消防
ビル(防火対象物と呼びます。)消防設備の維持管理にも消防署へ書類を提出しなければなりません。
また、防火管理者に任命された方は消防の防災計画を立て書類を作成しなければなりません。
消防設備
提出先:警察署 許可権者:警察署長
- 綾瀬
- 竹の塚
- 西新井
- 千住
防火管理
- 区道を占用する 足立区役所
- 都道を占用する 第六建設事務所(東京都建設局)
- 国道を占用する 国土交通省関東地方整備局東京国道事務所各出張所
ビル(防火対象物と呼びます。)消防設備の維持管理にも消防署へ書類を提出しなければなりません。
また、防火管理者に任命された方は消防の防災計画を立て書類を作成しなければなりません。
提出先:警察署 許可権者:警察署長
行政書士事務所フルタニ 所長:古谷 修一
東京都中央区勝どき1−7−2
電話:03−5546−2217
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