世田谷区
世田谷区の現場で足場を仮設するのに必要な手続きです。
道路使用許可申請書の提出先
提出先:警察署 許可権者:警察署長
- 北沢
- 世田谷
- 成城
- 玉川
道路占用許可申請書の提出先
- 区道を占用する 世田谷区役所
- 都道を占用する 第二建設事務所(東京都建設局)
- 国道を占用する 国土交通省関東地方整備局東京国道事務所各出張所
世田谷区の現場で足場を仮設するのに必要な手続きです。
提出先:警察署 許可権者:警察署長
行政書士事務所フルタニ 所長:古谷 修一
東京都中央区勝どき1−7−2
電話:03−5546−2217
素早い対応!!役に立つ!笑顔!