交通事故業務のお申込方法 − 被害者のための交通事故対策室 横浜/東京
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 行政書士 江口正事務所
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 イラスト:救急車 所長敬白 イラスト:パトカー
交通事故の損害賠償に関する、各種書類の作成業務は
地元
横浜を中心に――
北海道から沖縄まで日本全国対応しております。
以下の手順と必要書類を確認された上で、当事務所あてにお申込ください。

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交通事故業務:お申込から書類送付までの手順

傷害慰謝料の計算書の場合【休業損害・逸失利益計算書等についても同様】 
1. お電話・メール等
最初は、お電話かメールで当事務所宛てにご連絡ください。いきなりご依頼でなくても、ご相談でも構いません。
親切丁寧にご対応いたします。
矢印ご相談業務」へ
    ↓
2. 必要書類をご郵送いただく
下記、「ご用意いただくもの」を参考に、ご依頼いただく業務に関係する書類を当事務所宛てにご郵送いただきます。
 ボタン 直接事務所へ来られる方は、現在お手元にある書類だけで結構ですので、ご持参ください。
    ↓
3. 「ご質問書」の発送
ご依頼いただいた方には、当事務所よりおケガに関する、「ご質問書」を送らせていただきます。
(メールアドレスをお持ちの方は、添付ファイルにてお送りします)
合わせて、着手金として報酬額の半額をお振込みいただきます。
    ↓
4. 書類の作成
ご質問書に対する、「ご回答」を返送していただいたら、書類の作成にかかります。
    ↓
5. 報酬額のお振込み
書類が完成いたしましたら、報酬の残額と実費をお振込みいただきます。
    ↓
6. 「計算書」等の発送
お振込みを確認次第、異議申立書及び計算書一式を発送いたします。

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後遺障害等級の異議申立書』の場合
1. お電話・メール等
最初は、お電話かメールで当事務所宛てにご連絡ください。いきなりご依頼でなくても、ご相談でも構いません。
親切丁寧にご対応いたします。
矢印ご相談業務」へ
    ↓
2. 必要書類をご郵送いただく
下記、「ご用意いただくもの」を参考に、ご依頼いただく業務に関係する書類を当事務所宛てにご郵送いただきます。
 ボタン 直接事務所へ来られる方は、現在お手元にある書類だけで結構ですので、ご持参ください。
必要書類はこちらから矢印必要書類」へ
    ↓
3. 可能性の検討
異議申立てを行った場合、非該当から等級認定へ、又は上位等級へと認定される可能性があるかどうかをご判断
させていただき、その内容を依頼者の方にお伝えします。
    ↓
4. 報酬額のお振込み
ご依頼が決まりましたら、報酬額の半額を着手金としてお振込みいただきます。
    ↓
5. 書類の作成
着金を確認後、書類の作成にかからせていただきます。
    ↓
6. 書類の完成
書類が完成いたしましたら、報酬の残額と実費をお支払いただきます。お振込みを確認させていただいたら、書類を
発送いたします。

アニメ:薔薇 「後遺障害異議申立て」をご依頼いただいた方には、2つの特典をご用意しています。
詳しくはこちらから

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交通事故業務:ご用意いただくもの
イラスト:画鋲 ご依頼いただく際には、以下の書類をご用意ください。
イラスト:画鋲 書類は、基本的にご返却しませんので、原本はお手元に置き、必ずコピーしたものを郵送でお送りください。
イラスト:画鋲 縮小コピーされますと、文字が判読しづらくなることがありますので、書類は必ず等倍コピーしてください。
交通事故業務:共通の書類

@ 依頼書
  • 下記の内容をご記入の上、必ず添付してください。
  • ご依頼の内容(例:「傷害慰謝料の異議申立てを依頼します」、あるいは「後遺障害の異議申立書の作成を依頼します」等々)。
  • お名前・ご住所・電話番号・メールアドレスも忘れずに。

A 事故状況
説明図
  • 事故が起こった時の状況を、簡単な図で結構ですので、分かりやすくお書きください。

B 交通事故
証明書
  • 自動車安全運転センターからお取り寄せください。
  • 保険会社に申し出ても、コピーを送ってもらえると思います。

【傷害慰謝料】の異議申立ての場合

C 損害賠償
計算書
  • 事故から治癒又は、症状固定日まで、毎月病院から保険会社に送られている診断書。
  • お手元にない場合は、保険会社に申し出ると、コピーを送ってもらえます。

D 診断書
(別名:経過診断書)
  • 月ごとの治療の内容を記載した文書
  • お手元にない場合は、保険会社に申し出ると、コピーを送ってもらえます。

E 診療報酬
明細書
  • 後遺障害の等級認定の申請を行ったが、「非該当」だったという場合にご用意ください。
  • お手元にない場合は、保険会社に申し出ると、コピーを送ってもらえます。

F 後遺障害
診断書
  • 後遺障害の等級認定の申請を行ったが、「非該当」だったという場合にご用意ください。
  • お手元にない場合は、保険会社に申し出ると、コピーを送ってもらえます。

【後遺障害等級認定】に関する異議申立ての場合
上記@、B、D、E、Fの他に、下記の書類をご用意いただきます

G 後遺障害
等級認定票
後遺障害の等級認定の可否について、理由を説明した書類。

H 委任状 後遺障害の異議申立て手続きに関する委任状をお書きいただきます。
当事務所に書式があります。

I 印鑑登録証明書 委任状に押印する実印の印鑑証明書も合わせてご郵送いただきます。

J 事故状況を
証明する書類
交通事故では、重い後遺障害が残っても必ずしも、それに見合う等級が認定されるとは限り
ません。その場合は、状況証拠として以下のような書類を添付することで、ケガの大きさを
客観的に証明出来ることがあります。
  1. 事故車の写真、事故現場周辺の写真
  2. 事故状況図(Aと同じでも可)
  3. 修理費見積書等
上記書類は、警察(又は検察)で入手可能な場合もあります(実況見分調書)し、保険会社か
ら取り寄せることが出来ることもあります。
必ず、後遺障害異議申立てのすべてのケースで必要となるわけではありませんので、ご来所
の際にご相談いただければと思います。

【逸失利益】に関する異議申立ての場合
上記@、B、C、Gの他に、下記の書類をご用意いただきます

K 源泉徴収票
又は、
確定申告書
給与所得者の方は、事故前年度の収入を証明する源泉徴収票をご用意ください。
自営業者の方は、事故前年度の確定申告書および収支内訳書の写しをご用意ください。
(上記書類が揃わない方は、当事務所へご一報ください)

【休業損害】に関する異議申立ての場合
上記@、B、Cの他に、下記の書類をご用意いただきます

L 源泉徴収票
又は、
確定申告書
主婦の方は、直接当事務所へお尋ねください。
自営業者の方は、事故前年度の確定申告書および収支内訳書の写しをご用意ください。
(上記書類が揃わない方は、当事務所へご一報ください)

会社役員の方は、ケースによっては右記の書類をご用意いただくことがあります。
事前に、当事務所へご相談ください。
  • 確定申告書
  • 法人税の確定申告書
  • 貸借対照表・損益計算書等
  • 勘定科目内訳明細書のうちの役員報酬手当及び、人件費の内訳書等
  • 会社の実態や当該役員の仕事内容等に関する陳述書や供述

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アニメ:ポスト 書類は、下記住所までお送りください

事務所所在地 〒227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102
行政書士江口正事務所

ご注意  イラスト:ビックリマーク 矢印基本的に書類はご返却いたしませんので、必ずコピーしたものをお送りください。
矢印お送り頂いた書類は、一定期間保存後、シュレッダー等で処分致します。


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事例集X (16)傷・休、(17)逸・傷 ボタン ボタン
矢印当事務所でお引き受けした事例の一部です。示談交渉の過程と結果がわかります。異議申立てをご依頼いただくと、どの程度のアップが見込めるのか、あるいは見込めないのか。ぜひ、実際のケースでご確認ください。

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当事務所のご案内
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892

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主な対象地区:神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、大和市、東京都・町田市
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