取扱事例集5:後遺障害・傷害慰謝料 − 被害者のための交通事故対策室 横浜/東京

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交通事故:取扱事例集││6│

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交通事故:事例(16) 傷害慰謝料・休業損害
事故の
概 要
依頼者 パート主婦・会社員夫・娘の一家3人
状 況 赤信号で停車中、脇見運転の車に後ろから追突される
傷病名 主婦:頚椎捻挫・腰部挫傷
 夫 :頚椎捻挫・腰部挫傷
娘さん:右手挫傷
後遺障害 な し
事故の種類 人身事故
過失割合 被害者:加害者=0:100
治 療 主婦:通院実日数73日間、治療期間126日間
 夫 :通院実日数44日間、治療期間126日間
娘さん:通院実日数5日間、治療期間26日間
当事務所
の対応
@ 異議申立書:3人分
A 傷害慰謝料計算書:3人分
B 休業損害計算書:主婦
交通事故
損害賠償の結果
当初の提示 主婦:傷害慰謝料529,200円、休業損害182,673円
 夫 :傷害慰謝料369,600円
娘さん:42,000円
最終の合意 主婦:傷害慰謝料661,000円:休業損害606,800円
 夫 :傷害慰謝料
570,000円
娘さん:傷害慰謝料
100,000円
コメント  この事例で難しかったのは、奥様休業損害でした。頚椎捻挫と診断されましたが、後遺障害が残るほどではありませんでした。その割には、職場の欠勤が予想外に長引いたため、保険会社は理由のない欠勤と考え、最初の1ヶ月程度しか休業損害を提示してきませんでした。
 ところが、実情は、治療期間の後半に無理して出勤したものの、結局は体調不良のため職場を辞めざるを得なくなるなど、事故の影響は深刻なものでした。そこで、計算書ではこの点を主に訴えたところ、上記の金額が認められました。
 また、
娘さんのケースは、当初の医師の診断では、全治1ヶ月とされていたものの、諸般の事情からわずか5日間で通院を打ち切っていました。その結果、保険会社は5日分の傷害慰謝料しか提示してきませんでしたが、医師の診断と小さな学童であることを根拠に、1ヶ月分の慰謝料を求めたところ、上記の金額となりました。


交通事故:事例(17) 逸失利益・傷害慰謝料
事故の
概 要
依頼者 男性・水道工事業
状 況 バイクで走行中、緩やかなカーブに差し掛かったため、道路脇に停車して対向車をやり過ごそうとしたところ、側面に衝突してきたもの
傷病名 頚椎捻挫、右肩挫傷、左手関節捻挫、腰部捻挫、左膝挫傷、左足関節挫傷、右下腿挫傷、左耳難聴、耳鳴症
後遺障害 第11級6号(1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの)
事故の種類 人身事故
過失割合 被害者:加害者=0:100
治 療 通院実日数81日間、治療期間196日間
当事務所
の対応
@ 異議申立書
A 後遺障害慰謝料の計算書
B 傷害慰謝料の計算書
C 逸失利益の計算書
交通事故
損害賠償の結果
当初の提示 後遺障害3,3100,000円、逸失利益0円、傷害慰謝料760,000円
最終の合意 後遺障害(逸失利益込み):14,367,035円
傷害慰謝料:
960,000円
コメント  依頼者の方から電話をもらったとき、電話口で非常に興奮している様子がわかりました。それもそのはず。事故が原因で難聴(後遺障害11級)になりましたが、仕事には影響なしとして、当初、逸失利益はまったく認められませんでした。
 それが異議申立ての結果、損害賠償額が
1千万円以上アップしたのです。
 毎度のことですが、保険会社の損害賠償提示にはあきれ返ってしまうことが多々あります。被害者の皆様、保険会社の提示額に納得がいかないと思われたら、ぜひ一度ご相談ください。


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