あらゆる事業活動に伴うもの |
1 |
燃えがら |
焼却残灰、石炭がら、炉清掃残渣物、その他焼却かす(集塵装置にて補足されたものはばいじんとして扱う) |
2 |
汚泥 |
工場廃水処理や物の製造工程(ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、下水道汚泥、浄水場汚泥等)から排出される泥状のもの |
3 |
廃油 |
潤滑油,洗浄油,切削油,燃料油,食用油,溶剤(シンナー、アルコール類)、タールピッチ類などの不要になったもの |
4 |
廃酸 |
酸性の廃液 |
5 |
廃アルカリ |
アルカリ性の廃液 |
6 |
廃プラスチック類 |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物。廃タイヤ(合成ゴム),廃イオン交換樹脂なども該当 |
7 |
ゴムくず |
天然ゴムくず、合成ゴムくずは廃プラスチック類 |
8 |
金属くず |
金属の切削くず、研磨くず、空缶、スクラップなど |
9 |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)、耐火レンガくず(工作物でないもの)、陶磁器くず(石綿を含む石膏ボード等) |
10 |
鉱さい |
鋳物廃砂、高炉・平炉・電気炉などの溶解炉のかす、キューポラのノロ、ボタ、不良石炭、粉炭かす |
11 |
がれき類 |
建築物の新築、改築、解体に伴って生じたコンクリート破片(セメント,アスファルト)、レンガの破片、かわら片などの不燃物 |
12 |
ばいじん |
大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ廃プラスチック類の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設(乾式、湿式)によって捕捉したもの |
特定の事業活動に伴うもの
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13 |
紙くず |
建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業,新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る)製本業、印刷物加工業に係るもの
*PCBが塗布され又は染み込んだものは全業種 |
14 |
木くず |
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品貸借業から生ずる木くず
*貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係る木くず並びにPCBが塗布され又は染み込んだものは全業種 |
15 |
繊維くず |
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず並びにPCBが染み込んだもの |
16 |
動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど |
17 |
動物系固形不要物 |
と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
18 |
動物の糞尿 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどのふん尿 |
19 |
動物の死体 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体 |
20 |
13号廃棄物 |
1から19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形化物など) |
21 |
輸入された廃棄物 |
1〜20の廃棄物、航行廃棄物*8、携帯廃棄物*9を除く輸入された廃棄物 |