建設業許可の種類

建設業の許可には営業所の所在地、数により以下の種類に分かれます。

国土交通大臣許可とは

2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となります。したがって、この許可を受ける場合は最低限営業所は2つあるということです。

知事許可とは

営業所がひとつでも、複数あっても、一つの都道府県内にある場合は、知事許可となります。

営業所の所在地による制約

営業活動は許可を受けた営業所の都道府県内に限られます。
ただし、工事の現場はその都道府県内とは限らず、その営業所の契約に基づいたものであれば構いません。
 つまり、国土交通大臣許可であっても知事許可であってもその営業所所在地の都道府県内で営業活動をする、という制約を受けることには変わりありません。

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