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交通事故
過失相殺とは |
『過失相殺』とは
- 事故が発生した際に、加害者・被害者の双方に過失があれば、その割合に応じて損害賠償額を減額する仕組みです
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交通事故
過失相殺
の根拠 |
『過失相殺の根拠』
- 民法722条(損害賠償の方法及び過失相殺)2項には、以下のような条文が定められています
- 『被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる』
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交通事故
過失相殺の
計算方法 |
『過失相殺の計算方法』
(一例:車対車の場合)
- 甲の車の損害額20万円、乙の車の損害額80万円
- 甲の過失割合30%、乙の過失割合70%とした場合
- 両者の損害額の合計は100万円となり――
- 甲の負担額30万円、乙の負担額70万円となって
- 結局、甲は乙に30万円−20万円=10万円を支払うことになる
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交通事故
当事務所の
対応 |
『当事務所の対応』
- 保険会社に「過失割合」を提示されたら、その割合はもう変えることが出来ないもの、と諦めてしまっていませんか
- 保険会社の提示する「過失割合」は大体が、加害者有利つまり保険会社有利、になる傾向があります。そうです、あまり公平とは言えないんです
- 保険会社の、「過失割合」に納得がいかない場合は、異議申立てが可能です!
- 当事務所では、『過失割合申立書』の作成を通じて、出来るだけ事実に即した、「過失割合」の認定がなされるようにお手伝いいたします
- 詳しくは、当事務所へお尋ねください
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交通事故
過失割合
申立書
の内 容 |
『過失割合申立書』の内容
事故に赴き、事故現場の測量・撮影・事故状況等の確認を行った上で、作成致します
- 過失割合申立書(判例の事故基本図を元に、修正要素等を加味したもの)
- 事故現場写真
- 事故状況図
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交通事故
過失割合
申立書
の必要性 |
『過失割合申立書』の必要性
(人身事故の場合)
- 過失相殺は、治療費、通院費、慰謝料、休業損害、逸失利益等、すべてに及びます
- 従って、損害賠償額が大きくなるほど、僅かな過失割合の違いが大きな損失につながります。
- 事故が大きい場合、警察は事故現場で調査を行い、「実況見分調書」を作成します
- しかし、被害者が入院などをしている場合は、加害者のみの立会いの元、実況見分を行ってしまいます
- 加害者が、自分に不利な証言をするはずがありません
- その結果、往々にして被害者に不利な実況見分調書が出来上がってしまうのです
- それでも、一度出来上がってしまえば、示談交渉の際に有力な証拠となってしまいます
- このような場合、被害者は自らの手で自分の立場を守るしかありません
- 当事務所では、『過失割合申立書』の作成を通じて、被害者の方のお力になります
- どうぞ、お気軽にご相談ください
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交通事故
過失割合
申立書
の作成料 |
『過失割合申立書』の作成料
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