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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 キャリアアップ助成金 2022年度
サブ名称 短時間労働者労働時間延長コース 2022年度
申請 ↓(1)キャリアアップ計画の作成・提出
 電子申請も可能→
↓(2)取組の実施(就業規則の改定等)
↓(3)取組後6か月の賃金の支払い
↓(4)支払申請  (取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内)
補助対象期間 (担当窓口に問い合わせること)
対象者 【対象となる事業主(全コース共通)の要件】
  1. 雇用保険適用事業所の事業主
  2. 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
    ※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできない
  3. 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、 管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
  4. 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を 整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
  5. キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、 医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれる
「生産性要件」は2023.3.31をもって廃止された
(詳しくはパンフレット参照のこと)

【短時間労働者労働時間延長コースの対象となる事業主の要件】
次の1.~6.のすべてに該当すること
  1. 雇用する有期契約労働者等について、 週所定労働時間を5時間以上延長した、 または週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに、
    に基本給の増額を図った事業主であること
  2. 上記1.により週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者となった労働者を、 延長後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して延長後の処遇適用後6か月分の 賃金を支給した事業主であること
    (勤務をした日数が11日未満の月は除く)
  3. 新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等について、 基本給及び定額で支給されている諸手当を新たに社会保険の被保険者となる前と比べて 減額していない事業主であること
    (諸手当は名称の如何は問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが 見込まれるものも含む)
  4. 上記1.により週所定労働時間を延長した日以降の全ての期間について、当該労働者を雇用保険および 社会保険の被保険者として適用させている事業主であること
  5. 上記1.により週所定労働時間を延長した際に、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を 作成および交付している事業主であること
※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれる
「生産性要件」は2023.3.31をもって廃止された
※詳しくはパンフレット参照のこと
補助率 -----
助成 【短時間労働者労働時間延長コース】
(1)短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
 延長時間3時間以上延長
企業規模
中小企業 23万7,000円
大企業 17万8,000円
(2)労働者 の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、 新たに社会保険に適用させた場合
 延長時間 1時間以2時未満上延長
(10%以上増額)
2時間以3時未満上延長
(6%以上増額)
企業規模
中小企業 5万8,000円11万7,000円
大企業 4万3,000円8万8,000円

※1人あたりの助成額
※(1)と(2)を合わせて、1年度1事業所あたりの支給申請上限人数45人まで
※(1)は2024年9月30日までの間、支給額を増額
※(2)は2024年9月30日までの暫定措置。延長時間に応じて延長時に基本給を増額することで、 手取り収入が減少していないとみなす
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事業目的等 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用労働者等を 新たに社会保険の被保険者とした場合に助成を行う

【助成コース(7種類)】
  1. 正社員化コース
    (例)中小企業で有期契約労働者等を正規社員に転換した場合、1人あたり57万円~、など
  2. 賃金規定等改定コース
    (例)中小企業で有期雇用労働者等の基本給を3%以上5%未満増額した場合、1人あたり5万円~、など
  3. 賃金規定等共通化コース
    (例)中小企業で有期雇用労働者等を正規雇用労働者と共通の職務等に応じた 賃金規定を作成した場合、60万円、など
    ※1事業所1回のみ
  4. 賞与・退職金制度導入コース
    (例)中小企業で有期雇用労働者等に関して、賃金または退職金制度を新たに設けた場合、40万円~、など
    ※1事業所1回のみ
  5. 短時間労働者労働時間延長コース
    (例)中小企業で有期雇用労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険の被保険者とした場合、 23万7,000円~、など
  6. 社会保険適用時処遇改善コース
    (例)中小企業で賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給した場合、6か月ごとに10万円×2回、など
  7. 障害者正社員化コース
    ※別掲
【短時間労働者労働時間延長コースの対象となる労働者の要件】
次の項目のすべてに該当する労働者が対象となる
  1. 週所定労働時間を延長した後、6か月以上の期間継続して支給対象事業主に雇用される 有期雇用労働者等であること
  2. 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する労働者であること
    (1)週所定労働時間を3時間以上延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、 有期契約労働者等として雇用された者
    (2)週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して 過去6か月以上の期間継続して、有契約労働者等として雇用された者であり、 かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて 10%以上昇給している者
    (3)週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から起算して 過去6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者であり、 かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて 6%以上昇給している者
  3. 週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6か月間、 社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、
    かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者であること
  4. 週所定労働時間の延長を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の 親族以外の者
  5. 支給申請日において離職していない者であること
    ※本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと 又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く
助成対象経費 (助成金である)
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項
・上記「短時間労働者労働時間延長コースの対象者」参照のこと

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の 労働保険料を納入していない事業主
・支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する 営業を行う事業主
・暴力団と関わりのある事業主
・暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主
・支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
・支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない事業主
・偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金を受け、または受けようとした場合、 助成金は不支給または支給を取り消しとなる。不正受給は、刑事告訴の対象となる場合があります。
支給決定後に不正受給が発覚した場合、助成金を返還することとなる。
受給した日の翌日から返還を終了する日までの期間に対し、年3%の延滞金が付されることに加え、 返還額の20%の額が違約金として請求される
また、申請代理人が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも、申請代理 人に返還の連帯債務が発生する
悪質な場合は、不正受給を行った事業主同様、企業名などが公表されることがある
・不正受給を行った場合、5年間は雇用関係助成金を受給できない
・助成金の支給決定にあたり、事業所の実地調査等において、総勘定元帳等の書類や法定帳簿の確認等 を求める場合がある。予告なく実地調査を実施する場合があるが、予告の有無にかかわらず調 査に協力しない場合、不支給決定となる
・助成金が受給された後、会計検査院の検査の対象になる場合がある。 検査の協力を同意していない場合、助成金を受給できない
(なお、検査の対象となる場合があることから、都道府県労働局に提出した支給申請書、 添付書類の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存している必要がある)
・原則として、提出された書類により審査を行う。不正受給を防止する観点から、一度提出した 書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできないので、 慎重に確認した上で提出すること
・申請書の添付書類として提出する出勤簿や賃金台帳等は法定帳簿として事業場において調製 している原本または原本を複写機等の機材を用いて複写したもの(原本等)である必要がある。
原本から加工・転記したものや別途作成された書類が提出されていることが明らかとなった場合、 不支給決定となる
・支給要件に照らして申請書や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査に協力されない場合、 助成金を受給できない。 申請書等に疑義があり、都道府県労働局長が追加的に書類を求めることや、書類の補正を求める ことがあるが、都道府県労働局長が指定した期日までに提出がない場合、不支給決定となる
その他注意事項 ・実地調査を予告なく実施する場合がある。調査に協力しないと不支給となる
・一度提出された書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできないので注意すること
・申請代理人が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも、申請代理人は返還の連帯債務を負うことになる
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
事務局 <東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
主管官庁等 厚生労働省
備考

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