|
廃棄物の処分とは |
事業活動に伴ない生じた廃棄物は、大抵の場合は処理業者に委託していることでしょう。
委託したからと言って、廃棄物の処理責任が消えるわけではありません。
多くの排出者の皆さんは、処理業者に任せっきりではないでしょうか。
|
|
ここでは、処理業者に委託することを前提に、発生から処分に至るまで、排出者に対し廃棄物処理法がどのように義務や責任を課しているか説明していきます |
排出者責任の原則 |
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない」(廃棄物処理法第3条第1項) |
産業廃棄物はその処理について、排出者が責任を負います。
これを「排出者責任の原則」と呼びます。
法の中では、自ら処理することを原則としていますが、産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に、処理を委託することができます。
しかし、産廃処理業者に処理を委託する場合は、以下の項目が排出者の義務となっています。
①許可を受けた産業廃棄物処理業者と書面による契約を締結する
②産業廃棄物を引き渡す際、産業廃棄物管理票に必要事項を記載して交付する
③管理票により、委託した産業廃棄物の最終処分が行われたことを確認する
④委託契約書、産業廃棄物管理票を5年間保存する
⑤毎年6月30日までに、前年度交付分の管理票に関する報告書を提出する
上記のようなケースは適正に処理しているとは言えず、委託基準違反として罰則を受けます。
またこのようなケースでは、マニフェスト伝票への虚偽の記載等も疑われ、発覚した場合にはこちらのも罰則の対象となります。
|
廃棄物の分類 |
廃棄物を処分にするに当たり、廃棄物の分別はとても重要です。
有価物と廃棄物の分別、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物への分別、産業廃棄物の種類を分別と、かなりの労力を伴ないます。
排出者の皆さんは、普段から自社でどのような廃棄物がどのくらいの量排出されるのか把握し、きちんと分別するようにしましょう。
業者任せにしていると、分別方法が分からない、マニフェスト伝票の書き方がいつまでも身につかない、余分な処理料金を支払っているなど様々な問題を抱えたままとなります
排出者が自ら廃棄物に関わっていく姿勢が、廃棄物の減量、適正な処理には最も大事だと言えるでしょう。。
|
廃棄物の保管 |
廃棄物を自ら処理する場合、処理を委託する場合に、敷地内に一時的に保管することになります。
その場合は、法第12条第2項、法第12条の2第2項に従い、事業者はその間省令で定める基準に従い、生活保全上支障のないように保管しなければなりません。
保管基準については、次のようになります。
・周囲に囲いが設けられていること
・見やすい箇所に定められた要件を満たした掲示板が設置されていること
・保管場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、浸透、悪臭が発散しないこと
上記の他に、石綿含有産業廃棄物や特別管理産業廃棄物には更に細かい基準がありますので、委託業者や最寄の行政に確認してください。
また、委託業者によって希望があるかもしれません。業者の意見も取り入れる姿勢が望ましいでしょう。 |
廃棄物を処分する場合、排出事業者の皆さんは上記のことに最低限注意しなければなりません。
これらを踏まえたうえで、次頁より廃棄物の処理を委託する場合の注意事項をご説明していきます。 |
|