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自転車事故
定 義 |
『自転車事故:定義』
- 自転車は、道路交通法(道交法)上では、「車両(軽車両)」に分類されます。
- そのため、道路の交通方法については道交法が適用されます。
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自転車事故
通行区分 |
『自転車事故:通行区分』
自転車は、歩道又は路側帯と、車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければ
なりません。
しかし、以下のような特例もあります。
- 自転車道が設置されている道路においては、原則として自転車道を通行しなければなりません。
- 著しく歩行者の通行を妨げばければ、路側帯を通行することが出来ます。
- 道路標識などにより自転車が通行出来るとされている場合は、歩道を走行出来ます(この場合、歩道の中央から車道寄りの部分を、歩行者の妨げにならないように走行する必要があります)。
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自転車事故
通行方法 |
『自転車事故:通行方法』
- 自転車は自動車と同じですから、道路の左側を通行しなければなりません。
- 歩行者の横を通過するときは、安全な間隔を保ち、徐行する必要があります。
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自転車事故
交差点の通行 |
『自転車事故:交差点の通行』
- 左折するときは、あらかじめその前から出来る限り道路の左側に寄り、かつ、徐行しなければなりません。
- 右折するときは、あらかじめその前から出来る限り道路の“左端”に寄り、かつ、交差点の端に沿って渡るという、「2段階右折」をする必要があります。
- 交通整理の行われていない交差点では、左方進行車・優先道路進行車の優先原則、優先道路に進入する場合の徐行義務、等々を守る必要があります。この点は、自動車の場合と同じです。
- 自転車横断帯がある場合は、その部分を横断する必要があります。
- ブレーキが不備な自転車は運転できません。
- 夜間に運転する際は、反射機材を設置する必要があります。
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自転車事故
交通規制 |
『自転車事故:交通規制』
自転車も「車両」に含まれますから、道交法の車両に関する規制が及びます。
- 急ブレーキの禁止、車間距離の保持、みだりに進路変更することの禁止、追越車の場合の右側通行義務、駐停車禁止場所での駐停車禁止、夜間運転の際の灯火義務、左折・右折・停止などの際の合図義務、酒気帯び運転の禁止、過労・病気・薬物の影響その他正常な運転が出来ない恐れがある場合の運転の禁止、安全運転義務、事故の場合の負傷者の救護・道路の危険防止義務。
- 違反した場合は、法律で罰せられます。
- 自転車を押して歩いている場合に限っては、歩行者と同じ扱いになりますから、歩道を通行出来ます。
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自転車事故
罰 則 |
『自転車事故:罰則』
自転車で人身事故を起こした場合――
- 「刑事」では、過失致傷罪が適用されることもあります。
- 「民事」では、物損事故も含めて、民法709条に基づく不法行為責任が生じます。
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自転車事故
未成年者
の事故 |
『自転車事故:未成年者の事故』
- 自分の行為の結果、何らかの法律上の責任を生ずることを弁識出来る能力を「責任能力」といいます。
- 判例上、概ね12歳程度であれば、責任能力が認められています。
- 加害者である運転者に責任能力がない場合は、民法第714条により親権者等の法定監督義務者が賠償責任を負うことになります。
- 未成年者が責任能力を有する場合であっても、親権者等の法定監督義務者の監督義務違反と未成年者の不法行為によって生じた損害との間に因果関係が認められるときは、その監督義務者に対し、民法709条による損害賠償を請求出来る余地があります。
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自転車事故
交通事故
証明書 |
『自転車事故:交通事故証明書』
- 自転車事故の場合でも、保険の適用を受けられる場合などは、事故の内容を警察に届けておきましょう。
- 交通事故証明書の交付が受けられます。
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自転車事故
当事務所の対応 |
『自転車事故:当事務所の対応』
- 事故の様子を詳しく伺うことから始めます。→ご相談業務
- 必要に応じて現場調査を行い、過失割合を確認します。
- 損害賠償計算書を作成いたします。
- 示談交渉の進め方についてのアドバイス等を行います。
- 詳しくは、当事務所へご連絡ください。
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