要件、欠格事由:建設業
建設業許可を申請し許可を受けるために満たしていなければならない条件について、また該当していると許可を受けることの出来ない欠格事由についてです。
資格要件
建設業許可を取得するためには以下のすべてを満たしていなくてはなりません。
- 経営業務の管理責任者が常勤でいる
- 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いている
- 請負契約に関して誠実性を有している
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用
- 欠格要件に該当しない
- 暴力団の構成員でない
欠格事由
以下の事由に該当していると、許可をうけることができません。
- 許可申請書、添付書類の重要な事項について虚偽の記載
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段等のため許可の取消を受けて5年を経過しないもの
- 許可の取消を免れるために廃業の届出をして5年を経過しないもの
- 講習に危害、不誠実な行為により営業停止を命ぜられその期間を経過していない
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行を終わりもしくは受けることがなくなってから5年を経過しないもの
- 罰金刑での以下の法律によるものも上項と同様とする
- 建設業法
- 建築基準法
- 労働基準法等のうち建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの
- 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律