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危険な廃棄物「特管」 |
産業廃棄物に中には、科学的な性質や被害が生じるおそれがある物質を含むものも存在します。
それらを廃棄物処理法の中では次のように定義し、特別管理産業廃棄物と呼んでいます。
「産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するもの」(法第2条第5項)
人の健康等を脅かすと法で定めた物質は、下記の表となります。(令第2条の4第1項) |
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種 類 |
性 状 |
1 |
廃 油 |
揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油(引火点70℃未満の燃焼しやすいもの) |
2 |
廃 酸
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pH2.0以下の酸性廃液 |
3 |
廃アルカリ
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pH12.5以下のアルカリ性廃液 |
4 |
感染性
産業廃棄物 |
感染性を生じさせる恐れのある病原微生物が含まれ、若しくは付着し、又はそのおそれのある産棄廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等) |
特定
有害
産業
廃棄物 |
5 |
廃PCB等 |
廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油 |
6 |
PCB汚染物 |
PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類
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7 |
PCB処理物 |
廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) |
8 |
廃石綿等 |
建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材、およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業所の粉じん装置で集められたもの等 |
9 |
有害
産業廃棄物 |
水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンまたはその化合物、ダイオキシン類が政令で定める有害物質の基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等
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政令で定める有害物質の基準
「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準」
(単位:㎎/?)(*値が超えるものが対象となります) |
有害物質 |
燃えがら、汚泥、鉱さい、ばいじん これらの処理物 (溶出 ㎎/?) |
廃酸、廃アルカリ (溶出 ㎎/?) |
アルキル水銀化合物 |
検出されないこと |
検出されないこと |
水銀又はその化合物 |
0.005 |
0.05 |
カドミウム又はその化合物 |
0.3 |
1.0 |
鉛又はその化合物 |
0.3 |
1.0 |
有機燐化合物 |
1.0 |
1.0 |
六価クロム化合物 |
1.5 |
5.0 |
ヒ素又はその化合物 |
0.3 |
1.0 |
シアン化合物 |
1.0 |
1.0 |
PCB |
0.003 |
0.03 |
トリクロロエチレン |
0.3 |
3.0 |
テトラクロロエチレン |
0.1 |
1.0 |
ジクロロメタン |
0.2 |
2.0 |
四塩化炭素 |
0.02 |
0.2 |
1,2-ジクロロエタン |
0.04 |
0.4 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.2 |
2.0 |
シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.4 |
4.0 |
1,1,1-トリクロロエタン |
3.0 |
30 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.06 |
0.6 |
1,3-ジクロロプロペン(D-D) |
0.02 |
0.2 |
チウラム |
0.06 |
0.6 |
シマジン(CAT) |
0.03 |
0.3 |
チオベンカルブ(ベオチカーブ) |
0.2 |
2.0 |
ベンゼン |
0.1 |
1.0 |
セレン又はその化合物 |
0.3 |
1.0 |
ダイオキシン類 |
燃えがら、汚泥、ばいじん 3ng/g |
廃油 |
PCB処理物(0.5mg/kgを超えるもの) |
廃溶剤であって、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン(D-D)、又はベンゼン |
廃油 |
0.5mg/kg |
廃酸、廃アルカリ |
0.03mg/L |
廃プラスチック類、金属くず |
付着又は封入していないこと |
陶磁器くず |
付着していないこと |
その他検体として |
0.003mg/L |
洗浄液 |
0.5mg/kg |
抜き取りもの |
0.1μg/100cm2 |
切り取りもの |
0.1mg/kg |
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特別管理産業廃棄物は、目視だけで確認することは大変難しいものです。
法の委託基準では、産業廃棄物の排出事業者は適正処理のために必要な廃棄物情報を委託する処理業者に提供しなければならないとされています。(法第12条第4項、法第12条の2第4項)
また、委託処理業者との間に交わした契約書の中にも、情報の提供を求める文が必ず記載されているはずです。これは、法により契約書に記載することと定められているからです。
産業廃棄物の適正な処理のために必要な事項に関する情報とは以下の通りです。
委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報
(ア)性状および荷姿
(イ)通常の保管状況の下での腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
(ウ)他の廃棄物の混合等により生ずる支障に関する事項
(エ)日本工業規格C0950号に規定する含有マークの表示に関する事項
(オ)委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
(カ)その他、取り扱いに関する注意事項
これらを委託業者に報告する際には、MSDSや、廃棄物データーシートWDS(Waste Data Sheet)を使用するのが一般的です。
尚、「適正な処理のために必要な事項に関する情報」の提供は法的に義務づけられていますので、排出者は、処理業者が産業廃棄物の処理を行う上で明らかに必要な情報を処理業者に提供しなかった場合は、委託基準違反として刑事処分の対象となり得るので注意が必要です。
処分は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金と法第26条第1号で定められております。 |
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