役員報酬の支払い方- 事前確定届出給与
事前確定届出給与とはどんなもの?
事前確定届出給与とは、読んで字のごとく、
「支払う前に、金額を確定しておいて、
その支払う時期と額を税務署に届け出て、
その届け出どおりに実際に支払っている役員報酬」
のことです。
それでは、いつまでに税務署に届け出るか。
- 株主総会の決議の日から1ヵ月以内
- 決算から4ヵ月以内
のどちらか早い日が期限です。
届出については、所定の書類があります。
「定期同額給与」と比べて、この「事前確定届出給与」は、書類の「作成」と「提出」が必要です。
作成自体難しいものではありませんが、少しだけ手間です。
「事前確定届出給与」を選択するメリットは何でしょうか。
事前確定届出給与のメリット
「事前確定届出給与」は「定期同額給与」と違い、支払う額が毎回「定額」である必要はありません。
また、支払い時期も「1ヵ月以内の定期」である必要はありません。
届け出通りに役員報酬を支払ってさえいればいいのです。
ということは、例えば、毎月の支払のほか、夏と冬のボーナス、賞与みたいな支払い方も、できることになるわけです。
まぁ、会社を興した中小企業・ベンチャー企業の社長が、それほど「ボーナス」のような受け取り方にこだわることもないでしょう。
現実的には、資金繰りの関係で、入金が多い月に役員報酬の額を多くするというような利用もできることでしょうか。
あとは、非常勤役員に対して、支給総額がそんなに多くない場合。
12ヵ月毎月の支払にすると月々の金額が少なくなる、非常勤の出勤形態に合わせて支給する、などの理由で、非常勤役員に対する役員報酬支払いを、例えば半年に1回にまとめることがあります。
この場合、半年に1回の支給では「定期同額給与」には該当せず、その非常勤役員の役員報酬は全額損金不算入になってしまいます。
こんなときには、「事前確定届出給与」にして、全額を損金に算入できるようにするという利用もあります。
「定期同額給与」にしても「事前確定届出給与」にしても、共通しているのは、会社と役員の契約に基づく役員報酬は、契約の時点で決まっているものだ、ということをベースにしていることです。
事前に届け出た金額と、実際の支給額が違う場合
事前確定届出給与として届け出た役員報酬の金額と、実際の支給額が違った場合はどうなるのでしょうか。
届出金額よりも多く支給した場合
その増額した差額だけでなく、役員報酬の「全額」が損金不算入になります。
これはインパクトが大きいですね。
予想外に業績好調でも、社長は、もらうのを我慢したほうが無難です。
届出金額よりも少なく支給した場合
一般的に考えられるのは、業績や資金繰りの都合で、予定より少ない金額しか払えない、というケースですね。
でも、たとえ業績悪化でも当局は許してはくれません。
やはり役員報酬の「全額」が損金不算入。
これもキツイですね。
お金がないから、減額や不支給ということにするのですから。
「事前確定届出給与」は届けたとおりに支給し、増額も、減額も避けましょう。