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起業は個人事業か法人形態か
-費用、経理・決算、社会保険、税制の比較

起業・開業をする際、個人事業にするか、それとも会社を設立して法人形態にするか。
あなたの起業にはどちらが合うのか、このページでは「費用」「コスト」という点で、個人事業と法人形態との違いを比較してみてください

起業・開業に際して、個人事業か、法人形態かということについてテーマ別に次のページを用意しました。
あわせてご参照ください。

個人事業開業コスト・会社設立コスト

個人事業の開業にかかる費用と時間

個人事業を開始する際、開始手続きそのものには費用はかかりません
時間もさほどかかりません。
税務官公署に開業届を出すだけです。
(許認可事業の場合を除く)

形式的にはあなた自身でもできると思います。
また、開業後には手続きとしての費用はかかりません

会社の設立にかかる費用と時間

一方、法人形態を選択するのであれば、会社設立についての費用がかかります
そして設立手続きを開始してから設立完了まで、一定期間かかります。

設立費用については、全部自分でやったとしても株式会社の場合には登記などで25万円ほどかかります。
設立代行を依頼した場合は、代行手数料がさらに追加されます。
会社設立後も、一定の事項について登記が必要になり、会社を維持するための手続き費用が発生します(参照:会社の設立費用・維持費用について「会社を設立する- 法人の種類と比較」)

その他、会社を設立する場合には資本金が必要ですが、開業後の必要な運転資金という点では、個人事業でも同じことですので、ここでは考えないことにします。

起業は個人事業か法人形態か-費用、経理・決算、社会保険、税制の比較

さて、「費用」だけを見るなら、コストがかからない個人事業にメリットがあり、法人形態はデメリットと言えると思います。
25万円は、貴重なお金です。
生活において大金です。
無駄にしていいわけはありません。

でも、こうも言えると思います。
今あなたが始めようとしているのは「ビジネス」です。
25万円をペイできないビジネスは、そもそも続けていけるのかと。

それを考えれば、25万円が大切なお金であることには変わりませんが、なんとしてでも出費を抑える最優先事項ではないと言えるのではないでしょうか。

経理や決算期について違う点

個人事業と法人形態の経理の違い

事業活動に対する経理についての話です。
経理をするということについては、個人事業でも、法人形態でも違いはありません
少し違う点としては、経理をしなければならない「程度の差」といったところでしょうか。

会社が経理をすることは「慣行」として、当たり前にやらなければならないことになっています。
経理は、「複式簿記」により会計記帳を行います。
決算のときには、貸借対照表(B/S)損益計算書(P/L)といった決算書を作成することになります。

一方、個人事業の場合、どの程度のレベルで経理をするかは、本人の任意になっています。 (任意と言っても、経理をまったくしなくていいということとは違います)

そのレベルの違いというのは、「複式簿記」と「決算書」です。

  • 日常の取引を複式簿記によりきちんと会計記帳するような経理であって、
  • 決算時には貸借対照表(B/S)損益計算書(P/L)も作成する

というレベルか。
これは会社が行う経理と同じやり方ということです。

それとも

  • 決算のときなどに、単に売上や経費などを集計差引して利益を把握する程度のレベルか

これだと、複式簿記にはよる経理ではありませんし、決算の際、損益計算書(P/L)だけを作成し、貸借対照表(B/S)は作成されないことになります。

複式簿記による経理をして、貸借対照表(B/S)も損益計算書(P/L)も作成すると
 ↓
所得税申告において「青色申告が選択」できることになります。
 ↓
青色申告をすると、所得税法上の特典が受けられ、所得税が優遇される場面があります。
(参照「個人事業の青色申告と白色申告(作成予定)」)

複式簿記によらない簡易な経理で、決算書は損益計算書(P/L)のみという場合は、所得税申告において、青色申告を選択することはできません。
青色申告以外の申告(=一般に「白色申告」といわれています)となり、所得税の優遇は受けられないことになります。

経理をきちんとすると、経営状況が数値として現れ、経営判断の資料にもなります。
また、個人事業の場合、事業主自身の生活費など個人的なお金と、事業用のお金の区別があいまいになりがちですが、経理をきちんとすることで、その区別がはっきりするなどのメリットもあります。

個人事業と法人形態の決算期の違い

― 個人事業の場合 ―

個人事業の場合は、毎年1月1日から12月31日が、事業年度です。
いつ開業しようとも、12月31日で第1期目の決算を迎えます。
そして所得税の納付は、翌年の3月15日までです。

― 法人の場合 ―

これに対し、法人の場合は、決算期を任意に選べます
また、1回設定した決算月を変更することも可能です。
法人税の納付期限は、原則として決算から2ヵ月後です。

決算が固定されていると、事業やその業界の繁忙期・閑散期に関係なくやってきますので、その決められた時期に決算事務を行わなければなりません。
所得税の納税も、資金繰りに関係なく、決められた3月15日までに納付しなければなりません。

決算が任意に選べると、事業や業界の繁忙期・閑散期を考慮して設定することができます。
また、特に入金が多い時期を納付時期にあてるような決算時期の組み方も可能になります。

社会保険の違う点、労働保険の同じ点

開業する・起業するとなった場合、社会保険や労働保険の加入といった手続きもケースによって必要になってきます。
それぞれ個人事業の場合と、法人形態の場合とで見ていきましょう。

社会保険について

社会保険は、健康保険(介護保険)、厚生年金保険のことです。

― 個人事業の場合 ―

次の2つにあてはまる場合には、事業所として社会保険に加入しなければなりません

(1)下表の「適用業種」のいずれかの事業を行う場合
(2)従業員が5人以上いる場合
適用業種
  1. 製造業(製造、加工、選別、包装、修理、解体など)
  2. 土木建築業
  3. 鉱業(鉱物、土砂の採掘、採取)
  4. 電気ガス業(電力その他の動力の発生、伝導、供給など)
  5. 運送業(貨物、旅客など)
  6. 貨物荷役業(車両、航空機、船舶、倉庫などの積卸)
  7. 焼却、清掃、屠殺業
  8. 物品販売業
  9. 金融保険業
  10. 保管賃貸業(倉庫、住宅、車両、書籍、衣装その他のリース)
  11. 媒介周旋業(仲介、代理、周旋、証券業など)
  12. 集金、案内、広告業
  13. 教育、研究、調査業(各種学校、興信所など)
  14. 医療事業
  15. 通信報道事業
  16. 社会福祉事業、更生保護事業

(注) 個人事業の事業所として社会保険に加入しても、その個人事業主は社会保険には加入できません。

この表にある適用業種であって、従業員が4人以下の場合や
この表にない事業の場合は従業員が何人でも
事業所として社会保険に加入する義務はありません。

― 法人の場合 ―

「会社」や「法人」と名がつけば、すべて事業所として社会保険に加入しなければなりません
業種や、従業員の人数には関係なく強制加入となっています。

労働保険について

労働保険は、労災保険と雇用保険のことです。

~ 労災保険 ~

個人事業か、法人かを問わず、従業員を1人でも雇用した場合は、事業所として加入しなければなりません。
従業員は、正社員に限らず、パート・アルバイトなども対象になります。

~ 雇用保険 ~

雇用保険も個人事業か、法人かを問わず同じ取扱いになります。
雇用保険の対象となる人を、雇用した場合に、事業所として加入しなければなりません。

従業員を雇用しない場合、従業員を雇用したとしても、雇用保険の加入要件を満たしていない人のみを雇用している場合は、事業所として雇用保険には加入はしません。 (当分の間の措置として「暫定任意適用事業所」という例外扱いの個人事業業種がありますが、ここでは割愛させていただきます)

起業は個人事業か法人形態か-費用、経理・決算、社会保険、税制の比較

社会保険料や労働保険料は、会社負担があります。
上記のように、労働保険については、個人事業・法人形態の差はなく、社会保険について、法人は強制加入ということになっています。

この「社会保険の強制加入」をもって、『法人形態は、保険料というコストが発生するため、社会保険という項目においてはデメリットである』と表現する人もいます。

しかし、厚生年金保険の給付などは、その会社負担があることで、国民年金よりは高額な支給を受けられます。
経営者自身にとって、その部分はメリットです。

また、会社設立前の前職の収入と、会社を設立してからの役員報酬の金額にもよりますが、個人事業として国民健康保険・国民年金に加入するよりも、会社で社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入したほうが、経営者自身の保険料が安くなる場合もあります。
こんな場合もメリットと言える部分もあります。

そういうわけで、当事務所では、「法人の社会保険強制加入」をデメリットとしてではなく、「特徴」としてあげたいと思います。

個人事業の所得税と、会社の法人税

税制上、個人事業に対する所得税よりも、法人に対する法人税のほうが、優遇されている点が多いです。
これらは、会社設立・法人形態であることのメリットと言えるでしょう。
項目としてあげると、次のようなものがあります。

会社設立・法人形態の税制上のメリット

  • 経営者の役員報酬について、給与所得控除を利用できる
  • 経営者の家族に対する給与について自由度が高い
  • 経営者と生計を一にする家族への業務対価が経費になる
  • 経営者の退職金を必要経費にできる
  • 経営者の生命保険料を必要経費にできる
  • 税金計算上の赤字の繰り越しが、法人のほうが個人事業よりも長い
  • 株式移転による相続税対策ができる

これとは逆に、個人事業にはない法人形態であることのデメリットもあります。

会社設立・法人形態の税制上のデメリット

  • 法人住民税の負担が増える
  • 交際費が全額必要経費にならない (→ただし、個人事業では種まき費用は必要経費にならない)

個人事業と会社設立・法人形態の比較(メリット・デメリット・特徴)

個人事業のメリット 会社設立のデメリット
会社設立費用のような出費はない 会社設立そのものにお金がかかる
(参照「会社を設立する-法人の種類と比較」)
個人事業のデメリット 法人形態のメリット
法人にくらべイメージ的な信用度が低い
法人にくらべ人材が集まりにくい
事業主のお金について、公私の区別をつけにくい
税金計算上、赤字を繰り越しできる期間が法人より短い
その他税制において、法人ほどは優遇されていない
個人事業にくらべイメージ的な信用度が高い
個人事業にくらべ人材募集がしやすい
経営者のお金について、公私の区別がつけやすい
税金計算上、赤字を繰り越しできる期間が個人事業より長い
その他税制上、個人事業にくらべ優遇されている場面が多い
個人事業の特徴 法人形態の特徴
簡易な経理も選べる 複式簿記による経理は必須
社会保険が強制加入である
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