置工事に直接必要な経費
[例]配管材、電線やケーブル等の材料、テープ等の消耗品・雑材料費、
直接仮設費(足場代、養生費等)、労務費、総合試験調整費、立会検査費
機器・設備の設置に直接必要ではない工事費は助成対象とはならない |
ア~ウについて、助成対象外となる例 |
×共通仮設費、一般管理費、居住部分に係る経費
×人員を募集するための費用、食事代、安全訓練等に要する費用
×保険料[見積りに明示した法定福利費(事業主負担分の健康保険、厚生年金、雇用保険)を除く]
×住宅手当等の諸手当(工事立ち合いに係る申請企業の社員の休日手当等も含む)、
福利厚生費(慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等)等の人件費
×維持管理費、機器等の保守費
×設計費(施工図面作成費を含む)、契約にかかる保証金
×消費税その他の租税公課、諸経費、通信費、光熱水費、旅費・交通費、駐車場代、
消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費、安全対策費、清掃費、収入印紙代、
振込手数料等の事務費 |
※既設の蛍光灯をLED照明にする場合には、安全性の観点から器具ごと交換すること
- PR に係る経費(自社のCO2削減の取組を PR するもの)
PR費用の助成金交付申請額は3つの経費区分の合計で300万円を上限とする
※自社のCO2削減の取組をPRするものでなければならない
PR費用 |
自社Webサイト制作費・改修費 |
自社Webサイトを制作する場合に係る制作・改修委託費
ア.自社Webサイトであることが確認できること(既に作成済の自社 Web サイトの改修を含む)
イ.Webサイトの制作・改修を外部の専門業者に委託する経費であるこ
ウ.他者の管理するWebサイト(ECサイトやSNS等)の一部ではないこと
エ.運用費(ドメイン取得費・維持費、レンタルサーバ費、通信費、保守・管理費等)を含まない
経費であること
<注意事項>
申請者が助成対象期間中に自社Webサイトを制作したことを確認するため、制作前後の自社Webサイト
の全ページのPDFやスクリーンショット等(URLと日付が記載されているもの)を保管しておくこと
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【助成対象外となる例】
・自社Webサイト以外のサイト制作の経費
・自社でコンテンツ管理システム等を利用し制作したWebサイト制作に係る経費
・ソフトウェア・ライセンスに係る経費
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印刷物制作費 |
チラシ・カタログ等の印刷物を印刷専門業者に外部委託する場合の印刷費及びレイアウト費
※印刷物には助成事業者名の記載があること
【助成対象となる例】
・チラシ、カタログ、会社案内、パンフレット等
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【助成対象外となる例】
・紙媒体への印刷を伴わない、デザイン制作等のみの経費
・自社で制作した印刷物の経費
・助成対象とした制作物を販売などし、直接・間接的に収益を得ること
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動画制作費 |
PR動画の制作を動画制作専門業者に外部委託する場合の制作委託費
※動画には助成事業者名の記載があること
【助成対象となる例】
・自社WebサイトやYouTube等の動画サイトに掲載する為に制作した動画、CM
・イベント・展示会等でのPR用に制作した動画、CM |
【助成対象外となる例】
・自社で制作した動画制作の経費
・助成対象とした動画により直接的に収益を得ること |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成金等を受けている場合
・同一内容で、公社が実施する助成事業(他の事業を含む)に申請している場合
(ただし、過去に採択されたことがない場合は、この限りではない)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や
「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する場合
・助成対象期間内に契約・実施(または納品)・支払が完了していない経費
・助成対象(使途、単価、仕様、数量等)が報告書類(※)(写真、帳票類等)により確認できない経費
・他の目的で購入したものと明確に区分できない経費
・生業かつ主要業務とする業者へ直接委託・契約していない経費
・助成事業により財産を取得する場合には、所有権(ソフトウエアの場合は著作権)が
助成事業者に帰属しない経費 であ
・申請者又は申請内容が次の項目を満たしていない場合、本事業の性質上、支援が困難となる
- 本事業による取り組みが、脱炭素化に寄与することが見込まれない場合
- 脱炭素経営に取り組む意思や公社マネージャー等によるハンズオン支援を
必要としているかが不明確である場合
- 代表者が本事業への申請に賛同していない場合、取り組みを実行するための社内体制が構築できない場合
※申請書の内容だけでは、脱炭素化に寄与する取り組みかどうか判断がつかない場合は、本事業の窓口相談や
準備支援(現地調査等)を案内する場合がある
●個別経費に関する禁止事項
・居住部分に係る経費は対象外
<助成対象とならない経費の例>
- ハンズオン支援による脱炭素の戦略・ロードマップに記載されていない取組に係る経費
- 発注または契約、取得・実施、支払いの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費
- 生産・量産対応に係る経費
- 収益(収入)の増加を直接の目的とする経費
- 自社が生業としている業務の委託・設備購入、自社で取り扱う製品の購入等
- 対外的に生業かつ主要業務としていることが公開情報から確認できない業者との取引にかかる
経費
- 汎用性の高い情報端末(パソコン、タブレット端末、携帯電話等)、ソフトウェア
(OS、セキュリティソフト、表計算・ワープロソフト等)、及び
社内の通信環境整備(テレワーク機器、LAN、ルーター、ソフトのバージョンアップや
ライセンス追加等)
- 中古品の購入に係る経費
- 所有権が助成事業者に帰属しない取得財産に係る経費
- 一般的な市場価格又は工事内容に対して著しく高額な経費
- 消費税、収入印紙代、振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、事務用品費等の間接経費
- 建物の改修工事に係る経費(ただし、断熱・遮熱性向上に資する取組に係る経費を除く)
- 既存設備等の移設費、新設もしくは移転先に対するもの
- 助成事業の実施場所または保管場所への設置・保管が確認できない物品等購入にかかった経費
- 公社の承認が必要な変更に該当する場合に、事前の承認を得ずに変更等を行った経費
- 再委託(申請者が委託した業者からさらに別業者へ、主要な業務又は業務全部の委託を行うこと)
が行われている経費
- 帳票類が不備の経費
- 他の取引と相殺して支払が行われている経費
- 他社発行の手形や小切手等により支払が行われている経費
- 支払いに際し、ポイントを取得・使用した場合のポイント相当分
- キャッシュバック等により、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致
しない経費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等および社員を
兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により生じる経費
- 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等・反社会勢力との取引により生じる経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納(分納)している場合
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、
不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業 等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、
賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものである場合
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など
公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
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その他注意事項 |
報告書類は日本語表記のものを対象とする
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掲載先url |
◆事業トップページ
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/zeroemi/index.html
◆ハンズオン支援
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/zeroemi/projects/handson.html
◆助成金
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/zeroemi/projects/josei.html
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事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 事業戦略部 経営戦略課
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東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル9階 tel.03-5822-7232
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E-mail: senryaku-reserve@tokyo-kosha.or.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 商工部 経営支援課 |
備考 |
<経費の支払に関する注意事項>
助成事業に係る経費の支払いは、支援対象事業者名義(法人であれば法人名義)の金融機関口座
からの振込払いを原則とする。ただし、やむを得ない事情により困難な場合に限り、下記の方法に
よる支払も対象となる
支払方法 | 注意事項 |
クレジットカード等 |
・法人の場合は法人カード、個人の場合は代表者の個人カードでの決済であること
・助成対象期間中に購入、かつ助成対象期間中に助成事業者名義口座からの引落が確認できるもの
のみ対象(分割払い等で口座引落が完了していない場合は対象外)
〔注意事項〕
支払いに際して、クレジットカード、デビットカード、ポイントカード等により取得したポイント分
については、助成対象経費から控除する。過去に取得したポイントの使用分やギフトカード等を
利用した支払いも助成対象経費とはならない
万一ポイントの取得または使用があった場合、次の対応を行うこと
・実績報告書における助成対象経費から、円換算した相当分を減額
・円換算及び減額した分についての説明資料を添付
・ポイントの取得または使用についての根拠資料を添付
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現金 |
・総額10万円未満(税込)の支払いで、振込が困難な場合
・該当経費が明確に区分できる支払先発行の領収書・明細書を提出することにより、
決済の確認ができること
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手形・小切手 |
・自社発行であること
・助成対象期間中に振出し・決済が完了していること
・小切手帳・手形帳の表紙と控えの写し、当座勘定照合表の写しを提出することにより
決済の確認ができること
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(その他の注意事項)
- 法人の場合、役員・従業員、その他個人名義または個人口座などから振込しないこと
当該法人のものではない経費は対象外となる
- 同様に、関連会社経由等、助成事業者名義と異なる金融機関の口座から振込しないこと
- 助成対象経費の支払いとその他の取引は、混合して行わないこと
- 契約・支払確認に係る書類の宛先は、助成事業者名であることが必要となる
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