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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 介護休業取得応援奨励金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 ↓(1)申請期間:2024.4.1~2025.3.31
 申込期限一覧表参照→
↓(2)介護休業取得
↓(3)申請:原職等復帰3か月経過後、2か月以内
※年末年始の場合、窓口休業前の申請が必要となる
(予算がなくなり次第締切)
(記録の残る簡易書留等により郵送)
(電子申請は準備中、ホームページを確認すること)
補助対象期間 2024.4.1~2025.3.31
対象者
  1. 常時雇用する従業員の数が300人以下であること
    ※登録型派遣労働者は除く
  2. 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
    ・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
    ・特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人を含む
    ・いわゆる士業を含む
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人等の公益法人等、協同組合等を含む
    ・労働者協同組合を含む(ただし、法人税法別表第2の「公益法人等」に該当するもの及び 同法別表 3 の「協同組合等」に該当するものを除く)
    ※中小企業等の場合、都内に本店登記がある、または支店・営業所等の事業所が都内にあること
    (都内の事業所で実質的に営業を行っていること)
    ※個人事業主の場合、都内税務署に開業届を提出していること
    ※企業等の形態を満たしていること
  3. 法人、個人事業主ともに、申請日時点において東京都内の事業所で実質的に 営業を行っていること
  4. 都内勤務の常時雇用する従業員を2名以上、かつ申請日時点で6か月以上継続して雇用していること
    ※都内勤務とは、都内の事業所に所属し、都内の事業所にて勤務していることを指す
    ※対象従業員を含む
  5. 労働関係法令を守っていること 詳しくは→
  6. 雇用保険の被保険者として雇用される従業員(※介護休業取得前に、1か月以上の就労実績・雇用保険加入期間が必要)が 介護休業を開始し、合計15日以上(有給の介護休暇を含む)取得したこと
    その介護休業を取得した後、原職に復帰し、3か月以上継続雇用されていること
    ※合計とは、介護休業と有給の介護休暇の取得日数を合わせた日数をいう
     有給の介護休暇とは、育介法第16条の5に規定する介護休暇で、就業規則等で有給の休暇として規定されているものを指す
    ※一時的・臨時的な就労は、介護休業取得日数には含めない
    (恒常的・定期的に就労する場合は、育介法上の介護休業とはならない)
    (介護休業を開始した日から起算して15日ごとの期間において、就労していると認められる日数が5日 (5日を超える場合は、就業している時間が40時間)以下のものを介護休業とみなす)
  7. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
    奨励金の申請にあたっては、従業員数10名未満の事業所であっても届出が必要
  8. 従業員が合計15日以上介護休業を取得し、原職復帰後継続雇用されていること
  9. 2024年4月1日以降、次の育介法に定める制度を上回る取り組み(「法を上回る取組」)について、 いずれかを就業規則に整備したこと(労働基準監督署の届出印で確認する)
    ア.介護休業期間の延長(対象家族1人につき通算93日を超える介護休業)
    イ.介護休業の取得回数の上乗せ(3回を超える取得)
    ウ.介護休暇(※育介法第16条の5、第16条の6)の取得日数の上乗せ(1人の場合6日以上、かつ2人以上の場合11日以上)
    エ.中抜けありの時間単位の介護休暇導入(中抜けできることを明記してあること)
    ※すでに法を上回る取組みを行っている場合は、さらに上回る取組みを行うことで要件を満たす こととする
    ※法を上回るか否かは、作成した就業規則の施行日時点で施行されている法律を基準として判断するので、 法改正状況には注意すること
    ※法を上回る取組みについては、一部の人だけが適用されるものは認められない
    (すべての従業員に適用されるものが必要)
※申請は1事業者につき、年度内1回(1名分)まで
(※同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなす)
※詳しくは募集要項(※郵送申請版)参照
補助率 -----
限度額 ◆合計31日以上取得:55万円
◆合計15日取得:25万5,000円
※申請は1事業者につき、一事業年度に1回まで
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事業目的等 都内中小企業等が従業員に介護休業を取得させ、職場環境を整備した場合に、当該企業等に 奨励金を支給する

<対象従業員要件>
  1. 雇用保険の被保険者として介護休業開始前に6か月以上雇用されており、 奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれる従業員であること
  2. 介護休業開始1か月前の時点で都内の事業所に所属、勤務し、奨励金の支払い完了までその状況が 継続すると見込まれること
  3. 申請企業等の代表者の三親等内の親族でないこと
  4. 申請する介護休業開始日から1年以内に、合計15日以上の介護休業を取得していること
    ※介護休業中の一時的な就労日は、介護休業日数には含めない
    ※介護休業中の計画付与による年次有給休暇は、介護休業日数に含めない
    ※分割して介護休業を取得している場合、要介護状態にある同一の家族に係る介護休業については 合算することができるが、異なる家族の介護休業を合算することはできない
  5. 介護休業に引き続き原職に復帰していること
    ※原職復帰の要件→
  6. 原職に復帰後、就労実績が確認できること
<奨励金の対象となる取組>
  1. 対象従業員に合計15日以上の介護休業を取得させ、原職復帰後継続雇用する見込みであること
    合計15日以上の介護休業とは
    ※合算できる期間は、申請する介護休業開始日より1年以内。
    分割して介護休業を取得している場合、同一の家族に係る介護休業については合算すること ができるが、異なる家族の介護休業を合算することはできない
    ※有給の介護休暇(※)を含むことができる
    ただし、有給の介護休暇は、就業規則に規定し労働基準監督署に届出ている必要がある
    ※有給の介護休暇とは、育介法第16条の5及び第16条の6に規定する介護休暇で、 就業規則等で有給の休暇として規定されているものを指す
    介護休暇を時間単位で複数回取得した際は、取得時間を合算し、対象従業員の1日の所定労働時間に 達した場合に1日とする
  2. 2024年4月1日以降、次の育介法に定める制度を上回る取組(「法を上回る取組」)ア~エに ついて、いずれかを就業規則に整備(規定)したこと
    法を上回る取組取組内容
    ア.介護休業期間の延長
    (対象家族1人につき通算93日を超える介護休業)
    現行法では、対象家族1人につき通算93日の介護休業を取得することができるが、 法の上回りとして、93日を超えた日数を設定し、就業規則に規定すること
    イ.介護休業の取得回数の上乗せ
    (3回を超える取得)
    現行法では、介護休業を3回に分割して取得することができるが、法の上回りとして、 3回を超えた回数を設定し、就業規則に規定すること
    ウ.介護休暇(※育介法第16条の5、第16条の6に規定する介護休暇)の取得日数の上乗せ
    (1人の場合6日以上、かつ2人以上の場合11日以上)
    現行法では、対象家族が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日の介護休暇を取得することが できるが、法の上回りとして、対象家族が1人の場合6日以上かつ2人以上の場合は11日以上の日数 を設定し、就業規則に規定すること
    ※1人と2人以上の場合の両方を上回る必要がある
    エ.中抜けありの時間単位の介護休暇導入
    (中抜けできることを明記してあること)
    現行法では、始業時刻から連続してまたは就業時刻に連続して時間単位の介護休暇を 取得することができるが、法の上回りとして、終業時間中に連続しない時間単位の中抜け取得も 可能であることを就業規則に規定すること
    ・すでに法を上回る取組みを行っている場合は、さらに上回る取組みを行うことで要件を 満たすこととする
    ・法を上回るか否かは、作成した就業規則の施行日時点で施行されている法律を基準として 判断するので、法改正状況に注意すること
    ・法を上回る取組みについては、一部の人だけが適用されるものは認められない。 すべての従業員に適用されるものが必要
    理由を問わず、同じ立場になった人が平等に取得できる取組みを行うこと
補助対象経費 -----
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの
・特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
・後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの
・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・都税の未納付がある
・過去5年間に重大な法令違反等がある
※重大な法令違反とは以下のものを指す
  1. 刑事罰、営業停止処分を受けた場合
  2. 労働基準監督署により検察官に送致された場合
  3. 消費者庁の措置命令があった場合
  4. 上記各号と同等以上の法令違反であると判断される場合
※同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなす。 従って、同一代表者の別法人格に重大な法令違反があった場合、奨励対象事業者とならない
・労働関係法令に抵触している 詳しくは→
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業である
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員および 同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)および 法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する
・偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき、または受けようとしたとき(取消・返還)
・奨励金の支給決定の内容またはこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還)
・介護休業取得応援奨励金支給要綱第4条9号に定める暴力団員等の該当者または関係者であることが判明したとき(取消・返還)
・その他の補助金等の支給の決定の内容又はこれに付した条件そのほか法令又は要綱に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合
その他注意事項
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kaigo.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係
〒101-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-2399
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部
備考

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