派遣業準備室 ―人材ビジネス(人材派遣業・職業紹介業)進出サポート
だけど、社内で進める時間がない。人も足りない。
そんなあなたの会社の人材ビジネス進出の「派遣業準備室」
既存事業のある会社が派遣業進出を考えるとき
既存の事業(例えば、製造業やサービス業など)が比較的好調な会社、もしくは、売上や収益のステップアップをしようという会社は、新規事業として、人材ビジネス(人材派遣業・職業紹介業)を考えてみることが多いようです。
それは、
既存の顧客企業から「人不足」に関するニーズを直接耳にしたり、肌で感じたりする。
そして人材ビジネス(人材派遣業・職業紹介業)は自社の経営インフラが利用できる。
つまり、比較的低コスト、低リスクで始めることが可能である。
また、人材ビジネス(人材派遣業・職業紹介業)を行うことにより、既存の本業へのフィードバックが期待できることもある。
そんな理由から、人材ビジネス(人材派遣業・職業紹介業)に新規進出しようとお考えになるようです。
派遣業進出のおススメパターン
本業として既存事業がある会社が、人材ビジネス(人材派遣業・職業紹介業)に新規進出するおススメのパターンをあげてみます。
次のうち2つ以上あてはまれば、人材ビジネス(人材派遣業・職業紹介業)に進出し、成功する可能性が高まります。
3つ以上あてはまるのなら、人材ビジネス(人材派遣業・職業紹介業)に新規進出しないほうがもったいないと言えるかもしれません。
新規顧客開拓の必要がないパターン
本業である既存事業の得意先、既存顧客企業に対する販売網・販路をそのまま活用できること
事例:
保育園に給食食材を納入しているA社が、人材派遣業・職業紹介業に新規進出。
取引のある保育園に調理師や保育士を派遣。
それから徐々に派遣先保育園の数と、派遣する保育士の人数を増やし、業績向上に貢献。
既存顧客・得意先が人不足で困っているパターン
人材を派遣・紹介することによって顧客企業の問題を解決してあげられること
事例:
業務用パン焼き機械の製造・販売を行っているB社。
納品先である複数のパン屋さんから「人が足りない」「もっと人がいれば新規店をオープンできるのに」という声に、お客さんのお役に立とうと人材派遣業・職業紹介業に新規進出。
製造機の販売先であるパン屋さんに喜ばれる。
社内に教育・研修体制が整っているパターン
人材に教育・研修する機会、場所、施設や設備が既にあること
事例:
設計の請負をしているC社は、社内に、日常業務用のほか、新人社員の研修用に複数のCADシステムを備えている。
その社内設備と教育ノウハウを活かし、派遣登録者や求職者に技術を身に付けさせ、人材派遣や職業紹介を開始。
派遣先企業、紹介先企業に即戦力人材を送り出すことを実現。
既存顧客企業との取引をより強くするパターン
派遣社員を派遣することにより、既存顧客企業との関係が深まり、既存事業の売上・収益があがることが見込まれること
事例:
機械装置製造業のD社。それまでは最終製品を製造する得意先からの発注を待っていたが、設計担当社員を得意先に派遣することを開始。
エンドユーザーの要望を、得意先と一緒にヒアリングするなど、開発段階から関与することで、開発スピードを上げるとともに、得意先との取引をより確実・強固にすることに成功。
時間がない、人が足りないあなたの会社の「派遣業準備室」
人材ビジネス(人材派遣業・職業紹介業)に新規進出するメリットは、目に見えている。
今すぐにでも始めたい。
だけど、経営者自身や社内の人材が、既存事業のことで手一杯で、人材ビジネス(人材派遣業・職業紹介業)の進出準備に時間がとれない。
そんなあなたの会社の「派遣業準備室」として、人材ビジネス(人材派遣業・職業紹介業)新規進出をサポートします。
「派遣業準備室」の期間(サポート期間)
人材派遣業(一般労働者派遣事業)を行うには、厚生労働省の許可が必要です。
そして、その許可申請については2ヵ月間の審査期間が設けられています。
(参照「人材派遣業の許可申請」→ページ下部「人材派遣業許可の審査の日程と流れ」)
職業紹介業(有料職業紹介事業)を行うには、厚生労働省の許可が必要です。
そして、その許可申請については2ヵ月間の審査期間が設けられています。
(参照「職業紹介業の許可申請」→ページ下部「職業紹介業許可の審査の日程と流れ」)
人材派遣業、職業紹介業ともに申請のための書類準備に通常、半月~1ヵ月かかります。
許可がおりたときから人材派遣業、職業紹介業をすぐに始められるよう、「派遣業準備室」は、この2ヵ月半~3ヵ月の間にあなたの会社内の体制、業務フロー、各種書類を整え、社内担当者への説明を行います。
「派遣業準備室」の業務(準備項目)
派遣業準備室の具体的な準備項目は下記のとおりです。
- 人材ビジネス(人材派遣業・職業紹介業)を既存会社で行うか、会社を新規設立して始めるかの検討
- 人材派遣業・職業紹介業専任スタッフの選任、配置転換、または人材募集・選考採用の検討と手続き
- 一般労働者派遣事業許可申請
- 有料職業紹介業許可申請
- 派遣登録者、求職者の募集・管理体制の立案・整備
- 派遣社員の労務管理体制の整備
- 派遣社員用の労働社会保険手続きの整備
- 人材派遣契約・職業紹介契約、その他法定書類の整備などの法務
- 人材派遣・職業紹介についての営業体制の整備
- 人材派遣業・職業紹介業に関する広告宣伝戦略の立案
(会計・税務については、ご要望により、準備項目に別途含めることも可能です。)
これらの各項目において、経営者ご自身と打合せさせていただきながら進行します。
そうして、あなたの会社にあう社内体制・業務フローをつくっていきます。
派遣準備室には営業項目も含まれていますが、人材派遣業、職業紹介業については、その準備の間、それぞれの許可がおりるまでは、対外的な一切の営業活動は禁止されています。
営業項目についても、あくまで社内の体制、業務フロー、各種書類づくり、そして、社内担当者への説明という範囲です。
また、売上確保や利益確保を目的としたコンサルティングでもありません。
人材派遣業、職業紹介業の許可がおりた後、営業部門サポートや、労務顧問、税務顧問などについては、あなたの会社が、必要に応じて別途ご依頼いただくことができます。
許可申請上の注意点
人材派遣業を行うには、厚生労働省の許可が必要です。
許可を受けるためには、いくつかの基準があります。
既存の会社で、一般派遣の許可を受ける場合、そのいくつかある基準のうちの1つ「財産基準」に特にご注意ください。
決算書上、次の3点を充たす必要があります。
1. | 純資産(資産-負債)が2,000万円以上であること (資産に「繰延資産」や「営業権」がある場合にはこれらを除きます) (資本金はいくらであっても構いません) |
2. | 上記1の金額が、負債の1/7以上であること |
3. | 現金・預金が1,500万円以上あること |
なお、純資産の額が2,000万円に満たない場合には、
- 不足分を増資し、
- 公認会計士または監査法人の監査証明を受けることにより、
基準を満たすことができます。
(注) 平成27年の労働者派遣法改正により、「小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置」が設けられ、一定の場合には、「1千万円」または「5百万円」(以上)となっています。「2千万円」の部分はそれぞれ読み替えてください。 (参照「人材派遣業の許可基準」→ページ中部「小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置」)
「派遣業準備室」の料金
「派遣業準備室」でご用意した上記の項目は、あなたの会社の事情に応じ、追加や削除をすることができます。
『社内では派遣元責任者を選任できないので、新規採用までお願いしたい』
『既存の顧問税理士とは別に、人材派遣業の会計や税務については準備してもらいたい』
『この項目は、社内で対応可能なので不要』
このような準備項目の追加や削除を確認させていただき、料金をご案内いたします。
下記メールフォームをご利用のうえ、お問い合わせください。
人材派遣会社、職業紹介会社の税務顧問を承ります。
人材派遣会社、職業紹介会社の労務顧問を承ります。
送信いただいた会社情報および個人情報は、連絡・資料送付のみに使用します。
相談をご依頼された旨・資料をご請求された旨を含め、一切の情報を外部に公表することはいたしません。
※ご注意
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