事故の
概 要 |
被害者 |
男性・会社員 |
依頼者 |
被害者の次男の方 |
状 況 |
午後5時過ぎ頃。被害者が幅6mなどの道路を歩いて横断しようとしたところ、前方不注視の加害車両に横から衝突された。すぐ救急車で搬送されたが、その日のうちに死亡が確認された。 |
傷病名 |
頭部打撲傷に基づく頭蓋骨骨折を伴う頭蓋内損傷 |
事故の種類 |
人身事故 |
過失割合 |
被害者:加害者=20:80(保険会社の提示) |
治 療 |
1日 |
当事務所
の対応 |
@ |
異議申立書 |
A |
損害計算書 |
B |
過失割合申立書 |
C |
交通事故現場見取図(現場調査と現場写真含む) |
保険会社の当初の提示 |
保険会社の
言い分 |
保険会社は当初、任意基準によると、自賠責基準で算出した額より下回る結果になるとの理由で、自賠責基準による賠償額を提示してきました。
下回る理由は、自賠責基準なら過失割合が70%未満まで減額されないが、任意保険基準を適用すると20%減額されることになるため、というものでした。(以下は、自賠責基準) |
具体的な
金額 |
治療費(実費)、葬儀費100万円、本人・遺族慰謝料1,300万円、過失割合(被害者:加害者=20:80)
既払い額を差し引いた損害合計額22,701,597円 |
経 過 |
|
依頼者の方は、当事務所で作成した計算書を持参して和解斡旋機関へ出向き、4回目の交渉で妥結されました。 |
交通事故
損害賠償の結果 |
最終の合意 |
治療費(実費)、葬儀費150万円、逸失利益970万円、死亡慰謝料2,250万円、過失割合(被害者:加害者=15:85)
既払い額を差し引いた損害合計額3,060万円 |
コメント |
自賠責基準を適用すると、過失割合が70%未満までは保険金が減額されないため、一見すると得をした気分になりがちです。しかし、過失割合や死亡慰謝料等の提示額には、落とし穴が潜んでいます。保険会社の提示に疑問を感じたら、ぜひご当事務所まで相談ください。 |