メイン事業名 |
キャリアアップ助成金 |
2023年度 |
サブ名称 |
社会保険適用時処遇改善コース(2023.10~) |
2023年度 |
申請 |
↓(1)キャリアアップ計画の作成・提出
電子申請(計画届・変更届のみ)も可能→
↓(2)取組開始
↓(3)取組開始後6か月の賃金の支払い
↓(4)支給申請(2か月ごとに申請)
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補助対象期間 |
(担当窓口に問い合わせること) |
対象者 |
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により
労働者の収入を増加させる場合に助成する
手当のみの場合、労働時間を延長する場合、その両方を併用する場合がある
【全コースの共通要件】
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雇用保険適用事業所の事業主であること
-
雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主である
※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および
労働者代表との兼任はできない
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雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、
管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
-
該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況および賃金の支払い
状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
であること
-
キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、
特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、
医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれる
【社会保険適用時処遇改善コースの対象となる事業主の要件】
-
次のイ又はロのいずれかに該当する事業主であること
イ.雇用する有期雇用労働者等について、基本給の増額、労働時間の延長又は適用拡大等
によって、新たに社会保険の被保険者要件を満たし、同被保険者とした事業主であって、
下のa.及びb.の措置(手当等支給メニュー)又はa.及びc.の措置(併用メニュー)のいずれ
かの措置を講じるとともに、以下d.からg.までのいずれにも該当する事業主であること
(※雇用期間の延長又は学生であった身分に係る条件の変更のみによって、社会保険の被保
険者要件を満たすこととなる場合は、これに該当しない)
-
新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、支給対象期における労働者負担分の
社会保険料額以上の額を、一時的に支給する手当、恒常的に支給する手当
又は基本給(以下「一時的に支給する手当等」という)として、各支給対象期分の賃金
として新たに支給する
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a.の措置後、対象労働者に対して基本給等の増額又は週所定労働時間の延長あるいは
その両方の措置を講じることによって、当該労働者の基本給等の総支給額を
「第1期支給対象期における基本給の総支給額と比較して18%以上増額し、当該
支給対象期分の賃金として支給する
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対象労働者に対して、支給対象期間の第1期及び第2期にイa.の措置を講じた後、第3期
にロa.の措置を講じる
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新たに社会保険の被保険者とした対象労働者を、イ又はロに定める各支給対象期の
期間以上継続して雇用し、当該労働者に対して同支給対象期分(勤務をした日数が11日未満
の月は除く。)の賃金を支給した事業主であること
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新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、基本給及び定額で支給されている
諸手当を社会保険の適用前と比べて減額していない事業主であること
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新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、社会保険の被保険者要件を満たす
こととなった日以降の全ての期間、雇用保険及び社会保険の被保険者として適用させている
事業主であること
-
新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、社会保険加入状況を明確にした雇
用契約書等を作成及び交付している事業主であること
ロ.以下のa.及びb.の措置(労働時間延長メニュー)を講じるとともに、以下c.からf.まで
のいずれにも該当する事業主であること
-
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を4時間以上延長する、又
は週所定労働時間を1時間以上4時間未満延長するとともに基本給を増額する
※週所定労働時間の延長時間数に応じた基本給の増額率については、下表のとおり
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週所定労働時間の延長時間数
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1時間以上2時間未満 |
2時間以上3時間未満 |
3時間以上4時間未満 |
基本給の 増額率 |
15%以上 |
10%以上 |
5%以上 |
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社会保険の適用拡大、基本給の増額又は労働時間の延長等によって、対象労働者が新たに
社会保険の被保険者要件を満たし、当該者を新たに社会保険の被保険者とする場合であって、
適用日の1か月前の日から起算して3か月が経過する日の前日までの間に併せてロa.の
措置(週所定労働時間の延長等)を講じる、又はロa.の措置によって、新たに社会保険の被
保険者要件を満たした対象労働者を社会保険の被保険者とする
-
新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、支給対象期の期
間以上継続して雇用し、当該労働者に対して同支給対象期分(勤務をした日数が11日未満の
月は除く。)の賃金を支給した事業主であること
-
新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、基本給及び定額で支給されている
諸手当を社会保険の適用前と比べて減額していない事業主であること
-
新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、社会保険の被保険者要件を満たす
こととなった日以降の全ての期間、雇用保険及び社会保険の被保険者として適用させている
事業主であること
-
新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、週所定労働時間及び社会保険加入
状況を明確にした雇用契約書等を作成及び交付している事業主であること
※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、
特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、
医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれる
※詳しくはパンフレット(社会保険適用時処遇改善コース)参照のこと
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補助率 |
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助成額 |
【社会保険適用時処遇改善コース】
◆手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により
労働者の収入を増加させる場合に助成する
| 要件 | 申請時期 | 1人あたりの支給額 |
1年目 |
(1)賃金(標準報酬月額・標準賞与額)
の15%以上分
を労働者に追加支給すること
(社会保険適用促進手当など)
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左欄の取組を 6か月間継続した後 2か月以内
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6か月ごとに
10万円×2回
(大企業は 7万5,000円×2回)
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2年目 |
(2)賃金の15%以上分を労働者に追加支給する
(社会保険適用促進手当など)とともに、
3年目以降、以下(3)の取組が行われること
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6か月ごとに
10万円×2回
(大企業は 7万5,000円×2回)
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3年目 |
(3)賃金(基本給)の18%以上を増額させていること
(労働時間の延長との組み合わせも可能)
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6か月で
10万円
(大企業は 7万5,000円)
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◆労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合(または社会保険を適用させる際に所定
労働時間を延長させる場合)に事業主に対して助成する
| 週所定労働時間 の延長 | |
賃金の増額 | 申請の時期 | 1人あたり助成額 |
(1) | 4時間以上 |
+ | ―― |
左欄の取組を 6か月間継続した後 2か月以内 |
6か月で 30万円 (大企業は 22万5,000円) |
(2) | 3時間以上 4時間未満 | 5%以上 |
(3) | 2時間以上 3時間未満 | 10%以上 |
(4) | 1時間以上 2時間未満 | 15%以上 |
◆併用メニュー
1年目に◆手当等支給メニューの取組を行い、2年目に◆労働時間延長メニューの取組を行っ
た場合に助成する
| 要件 | 申請時期 | 1人あたり助成額 |
1年目 |
賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の 15%以上分を労働者に追加支給すること
(社会保険適用促進手当)
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左欄の取組を 6か月間 継続した後 2か月以内 |
6か月ごとに 10万円×2回 (大企業は 7万5,000円) |
2年目 |
上記の取組を行った上で、 以下のいずれかの取組を行うこと
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6か月で 30万円 (大企業は 22万5,000円)
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| 週所定労働時間 の延長 | 賃金の増額 |
(1) | 4時間以上 | ―― |
(2) | 3時間以上 4時間未満 | 5%以上 |
(3) | 2時間以上 3時間未満 | 10%以上 |
(4) | 1時間以上 2時間未満 | 15%以上 |
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事業目的等 |
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の
収入を増加させる場合に助成する
事業の詳細については、厚生労働省の
ホームページを参照すること
【助成コース(7種類)】
- 正社員化コース
(例)中小企業で有期契約労働者等を正規社員に転換した場合、1人あたり57万円~、など
- 賃金規定等改定コース
(例)中小企業で有期雇用労働者等の基本給を3%以上5%未満増額した場合、1人あたり5万円~、など
- 賃金規定等共通化コース
(例)中小企業で有期雇用労働者等を正規雇用労働者と共通の職務等に応じた
賃金規定を作成した場合、60万円、など
※1事業所1回のみ
- 賞与・退職金制度導入コース
(例)中小企業で有期雇用労働者等に関して、賃金または退職金制度を新たに設けた場合、40万円~、など
※1事業所1回のみ
- 短時間労働者労働時間延長コース
(例)中小企業で有期雇用労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険の被保険者とした場合、
23万7,000円~、など
- 社会保険適用時処遇改善コース
(例)中小企業で賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給した場合、6か月ごとに10万円×2回、など
- 障害者正社員化コース
※別掲
【社会保険適用時処遇改善コースの対象となる労働者の要件】
次の1.から11.までのすべてに該当する労働者が対象となる
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申請事業主に雇用される労働者であること
-
2023(令和5)年10月以降、新たに社会保険の被保険者の要件を満たす者であること
-
以下の(1)、(2)の両方に該当する者であること
(1)社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されている
(2)社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していなかった
→◆労働時間延長メニューに該当
-
社会保険加入日から2か月以内に、週所定労働時間を一定時間延長することができること
-
週所定労働時間を一定時間延長することができない場合で、以下の(1)(2)の両方に
該当する場合
(1)その労働者の社会保険加入日から最長2年間の手当等の支給後の働き方について、
使で話し合いを行う予定がある
(2)その労働者について、社会保険加入日から1年が経過した時点で、労働時間の延長
ができる見込みがある場合
→◆手当等支給メニューと◆労働時間延長メニューの併用が可能
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転換を行った適用事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
-
週所定労働時間を一定時間延長することができない場合で、
1年経過後も労働時間の延長ができる見込みがない場合、
→◆手当支給メニューのみに該当
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助成対象経費 |
(助成金である)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない
●個別経費に関する禁止事項
・上記「社会保険適用時処遇改善コースの対象となる労働者」参照のこと
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の
労働保険料を納入していない事業主
・支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する
営業を行う事業主
・暴力団と関わりのある事業主
・暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主
・支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
・支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない事業主
・偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金を受け、または受けようとした場合、
助成金は不支給または支給を取り消しとなる。不正受給は、刑事告訴の対象となる場合があります。
支給決定後に不正受給が発覚した場合、助成金を返還することとなる。
受給した日の翌日から返還を終了する日までの期間に対し、年3%の延滞金が付されることに加え、
返還額の20%の額が違約金として請求される
また、申請代理人が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも、申請代理
人に返還の連帯債務が発生する
悪質な場合は、不正受給を行った事業主同様、企業名などが公表されることがある
・不正受給を行った場合、5年間は雇用関係助成金を受給できない
・助成金の支給決定にあたり、事業所の実地調査等において、総勘定元帳等の書類や法定帳簿の確認等
を求める場合がある。予告なく実地調査を実施する場合があるが、予告の有無にかかわらず調
査に協力しない場合、不支給決定となる
・助成金が受給された後、会計検査院の検査の対象になる場合がある。
検査の協力を同意していない場合、助成金を受給できない
(なお、検査の対象となる場合があることから、都道府県労働局に提出した支給申請書、
添付書類の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存している必要がある)
・原則として、提出された書類により審査を行う。不正受給を防止する観点から、一度提出した
書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできないので、
慎重に確認した上で提出すること
・申請書の添付書類として提出する出勤簿や賃金台帳等は法定帳簿として事業場において調製
している原本または原本を複写機等の機材を用いて複写したもの(原本等)である必要がある。
原本から加工・転記したものや別途作成された書類が提出されていることが明らかとなった場合、
不支給決定となる
・支給要件に照らして申請書や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査に協力されない場合、
助成金を受給できない。
申請書等に疑義があり、都道府県労働局長が追加的に書類を求めることや、書類の補正を求める
ことがあるが、都道府県労働局長が指定した期日までに提出がない場合、不支給決定となる
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html
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事務局 |
<東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
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主管官庁等 |
厚生労働省 |
備考 |
<社会保険適用促進手当とは>
・短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、
事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するもの
・給与・賞与とは別に支給され、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険
料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないことができるとされている
(最大2年間の措置とされている)
・また、事業所内でのバランスを考慮し、事業主が同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者に
も同水準の手当を特例的に支給する場合には、同様の取扱いとすることができるとされている
◆報酬から除外する手当の上限額
社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額とする
※2023年度の厚生年金保険料率18.3%、健康保険料率(協会けんぽの全国平均)10.0%、
介護保険料率1.82%の場合の本人負担分保険料相当額
標準報酬月額 | 8万8,000円 | 9万8,000円 | 10万4,000円 |
上限額(年額) | 15万9,000円 | 17万7,000円 | 18万8,000円 |
※この社会保険適用促進手当は、保険料の賦課対象となる標準報酬月額・標準賞与額に含まれないので、
厚生年金の給付額の算出基礎にも含まれないこととなる
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