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休業損害
定 義 |
『休業損害:定義』
- ケガをしたことにより休業を余儀なくされたため、現実に得ることが出来なかった収入は、損害として請求できます
- 交通事故によって職場を辞めざるを得なかった場合や、解雇された場合は、事故と退職又は解雇との間に相当因果関係があると認められれば、補償を求めることができます
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休業損害
算定の基礎 |
『休業損害:算定の基礎』
- 事故前の収入を基礎として、ケガをしたことによる休業で、現実に働けなかった日数分を、収入減とします
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【自賠責基準】
休業損害
計算方法 |
『休業損害:計算方法・自賠責基準』
- 【給与所得者】:休業日数は、会社が証明した『休業損害証明書』によります
- 「有給休暇」を使用した場合も、休業日数に加えられます。
- 算出方法は、「事故前3ヶ月間の給与額÷90日」又は、5,700円のいずれか高い額×休業日数です
- 立証資料等により日額が、5,700円を超えることが明らかな場合は、1日につき、19,000円まで認められます
- 【自営業者】:実際に治療を受けた日数が、そのまま休業日数となります
- 怪我の内容によっては、治療期間の範囲内で通院実日数の2倍を限度に休業日数が認められます。(※家事従事者も同じ)
- 職業証明書を提出することで、日額5,700円が支払われます
- 日額5,700円を超える場合は、前年度の所得証明書に基づき、「年間の収入−必要経費」÷365日の額が支払われます
- 【家事従事者】:実際に治療を受けた日数が、そのまま休業日数となります
- 日額は、1日につき5,700円が認められます
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【裁判所基準】
休業損害
計算方法 |
『休業損害:計算方法・裁判所基準』
- その1:年収額を365日で割って1日分の収入額を出し、これに土日、祝祭日等の日数を引かない休業のすべての日数を掛ける方法
- その2:事故前3ヶ月の合計収入額を90日で割り、1日の収入額を算出する方法
休業損害=収入日額×休業日数 |
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「休業損害」の異議申立てをお考えの方は、「傷害慰謝料」についてもぜひご検討ください
損害賠償額がアップするケースが、数多く見られます
詳しくは、こちらから 『傷害慰謝料』 |
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休業損害
(給与所得者) |
『休業損害:給与所得者』
- 事故前の収入は、「収入証明書」や「源泉徴収票」等で証明します
- 原則的に、「所得税額」は控除しません
- 現実の減収がなくても、“有給休暇”を使用した場合は、その日数も休業損害として認められます
- 賞与の減額や昇給の遅れによる減収がある場合は、その分も認められます
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休業損害
(事業所得者) |
『休業損害:事業所得者』
- 自営業者や自由業者、農業従事者などが対象です
- 収入の証明は、「確定申告書」や「課税証明書」などを用います
- 事故前年度の売上額から必要経費を差し引いた純益に対し、家族の寄与分を求めた上で、被害者の寄与分を割り出し、それに応じた収入を請求します
- 事業を存続させるために支出しなければならない固定費(事業所の地代・家賃、電気・ガス・水道・電話の基本料金、従業員の給与、自動車などの損害保険料など)は、損害として請求出来ます
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休業損害
(会社役員) |
『休業損害:会社役員』
- 会社の取締役などの役員報酬は、労働の対価ではなく、役員という地位に対する報酬であるため、治療期間中に職務が出来なかったとしても、休業損害を請求出来ない、という考え方があります
- 役員報酬は、役員という地位に対する報酬の部分と、労働の対価としての労働賃金の部分とに、分けて考えることが出来ます
- 役員の休業損害の求め方は、こちらから→『役員の休業損害』
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休業損害
(主婦・家事従事者・兼業主婦) |
『休業損害:主婦・家事従事者』
- 原則として、「賃金センサス」の第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金を基礎として請求します
- パート収入がある「兼業主婦」の場合は、パート収入などの収入を加えないで、賃金センサスを元に請求するのが一般的です
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休業損害
家事従事者とは |
『休業損害:家事従事者とは』
- 家事従事者とは、自己以外の家族のために、家庭内の仕事(炊事、洗濯、掃除等)を専業に行う者
- この点につき、以前ある自賠責調査事務所より、以下のような“見解”が示されたことがありました。ご参考までに――
- 日本の生活習慣上、家庭内の仕事は一般的には、家庭の「主婦」が行う
- このため「主婦」=「家事従事者」は必然的に認められる
- 「主婦」がいない家庭において、「主婦」以外の家族の1人が「家事従事者」であることは、蓋然性があるため、家族構成の確認によって、容認される
- 「主婦」のいる家庭において、「主婦」以外の者が「家事従事者」であることは、日本の生活習慣上容易には容認し難い面がある。ただし、皆無とは言い切れない
- 「主婦」以外の者を「家事従事者」と認容するためには、「蓋然性のある根拠資料」により立証される必要がある
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休業損害
(無職者) |
『休業損害:無職者』
- 幼児や学生、失業者は、労働に就いておらず、収入がないため、原則的には認められません
- アルバイトの学生等には、認められますが、この場合、継続的に行っていたことが条件です
- 失業中でも、@すでに就職が内定している人、A就職する可能性の高い人は、決定している給与額等を元に、請求が可能です
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交通事故
【当事務所の
業務】 |
『休業損害:当事務所の業務』
- 保険会社の提示する休業損害は、算定の基礎が少なく見積もられている場合もあります
- 当事務所では、事故による休業の実態を詳しくお尋ねした上で、『休業損害の計算書』を作成いたします
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