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逸失利益
定 義 |
『逸失利益:定義』
- 交通事故の被害者に後遺障害が残った場合、事故以前のような収入を得ることが
難しくなります
- 後遺障害が残らなければ、将来に亘って得られたはずの収入を「得べかりし利益」、
「喪失利益」等といいますが、現在は「逸失利益」といい、損害として請求できます
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逸失利益
請 求 |
後遺障害が認定された場合に、請求が可能となります |
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逸失利益
基礎収入 |
『逸失利益:基礎収入』
- 算出の基礎となるのは、原則として事故前の現実収入です
- 将来、現実収入以上の収入が得られる可能性が証明出来れば、その金額が基礎収入
となります
- 現実収入が賃金センサスの平均賃金を下回っていても、将来、平均賃金程度
の収入を得られる可能性が証明出来れば、平均賃金を元に請求出来ます
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労働能力
喪失率 |
『逸失利益:労働能力喪失率』
- 自賠法の定める後遺障害別等級表には、等級ごとに「労働能力喪失率」が併記さ
れています - ただ、上記はあくまで参考であり、実務では被害者の職業、年齢、性別、後遺症の
部位、程度等を総合的に判断して決定されます
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労働能力
喪失期間 |
『逸失利益:労働能力喪失期間』
- 労働能力喪失期間は、「症状固定」の日から始まります
- 幼児、児童等は、原則として18歳からとしますが、大学生の場合は卒業時から
算出します - 「期間」の終わりは、原則として67歳です
- ただ、上記の期間は、後遺障害の等級、職種、地位、健康状態、能力等によって異な
ります
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【自賠責基準】
逸失利益
計算方法 |
『逸失利益:自賠責基準』
- 有職者:「事故前1年間の収入額」又は、「年齢別平均給与額」のいずれか高い額×
労働能力喪失率×症状固定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数
- 35歳未満の人の場合は、「事故前1年間の収入額」か、「全年齢平均給与額」又は
「年齢別平均給与額」のいずれか高い額で算出されます - 35歳以上の人の場合は、「年齢別平均給与額」で算出されます。
- 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者:全年齢平均給与額の年相当額をもとに
「有職者」の計算方法に準じて算出されます。
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【裁判所基準】
逸失利益
計算方法 |
『逸失利益:裁判所基準』
逸失利益=年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
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逸失利益
(給与所得者) |
『逸失利益:給与所得者』
- 原則として、事故前の収入を基礎として算出します。
- 現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる可能性が
証明出来れば、それが認められます
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逸失利益
(事業所得者) |
『逸失利益:事業所得者』
- 自営業者、自由業者、農林水産業者は、申告所得を参考に算出されます
- 所得が家族などの労働も含めたことにより生じたものである場合は、所得に対し本人
が寄与した割合によって、算出されます - 現実収入が平均賃金以下の場合、平均賃金が得られる可能性が証明出来れば、
男女別の賃金センサスを元に算出されます
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逸失利益
(会社役員) |
『逸失利益:会社役員』
- 会社役員の報酬については、労務提供の対価の部分は認められますが、
実質的に利益配当とみなされた部分は、認められません - 詳しくは、下記の『逸失利益・会社役員の場合』をご参照ください
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逸失利益
(家事従事者) |
『逸失利益:家事従事者』
- 賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢
平均の賃金額を基礎に算出されます
- パートタイマーやアルバイトを兼業する主婦の場合、実際の収入が上記の平均
賃金より多い場合は、実収入によります
- 平均賃金より下回るときは、平均賃金により算出します
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逸失利益
(無職者)
@学生・生徒・
幼児 |
『逸失利益:無職者@』
- 賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の
賃金額を基礎に算出されます
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逸失利益
(無職者)
A高齢者 |
『逸失利益:無職者A』
- 就労の可能性があれば、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、
学歴計、男女別、全年齢平均の賃金額を基礎に算出されます
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逸失利益
(無職者)
B失業者 |
『逸失利益:無職者B』
- 労働能力や労働意欲があり、労働の可能性があるものには、請求が認め
られます
- 再就職によって得られるはずの収入が基礎とされますが、その場合でも特別の事情
がない限り、失業前の収入が参考とされます - ただし、失業以前の収入が平均賃金以下の場合は、平均賃金が得られる可能性
が証明出来れば、男女別の賃金センサスを元に算出されます
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交通事故
当事務所の
業務 |
『逸失利益:当事務所の業務』
- 一般に、保険会社の提示する「期間」は、低く見積もられることが多くあります
- しかし、そもそも保険会社の提示する損害賠償計算書の中には、「逸失利益」その
ものが含まれていない場合もあります - 当事務所では、後遺障害の状態を詳しくお尋ねした上で『逸失利益の計算書』
を作成いたします
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