事故の 
                  概 要 | 
                  被害者 | 
                  男性・会社員 | 
                
                
                  | 依頼者 | 
                  被害者の次男の方 | 
                
                
                  | 状 況 | 
                  午後5時過ぎ頃。被害者が幅6mなどの道路を歩いて横断しようとしたところ、前方不注視の加害車両に横から衝突された。すぐ救急車で搬送されたが、その日のうちに死亡が確認された。 | 
                
    
                  | 傷病名 | 
                  頭部打撲傷に基づく頭蓋骨骨折を伴う頭蓋内損傷 | 
                
                
                  | 事故の種類 | 
                  人身事故 | 
                
    
                  | 過失割合 | 
                  被害者:加害者=20:80(保険会社の提示) | 
                
    
                  | 治 療 | 
                  1日 | 
                
    
                  当事務所 
                  の対応 | 
                  @ | 
                  異議申立書 | 
                
                
                  | A | 
                  損害計算書 | 
                
                
                  | B | 
                  過失割合申立書 | 
                
                
                  | C | 
                  交通事故現場見取図(現場調査と現場写真含む) | 
                
                
                  | 保険会社の当初の提示 | 
                  保険会社の 
                  言い分 | 
                  保険会社は当初、任意基準によると、自賠責基準で算出した額より下回る結果になるとの理由で、自賠責基準による賠償額を提示してきました。 
                  下回る理由は、自賠責基準なら過失割合が70%未満まで減額されないが、任意保険基準を適用すると20%減額されることになるため、というものでした。(以下は、自賠責基準) | 
                
                
                  具体的な 
                  金額 | 
                  治療費(実費)、葬儀費100万円、本人・遺族慰謝料1,300万円、過失割合(被害者:加害者=20:80) 
                  既払い額を差し引いた損害合計額22,701,597円 | 
                
                
                  | 経 過 | 
                   | 
                  依頼者の方は、当事務所で作成した計算書を持参して和解斡旋機関へ出向き、4回目の交渉で妥結されました。 | 
                
                
                  交通事故 
                  損害賠償の結果 | 
                  最終の合意 | 
                  治療費(実費)、葬儀費150万円、逸失利益970万円、死亡慰謝料2,250万円、過失割合(被害者:加害者=15:85) 
                  既払い額を差し引いた損害合計額3,060万円 | 
                
                
                  | コメント | 
                  自賠責基準を適用すると、過失割合が70%未満までは保険金が減額されないため、一見すると得をした気分になりがちです。しかし、過失割合や死亡慰謝料等の提示額には、落とし穴が潜んでいます。保険会社の提示に疑問を感じたら、ぜひご当事務所まで相談ください。 |