少額輸入貨物にたいする簡易税率表
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品 目 例
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関税率
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1 |
アルコール飲料
(1) ワイン
(2) しょうちゅう等の蒸留酒
(3) ワインクーラー、清酒、りんご酒等 |
\70/L
\20/L
\30/L |
2 |
(1) トマトケチャップその他のトマトソース及びアイスクリーム、その他の氷菓
(2) なめし又は仕上げた毛皮(ドロップスキン)及び毛皮製衣類、衣類付属品その他の
毛皮製品 |
20% |
3 |
(1) コーヒー及び茶(紅茶を除く)
(2) ゼラチン及びにかわ
(3) なめし又は仕上げた毛皮(ドロップスキン) |
15% |
4 |
(1) 動物(生きているものに限る)
肉及び食用のくず肉
魚及び甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
酪農品、鳥卵、天然はちみつ及びその他の類に該当しない食用の動物性生産品
(2) 食用の野菜、根及び塊茎
(3) 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
(4) しょうが(一時的な保存に適する処理をしたものに限る)
(5) 食用の海草その他の藻類
(6) 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調整品
糖類及び砂糖菓子
ココア及びその調整品
穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調整品及びベーカリー製品
野菜、果実、ナットその他の植物の部分の調整品
(7) 各種の調整食料品
(8) くえん酸等
(9) 竹製のくし
(10)わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工及び枝条細工物
(11)絹織物
(12)その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物
(13)メリヤス編物及びクロセ編物
(14)衣類及び衣類付属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) |
5% |
5 |
(1)
生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切り 花及び装飾用の葉
(2) 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
(3) 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の 化合物
(4) 有機化学品(くえん酸等を除く)
(5) なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、 ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
精油、レジノイド、調整香料及び化粧品類
せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調整潤滑剤、人造ろう、調整ろう、磨き剤、ろそくそ の他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした 歯科用の調整品
(6) 各種の化学工業製品
(7) プラスチック及びその他の製品
(8) 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品
(9)
染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用 繊維製品
(10)傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品調整 羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品
石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
(11)ガラス及びその他の製品(ガラス製のビーズ等を除く)
(12)銅及びその製品
ニッケル及びその製品
アルミニウム及びその製品
(13)鉛及びその製品
(14)亜鉛及びその製品
(15)卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
卑金属製の工具、道具、刃物、スプーンおよびフォーク並びにこれらの部分品
各種の卑金属製品
(16)家具、寝具、マットレス等
(17)がん具、遊具用具及び運動具並びにこれらの部分品及び付属品
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3% |
6 |
(1) 動物性生産品(他の類に該当するものを除く)
(2) 塩、硫酸、土石類、プラスター、石灰及びセメント
(3) 医療用ジェル
(4) ゴム及びその製品
(5) 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
(6) 陶磁製品
(7) 鉄鋼
(8) 鉄鋼製品
(9) すず及びその製品
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無税 |
7 |
前各号に掲げる品目以外のもの |
5% |