消費税:事業者免税店制度の不適用(25年改正)

消費税法の改正により、新規に設立された会社が免税にならない場合があることになりました。
一定規模の企業グループなどによる新規設立の場合は、第1期目から消費税の課税事業者になります。

消費税の免税に関する原則的な話は「会社設立時の資本金と消費税」をご参照ください。
消費税の免税については23年に見直しの改正がありました。
消費税:事業者免税点制度の見直し(23年6月改正)」もご参照ください。

消費税の免税点制度不適用の内容

平成25年の消費税法の改正により「免税制度」について、一部不適用とする規制強化がありました。
法人の新設・廃止を繰り返すことで、免税点制度を利用した課税逃れをさせないようにする趣旨からです。

通常であれば、資本金1千万円未満で設立した法人の場合、原則として1期目、2期目は、消費税が免税とりますが、この規制強化により、資本金1千万円未満で設立した法人であっても、一定の場合には、1期目、2期目が免税とならず、消費税の納税義務がある課税事業者ということになります。

1期目、2期目の消費税が免税とならない新規設立法人

1期目、2期目の消費税について、免税点制度が適用されるか否かは、その設立の仕方により決まります。

  • 法人(個人)グループが直接・間接にかかわらず50%超出資して新規設立した法人

  • その新規設立法人の基準期間に相当する期間において、その法人(個人)グループの課税売上高が5億円を超えていること

この2つにあてはまる新規設立法人は、1期目、2期目から消費税の課税事業者となります

この「事業者免税店制度の不適用」は、平成26年4月1日以後の設立から適用されます。

(例)

1期目、2期目の消費税が免税とならない新規設立法人

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