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第1回 改正省エネ法について |
2010年2月20日 |
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1.省エネ法とは?
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」として、「内外のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保」と「工場・事業場、輸送、建築物、機械器具についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずる」ことなどを目的に、昭和54年に制定されました。
平成20年5月の改正により事業者が取り組まなければならないことが追加されました。
2.省エネ法のエネルギーとは?
廃棄物からの回収エネルギーや風力、太陽光等の非化石エネルギーを対象外として、以下に示す燃料、熱、電気を対象としています。
@燃料
原油及びガソリン、重油、その他石油製品、可燃性天然ガス、石炭及び コークス、
その他石炭製品であって、燃焼その他の用途に供するもの
A熱
@の燃料を熱源とする熱(蒸気、温水、冷水等)
但し、太陽熱及び地熱等、上記の燃料を熱源としない熱は対象外
B電気
上記に示す燃料を起源とする電気
但し、太陽熱及び風力等、上記の燃料を起源としない電気は対象外
3.規制対象となる事業者は?
省エネ法が直接規制する事業分野としては、“工場又は事業所その他の事業場”、“輸送”、“住宅・建築物”、“機械器具”の4つとなります。
事業場には、オフィス、小売店、飲食店、病院、ホテル、学校、サービス施設などを設置して事業を行う者全てを指し、輸送では貨物・旅客の輸送を業として行なう者や、自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者も指します。
4.どのような事業者が規制の対象になりますか?
事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等まとめたもの)の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が、合計して1,500Kl以上の場合、事業者単位で国へ届出を行い特定事業者の指定を受けなければなりません。
5.全体の流れ
*クリックで拡大します
6.エネルギー使用量の原油換算方法
本社及び全ての工場、支店、営業所、店舗等で使用した燃料・熱・電気ごとの年間の使用量を集計します。
(財)省エネルギーセンターのHPに掲載されているエクセルの表に燃料使用量や電力使用量等を入力すれば、原油換算値が求められます。
リンク先⇒http://www.eccj.or.jp/law06/xls/03_00.xls
7.省エネ法施行規則届出書等様式集
下記のサイトより、各様式をダウンロードしてお使いください。
http://www.eccj.or.jp/law/form/2006/index.html
8.詳しい説明等は?
財団法人省エネルギーセンターのサイト若しくは、経済産業省のサイトをご覧ください。
財団法人省エネルギーセンター ⇒ http://www.eccj.or.jp/
経済産業省資源エネルギー庁 ⇒http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm
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