■ 廃棄物の処理について
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 産業廃棄物の収集・運搬から中間処理

 弊社では、
産業廃棄物の収集運搬業
及び産業廃棄物の中間処理業を行っております。
 収集運搬業に関しましては、現在、岩手県をはじめ、宮城県、山形県、福島県の許可を
 受けております(詳しくは取得許可書を御覧下さい)。
 岩手県においては、積替・保管施設と中間処理施設を設置しております。

 
 近年の法律改正などにより、ますます廃棄物全体(有価・無価問わず)に遵法が求めら
 れており、お客様から委託される廃棄品が、有価物であるのか、廃棄物であるのか判断
 するのが非常に難しくなって参りました。
 そういった場合でも、適切な判断とアドバイスをご提供致します。


 廃棄物処理の委託について

 廃棄物の処理を委託する際には、下記の点にご注意ください。

  @委託する廃棄物の種類や性状
  A排出場所
  B廃棄物の物量(容積や重量)
  C委託する処理業者との間に、契約がきちんと結ばれているか
 
 廃棄物の処理の委託は、どんな場合でも良いというわけではありません。
 また、収集運搬業者や処分業者の選定は、排出者自らが行うものです。
 全て、業者任せにしてしまうのは、排出事業者の責務を全うしているとは言えません。
 廃棄物の処理を委託しようとした場合には、最低限@〜Cの事項を委託する処理業者
 に確認する必要があります。
 逆に、@〜Cの情報を求めてこない処理業者も、遵法性が低いと言えるでしょう。


 廃棄物の保管について
 
 廃棄物の収集を行う際によく目にするのが、野ざらしのまま様々な廃棄物がゴチャ混ぜ
 になっている状況です。
 このような場合、雨水を吸込み重量が重くなってしまったり、分別作業が必要になってい
 たり、廃棄物の性状に変化が生じていることがあります。
 このような場合、排出事業者様は余分は処理委託料金を支払っている可能性があります
 廃棄物は、なるべる雨や雪が被らないような保管をし、出来る限り分別するようにしておく
 だけでも、無駄な処理料金の支払いを防ぐ効果があります。
 また、法で廃棄物の保管に関する「保管基準」が定められておりますので、そちらも考慮
 する必要があります


 
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