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後遺障害・傷害慰謝料の損害賠償請求:被害者のための交通事故対策室
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外国人の交通事故
行政書士 江口正事務所 
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  交通事故被害者の方にとって、
依頼はしたものの以後どこまで力になってくれるかのは、
重大な関心事だと思います。

でも、ご安心ください!

当事務所は、書類作成やご相談業務を通じ
示談締結まで責任を持ってアフターフォローに努めています。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

こんなお悩みをお持ちの方はご連絡ください 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車
徒歩6分
電話:
045−973−0801

外国人の交通事故
に関する
メール相談は こちらから
外国人の方が日本で交通事故に遭った場合、損害賠償の請求
は、その人の持つ
在留資格在留期間と、密接な関係を持つ場合
が少なくありません。
当事務所の
所長は、長年外国人の入管業務を扱ってきました。
その人が、いつまで日本に
滞在するのか、雇用主はどのくらい
雇用期間を考えているか、等々の証明は、入管の実務を知る者
こそ適任といえます。
当事務所では、外国人の方の
交通事故業務のみならず、必要
ならば
在留資格(VISA)のお手続に関しても、幅広いご支援をいた
します。
「外国人のビザ」はこちらから外国人のビザ業務



外国人の交通事故:基礎知識

外国人の交通事故

裁判の管轄
  『外国人の交通事故:裁判の管轄』
  • 外国人と外国人、外国人と日本人のいずれの事故の場合も、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められます。
  • しかし、事故に遭った外国人が本国で訴訟を起こした場合は、管轄をめぐって争いになる可能性があります。

外国人の交通事故

どこの国の法律
に基づくか
  『外国人の交通事故:どこの国の法律に基づくか』
  • 「法の適用に関する通則法」17条によると、不法行為の準拠法は、原則として結果発生地の法律による、とされています。
  • したがって、日本国内の事故であれば、原則として日本の法律が適用されます。

外国人の交通事故

日本人との場合
との違い
  『外国人の交通事故:日本人の場合との違い』
  • 外国人の場合、日本人とは異なり、在留資格や滞在の可能性などの問題を抱えることが多いため、日本人が被害者になった場合とはやや異なる扱いとなることがあります
  • 「治療費」や、「通院費」等の実費の賠償を求めるときは、日本人とほぼ同等の額が認められます。
  • 被害者の本国が、所得や生活水準の高い国の場合、これをそのまま基礎にするためあまり問題は起きません。
  • 一方、日本と比べて著しく低い国の場合、その水準が勘案される場合があります。

電話10分間無料!のご相談はこちらからご相談業務



外国人の交通事故:傷害慰謝料

外国人の交通事故

すべての外国人
に共通
  『外国人の交通事故:すべての外国人に共通』
  • 【対象】:あらゆる在留資格を問わず、日本人と同等の「傷害慰謝料」が認められます。




外国人の交通事故:後遺障害慰謝料

外国人の交通事故

身分ビザを
持っている場合
  『外国人の交通事故:身分ビザを持っている場合』
  • 【対象】:「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」、「定住者」、「特別永住者
  • 日本人の場合と同じ基準で算定されます。

外国人の交通事故

ある程度長期
の在留期間が
見込まれる場合
  『外国人の交通事故:長期の在留が見込まれる場合』
  • 【対象】:就労ビザを持っている外国人
  • 日本人の場合を基準としつつ――、
  • 将来の在留期間、日本や本国での就労の可能性、本国での所得等を勘案して算定されます。

外国人の交通事故

短期在留
の場合
  『外国人の交通事故:短期在留の場合』
  • 【対象】:就労ビザを持っていない外国人で、事故時に働いていない場合、又は、就労ビザを持っていない外国人で、不法に働いていた場合、等々。
  • 基本的に日本人と同等の算定をされますが、本国の生活水準が低い場合は、日本人が被害者となった場合よりやや低くなる傾向があります。




外国人の交通事故:休業補償

外国人の交通事故

身分ビザの場合
  『外国人の交通事故:身分ビザの場合』
  • 【対象】:「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」、「定住者」、「特別永住者
  • 日本人の場合と同じ基準で算定されます。

外国人の交通事故

就労ビザの場合
  『外国人の交通事故:就労ビザの場合』
  • 【対象】:「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」、「投資・経営」、「企業内転勤
  • 日本で得ていた収入を元に算定されます。
  • しかし、算定の期間が在留期間を超える場合は、更新される可能性を証明する必要があります。

外国人の交通事故

就労ビザが
ない場合
  『外国人の交通事故:就労ビザがない場合』
  • 【対象】:商用、観光、親族訪問等の「短期ビザ
  • 本国で得ていた収入を基礎に算定されます。
  • 治療が長引いた場合は、家賃や食費などの生活費は、別途請求出来ることもあります。

外国人の交通事故

就労ビザを
持たず働いて
いた場合
  『外国人の交通事故:就労ビザを持たず働いていた場合』
  • 【対象】:「家族滞在」、「留学生
  • 日本での実際の収入を元に算定されます。

外国人の交通事故

オーバーステイ
の場合
  『外国人の交通事故:オーバーステイの場合』
  • 【対象】:「オーバーステイ」、「密入国
  • 日本での実際の収入を元に算定されます。




外国人の交通事故:逸失利益

外国人の交通事故

身分ビザの場合
  『外国人の交通事故:身分ビザの場合』
  • 【対象】:永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」、「定住者」、「特別永住者
  • 日本人の場合と同じ基準で算定されます。

外国人の交通事故

就労ビザの場合
  『外国人の交通事故:就労ビザの場合』
  • 【対象】:人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」、「投資・経営」、「企業内転勤
  • 日本で得ていた収入を元に算定されます。
  • しかし、算定の期間が在留期間を超える場合は、更新される可能性を証明する必要があります。

外国人の交通事故

就労ビザが
ない場合
  『外国人の交通事故:就労ビザがない場合』
  • 【対象】:商用、観光、親族訪問等の「短期ビザ
  • 本国で得ていた収入を基礎に算定されます。
  • 治療が長引いた場合は、家賃や食費などの生活費は、別途請求出来ることもあります。

外国人の交通事故

就労ビザを
持たず働いて
いた場合
  『外国人の交通事故:就労ビザを持たずに働いていた場合』
  • 【対象】:「家族滞在」、「留学生」、「就学生
  • 日本での実際の収入を元に算定されます。

外国人の交通事故

オーバーステイ
の場合
  『外国人の交通事故:オーバーステイの場合』
  • 【対象】:「オーバーステイ」、「密入国
  • 日本での実際の収入を元に算定されます。





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営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892



主な対象地区:神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、大和市、東京都・町田市

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