専任技術者:建設業
営業所ごとに常勤で配置しなくてはならない「専任技術者」とはどのようなものでしょうか。ここでは、許可を受けようとする区分ごとに解説します。
一般建設業の場合
許可を受けようとする建設業の区分が一般建設業であるときは、専任技術者は以下のいずれかの資格区分、学歴または経験を有していなくてはなりません。
- 一級建築施行管理技士
- 建設総合技術監理
- 一級建築士等
- 高校、大学の所定学科を卒業後、実務経験3年以上
- 10年以上の実務経験
特定建設業の場合
許可を受けようとする建設業の区分が特定建設業であるときは、専任技術者は以下のいずれかの資格区分または経験を有していなくてはなりません。
- 一級建築施行管理技士
- 建設総合技術監理
- 一級建築士等
- 建設業法第7条イ、ロ、ハに該当且つ元請として4500万円以上等の工事の指導監督的な実務経験2年以上