消防

ビル(防火対象物と呼びます。)消防設備の維持管理にも消防署へ書類を提出しなければなりません。
また、防火管理者に任命された方は消防の防災計画を立て書類を作成しなければなりません。

消防設備

提出先:警察署 許可権者:警察署長

防火管理

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事務所の建物の写真所長の顔の写真行政書士のマーク行政書士事務所フルタニ 所長:古谷 修一
東京都中央区勝どき1−7−2
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