@ 適正な委託契約を結ぶ |
排出事業者と処理業者の間で適正な委託契約を結ぶには、以下の事項が含まれているいる必要があります。
・法で定める委託基準に従うこと(法第12条第3項〜第5項、令第6条の2、
規則第8条の4の 2等)
・委託契約書面には、許可証等、令第6条の2第3号および規則第8条の4)で定める
書面を添付すること
・委託契約書には法定記載事項を必ず記載する。(令第6条の2および規則
第8条の4の2)
・収集運搬業者と処分業者を含めた3者間での契約は禁止とする
・廃棄物の処理の再委託を原則として禁止
これらが契約書に記載されていなかったり、実際の委託内容と異なっている場合には、委託基準違反として罰則が適用されます。 |
A 産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の運用 |
産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として産業廃棄物管理票による運用が実施されています。
管理票は次のような運用が義務化されています。
・産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、マニフェスト伝票(紙、電子)発行する
・内容に虚偽記載、記載義務違反が無いようにする
・処理完了で送付されてきた管理票の写しを保存(交付日より5年間の保存義務)
・管理票交付後法で定める期限内に委託した産業廃棄物の処理が終了したことを確認
する
・毎年、管理票交付状況の報告書を行政に提出する
これらが守られていない場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に課せられることがあります。
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B 帳簿等を備える |
管理票による運用で廃棄物の処分が完了したからと言って、これで終わりではありません。
排出者は、産業廃棄物の処理をしたときに、「日時、種類、量、委託業者、運搬先、処理方法」等を判るように記録整理しなければなりません。
但し、管理票を保存することにより、帳簿に替えることができます。 |
C その他の注意点 |
排出場所の都道府県の条例で、独自のルールが定められていることがあります。
例えば、廃棄物を他県にて処分する際には事前に届出を行わなければならないと定められているケースもあります。
こうしたことから、出来れば廃棄物の処理計画を排出事業者自らが作成し、法や条例に沿った処理が成されるのか確認しておくと安心できます。
また、一年に一度は、委託業者及び最終処分場の現地確認を行うようにしましょう。
今後の法改正によって、この現地確認が排出者の義務となる可能性が高くなりました。
そういった意味からも、これから準備しておいたほうが良いでしょう。 |