会社を設立する- NPO法人
NPO法人とは
NPO法人は、特定非営利活動促進法に基づいて設立され、主として非営利を目的として運営される組織形態です。
設立の登記と、所轄庁の認証を受けることによって成立する法人です。
いわゆる「出資」によって設立されるわけではなく、「資本金」というものがありません。
つまり、誰かに所有されることがありません。
よって、利益を分配することもありません。
NPO法人の運営資金は、寄付や借入れによって賄われます。
NPO法人の特徴
NPO法人が行う非営利の活動は、特定非営利活動促進法とその別表において「特定非営利活動」として定められています。
その内容は、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの」であって、20種類の活動があげられています。
NPO法人活動として、これらの「特定非営利活動」以外の活動をすることが制限されているわけではありません。
収益事業を行い、利益を得ることも可能です。
ただし、得た利益は、分配することはできず、特定非営利活動の資金にしなければなりません。
証券市場に上場はできません。
[特定非営利活動促進法 別表]
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
NPO法人の役員報酬(理事報酬)
役員報酬を支払うことができる役員(理事・監事)の人数に制限があります。
役員報酬を支払えるのは、役員総数のうち、1/3までです。
理事と職員を兼務している場合
職員としての「労働の対価」の部分は、役員報酬ではないので、制限人数にかかわらず、他の職員と同基準の給料の支給をすることができます。
この場合、その人に対する支払いは、
例えば、役員報酬0円、職員給料200,000円
ということになります。
代表理事や理事長などのような職も、職員を兼務することはできます。
監事は、理事や職員を兼務することはできません。
(注) 税務上は、代表理事や理事長などに対する給与は、全額「役員報酬」となり、法人税法による規制があります。
(参照「法人税法の役員報酬の規制」)
NPO法人の税制
株式会社などの一般法人にかかる法人税、法人事業税、法人住民税(法人税割)は、NPO法人には、原則的にはかかりません。
法人住民税の均等割については、原則かかりますが、自治体によって、免除申請により免除される場合があります。
NPO法人が収益事業を行った場合に、その収益事業から利益が出た場合は、一般法人と同じく法人税、法人事業税、法人住民税が課税されます。
なお、収益事業とは、法人税法施行令に定められた34業種をいい、特定非営利活動促進法の別表に記載されている20種類の活動に該当するか・しないかは関係ありません。
(参照「法人税法の収益事業の範囲」)
NPO法人のイメージ
世間の認知度は高いです。
ボランティア活動や慈善事業といった限定的なイメージがあります。
儲け主義でない清廉潔白なイメージを持たれやすいです。
その利潤を追求しないイメージと相まって、お金がないイメージもつきまといます。
取引相手としての信用力という点では、他の法人形態に比べやや劣るようです。
NPO法人の設立について
資本金は0円で設立可能です。(資本金という概念がない)
定款認証費用0円
公証人の認証手数料0円
設立登記の登録免許税 0円
設立時に最低10人以上の社員が必要です。
この場合の「社員」は、世間一般で従業員と同じ意味で使われる社員とは異なります。
NPO法人の構成員のことで、総会(社員総会)において議決権を持つ人のことです。
一般的に「正会員」と呼ぶことも多いようです。
個人だけでなく法人もNPO法人の「社員」になることができます。
役員として、3名以上の理事と、1名以上の監事が必要です。
理事は、社員や職員を兼務することも可能です。
監事は、社員を兼務することが可能です。
しかし、監事は、理事や、職員を兼務することはできません。
役員の任期は原則2年です。
再任は可能です。
任期満了のたびに、法務局の登記と、所轄庁への報告が必要です。
役員になれる親族の数には制限があります。
配偶者や三親等内の親族の数は、役員総数の1/3を超えることはできません。
NPO法人の設立には、設立登記のほかに、所轄庁による認証を受ける必要があります。
所轄庁は、そのNPO法人の主たる事務所がある都道府県知事です。
政令指定都市のみに事務所がある場合には、その政令指定都市の長です。
設立後も毎事業年度、所轄庁に一定の報告をしなければなりません。
報告に際しては、次の書類を作成し、提出することになります。
- 事業報告書
- 収支計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 役員名簿
- 社員名簿(正会員名簿)
会社設立の代行を承ります。
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