建設業の種類
軽微な工事を除き、工事をするには、建設業の許可が必要です。ここでは許可が必要である28種類の工事と許可の必要のない「軽微な工事」について解説します。
28種類とは
建設業法により、以下の28種類に分類されています。建設業の種類、工事の内容、具体的な例について記述しています。
- 土木工事業 土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもと土木工作物を建設(橋梁、ダム)
- 建築工事業 建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもと建築物を建設(一棟の住宅建設、建築確認を必要とする増改築)
- 大工工事業 木材の加工、取り付けにより工作物を築造、工作物に木製設備を取り付ける(大工工事、枠型工事、造作工事)
- 左官工事業 壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、貼り付ける (左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事)
- とび・土工工事業 足場の組み立て、鉄骨の組み立て、工作物の解体くい打ち、くい抜き、土砂等の掘削コンクリートにより工作物を築造(とび工事、工作物解体工事、くい工事、コンクリート工事)
- 石工事業 石材の加工、積方により工作物を築造(石積み工事、コンクリートブロック積み工事)
- 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく(屋根ふき工事)
- 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備を設置(発電設備工事、引込み線工事、ネオン装置工事)
- 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生のための設備の設置(冷暖房設備工事、空調設備工事、給排水衛星設備工事、ガス配管管工事)
- タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロックにより工作物を築造(コンクリートブロック積み工事、タイル張り、レンガ積み工事)
- 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板の加工、組み立てにより工作物を築造(鉄骨、橋梁、鉄塔、屋外広告、水門の門扉)
- 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材の加工、組み立て、接合(鉄筋加工組み立て、ガス圧接工事)
- ほ装工事業 道路等をアスファルト、コンクリート、砂利等で舗装(アスファルト舗装工事)
- しゅんせつ工事業 河川、港湾の水底をしゅんせつ(しゅんせつ工事)
- 板金工事業 金属薄板等の取り付け(建築板金工事)
- ガラス工事業 ガラスを加工して取り付ける(ガラス加工取り付け工事)
- 塗装工事業 塗料を吹き付け、塗りつけ、貼り付ける(塗装工事、ライニング工事)
- 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材により防水を行う(アスファルト防水工事)
- 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、壁紙、畳等を用いて内装仕上(インテリア工事、壁張り工事、家具工事)
- 機械器具設置工事業 機械器具の組み立てにより工作物を建設(プラント設備工事、立体駐車場工事)
- 熱絶縁工事業 工作物を熱絶縁(冷暖房設備等の熱絶縁工事)
- 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線、放送機械(電気通信線路設備工事、データ通信)
- 造園工事業 整地、樹木の植栽等により庭園、公園を築造、道路、屋上の緑化(植栽、公園、屋上等緑化工事)
- さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う(温泉掘削工事、揚水設備工事)
- 建具工事業 建具等を取り付ける(サッシ、自動ドア、シャッター取り付け工事)
- 水道施設工事業 上下水道、工業用水のための取水、浄水、配水(取水施設、下水処理設備工事)
- 消防施設工事業 火災警報、消火設備、避難設備(屋内消火栓、スプリンクラー、救助袋)
- 清掃施設工事業 し尿処理、ゴミ処理施設を設置(し尿処理、ゴミ処理施設工事)
軽微な工事とは
軽微な建設工事に該当するものは、建設業の許可を受けなくても工事することができます。
- 建築一式工事のうち、請負代金が消費税を含み500万円未満の工事
- 建築一式工事以外の工事のうち、以下のもの
- 請負代金が消費税を含み1500未満の工事
- 木造住宅(主要構造部が木造、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する)で延べ面積が150u未満の工事