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廃棄物の処理の委託には必要なものがあります |
事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を自ら処理しなければなりませんが、やむを得ずその産業廃棄物等の収集・運搬、処分を他人に委託する場合は、委託契約を締結するなど廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2又は同令第6条の6に定められた
委託基準に従い委託することになります。
委託基準は、以下の内容を指します。
@委託しようとしている者が、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の運搬又は処分若しく
は再生を業として許可を有しているものであって、委託しようとする廃棄物の処理や種
類がその事業の範囲に含まれるものに委託すること
A委託契約を書面により行い、当該契約書には法で定める条項が含まれていること
B特別管理産業廃棄物の処理を委託する際には、あらかじめ当該委託しようとする
特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿、取り扱う際に注意すべき事
項を文書で通知すること
特に委託契約書を作成する際には、法で定められた条項が含まれているかきちんと確認する必要があります。
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委託契約書の作成にあたって |
委託契約には契約書の作成の他に、いくつかの決まりがあります。
- 排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれ2者間で契約を結ぶこと(3者契約の禁止)
- 必ず書面で契約を交わす。口頭契約は無効。法定記載事項等に変更が生じた際も書面で行う
- 契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要
- 契約書及び契約書に添付された書類を、契約終了の日から5年間保存すること
- 契約を締結するのは原則事業者の代表者。しかし、工場長や現場事務所長が契約締結の権限を委任されている場合は、その限りではない
- 契約書には、法で定める条項を記載すること
これらを踏まえ契約書の作成をします。6.の法で定める条項とは以下を言います。
【収集運搬委託契約書、処分委託契約書に共通して記載する条項】
- 委託する産業廃棄物の種類及び数量
- 委託契約の有効期間
- 委託者が受託者に支払う料金
- 受託者の事業区分及び産業廃棄物の種類
- 委託した産業廃棄物の適正処理に必要な次の事項に関する情報
- 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
- 通常の保管状況下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
- 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
- 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
- 廃パーソナルコンピュータ
- 廃ユニット型エアコンディショナー
- 廃テレビジョン受信機
- 廃電子レンジ
- 廃衣類乾燥機
- 廃電気冷蔵庫
- 廃電気洗濯機
- 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
- その他、当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
- 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前出の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
- 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
- 受託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項
【収集運搬委託契約書のみに記載する条項】
- 運搬の最終目的地の所在地
- 当該産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、積替保管を行う場所の所在地、積替保管を行う場所において保管できる産業廃棄物の種類、積替保管を行う場所に係る積替えのための保管上限
- 当該産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合において、当該産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、積替保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
【処分委託契約書のみに記載する条項】
- 処分(又は再生)の場所の所在地、処分(又は再生)の方法、処分(又は再生)に係る施設の処理能力
- 当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法、最終処分に係る施設の処理能力
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