|
廃棄物の定義 |
廃棄物という言葉、聞き慣れない言葉かもしれませんが、簡単に言えば
ゴミのことです。
廃棄物処理法で定められた用語であり、次のような定義があります。
「人間の活動に伴って生じたもののうち、自ら利用したり、他人に有償売却できないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいい、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する」 |
廃棄物は、その発生の形態、性状により生活系である一般廃棄物と、事業系である産業
廃棄物に分けられます。
基本的な分類の仕方は、法で定義された20種類のものを産業廃棄物とし、それ以外のも
のは一般廃棄物としています。
また、それらの中でも爆発性・毒性・感染性といった、人の健康や生活環境に被害を生じ
させる恐れがあるものに対しては、特別管理産業廃棄物または特別管理一般廃棄物と区
分します。
産業廃棄物と一般廃棄物では取り扱いなどに違いがあります。
例えば、処理責任を負う者にも違いがあり、一般廃棄物の処理責任は、市町村といった
地方自治体が負うのに対し、産業廃棄物は排出者が処理責任を負います。
そのため、排出者は事業所などから排出される産業廃棄物を処分する際には、廃棄物
の性状などを十分に理解し、自らの責任で処分をしなければいけません。
しかし、通常自ら処分などできませんので、産業廃棄物の処理許可業者に処理を委託
することとなります。
処理を委託した場合でも排出者の責任は変わりませんので、処理の管理等を行わなけ
ればなりません。
つまり、
排出事業者は、排出した産業廃棄物が最終処分されたか確認する義務がある
ということになります。
この他にも、排出者が負う責任や義務が存在します。
詳しくは、次頁以降にて解説していきます。 |
|
|