営業所とは:建設業
営業所とは本店、支店、常時建設工事の契約を締結する事務所のことです。ここでは営業所が備えるべき事項を列挙します。
営業所の要件
以下の要件を備えているものを建設業法の営業所と呼びます。
- 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を実施している
- 電話、机、事務台帳を備え、居住部分とは明確に区分された事務室がある
- 経営業務の管理責任者または使用人(建設業法施行令第3条の権限を付与)が常勤
- 専任技術者が常勤
営業所とは本店、支店、常時建設工事の契約を締結する事務所のことです。ここでは営業所が備えるべき事項を列挙します。
以下の要件を備えているものを建設業法の営業所と呼びます。
行政書士事務所フルタニ 所長:古谷 修一
東京都中央区勝どき1−7−2
電話:03−5546−2217
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