法人税法の役員報酬の規制
役員報酬と法人税の関係
会社が、社長など役員に支払う給与のようなものを、「役員報酬」といいます。
この役員報酬については、法人税法において規制があります。
会社が役員報酬を支払うこと自体に制限があるわけではありません。
ただ、法人税を計算するうえで、縛りがあるのです。
従業員に対する給与や賞与の支払は、法人税を計算する際、費用になります。
この法人税計算するときの費用のことを「損金」といいます。
よく「損金になる」とか、「損金に算入される」とか言いますが、これは「費用として利益からマイナスできる」ということです。
一方、役員に対する役員報酬は、会社からお金が出ているのにもかかわらず、損金になりません。
ある条件を満たした場合にはじめて損金になるのです。
損金にならないということは、「役員報酬の金額が利益に上乗せされる」ということです。
利益に上乗せされるということは、「それだけ法人税が高くなる」ということ。
役員報酬として出いくお金と、その分の法人税として出ていくお金が、ダブルパンチになってしまいます。
会社としては、できるだけ避けたいところです。
役員報酬が損金に算入される条件
では、役員報酬が損金に算入される条件を知って、法人税を節税しましょう。
その条件とは、次の3通りの支払い方のうちどれかにあてはまればいいのです。
1.毎月、一定額で支払う方法
「定期同額給与」といいます。
2.いつ、いくら支払うと、前もって税務署に届け出る方法
「事前確定届出給与」といいます。
3.利益などに連動して役員報酬の額が自動的に決まる方法
「利益連動給与」といいます。
これらのうち、どれかにあてはまれば役員報酬は、損金算入が認められ、法人税が節税できることになります。
しかし、この3つの方法は、それぞれ「縛り」があります。
「定期同額給与」は、期中に役員報酬の額を増減させることができないという縛り。
「事前確定届出給与」は、届け出た金額を変えられないという縛り。
「利益連動給与」は、多くの中小企業は使えず、大企業向けであるという縛り。
これらの縛りは、中小企業・ベンチャー企業が経営をしていくうえで結構不便なんです。
「役員報酬」ってなに?
この3通りの方法を紹介する前に、そもそも「役員報酬」ってなんなの?という話をしたいと思います。
中小企業の場合、「会社=社長」という感覚が強いと思います。
だから
『社長の給与は、社長が決めるもの』
そう思うのは自然なことだとは思います。
でも「役員報酬」を考える際には、この「会社=社長」の感覚をまず捨ててください。
ここからがスタートです。
「会社」は、社長とは別の、1つの独立した人格を持っています。
これを「法人格」なんて言います。
「会社」は、経営してくれる人を必要とします。
その経営してくれる人が「社長」なわけです。
ここで「会社」は「社長」と契約をするのです。
『経営してね』って。
「社長」は経営するにあたり、対価をもらうことになります。
これが「役員報酬」です。
この「役員報酬」は、1年に1回開かれる株主総会で、その金額を決めます。
『経営する対価は、年120でいい?』
そして株主が『いいよ』と賛成することにより、役員報酬の金額が確定します。
ですから役員報酬は、1年に1回「年単位」で年額を決めているのです。
役員報酬の支払いについては、月単位になっていますが、それは便宜上そうなっているだけなのです。
年額120を、月額10として12分割払いしているのです。
年単位のものであって、役員報酬には、「日割り」ということはありません。
従業員給与のように月の「締日」ということもありません。
雇用契約のように「期間」や「時間」に対して給与が支払われるのとは違い、「経営」という業務の「委任」に対して支払われる「報酬」だからです。
株主総会について
ところで話の中で「株主総会」という言葉が出てきました。
ここで役員報酬から少し離れて、「株主総会」についても見ていきましょう。
株主総会は、株式会社に出資した株主が、会社の重要な事項を決める場です。
年に1回、定期的に開かれる株主総会を「定時株主総会」といいます。
これ以外に開催されるものは「臨時株主総会」です。
「定時株主総会」は、決算終了後、3ヵ月以内に開くことが会社法で決められています。
この「3ヵ月以内」というのが、役員報酬についての、法人税法上の縛りの話に関係することになります。
「役員報酬」のまとめ
「役員報酬」にまつわるポイントをまとめると
「会社」と「社長」の契約である
金額は、年に1回の「定時株主総会」で決定される
定時株主総会は、決算から「3ヵ月以内」に開催される
これらのポイントをふまえて、「役員報酬」の3通りの支払い方を個別にお話ししたいと思います。