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二輪のすり抜けは違法?

ここで言う「すり抜け」とは、(『交差点付近』において、通行車両が停止中・または走行中の状態で、 バイクが車列の間か左右を「すり抜け」て前に出ること)、という前提にしています。
渋滞でもない、巡航走行している車列間をすり抜け走行する、というのは自殺行為そのものですから今回は除外します。

結論から言うと、交差点付近の「すり抜け」を、現行の道交法に全く抵触せずに出来る余地はまず無いようで、 もし現場の警察官が本気で取り締まろうと思えば、ほぼ確実に道交法違反になりそうです。
「すり抜け」走行そのものを直接取り締まる道交法は現状ないようですから、ここが世間で言われる、違反とならない 「グレーゾーン」である、という話しの根拠になっているようですが・・・・・・・・

ただ、決してバイク(二輪側)の肩を持つわけではないのですが、日々バイクと車が大渋滞の中をひしめき合って走行している現状では、道路交通法さえ厳守していれば自分の命は守ってくれる、 ということもないわけで、いわゆる「臨機応変」の運転対応も当然必要です。

バイクに乗っている側からすれば、「クルマから自分が見えないのでは・・・・」「早く前に行かないと死角が増えてしまう」 など事故のリスクを出来るだけ避けようと「すり抜け」して安全(?)な場所に行こうとする行動意識もあります。

ここでは、出来るだけクルマと対立せず、かつ交通違反で違反キップを切られないように(そして事故に合わないように) するための予備知識として「すり抜け」走行の注意ポイントを自分なりに整理してみました。
あくまでもシロウトの意見なので、真に受けず、話のタネ程度に聞き逃して(見過ごして?)下さい。
文中では原付から大型オートバイまで、まとめてバイクと表現しています。



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「すり抜け」は違反?

まず、「すり抜け」行為で一歩間違えると違反キップのお世話になってしまいそうな違反名 (正式名でなく、〜の違反という程度の意味でご理解下さい)をザッと見てみると・・・・・・・・・

   「路肩走行」
   「安全運転義務違反」
   「交差点等進入禁止違反」
   「信号無視」
   「割り込みの禁止」
   「追い越し禁止」
   「車両通行帯違反」
   「二段停止線がある交差点」

あとで個別に内容を見ていきますが、これを見るだけで交差点に進入して無事車列の先頭まで違反せず「すり抜け」るか自信がなくなってしまいそうデス・・・・・・・・

 その走行場面は違反キップのお世話になってしまう? 

路肩走行 これは一発で違反です。自転車などの軽車両は路肩を走ることが許可されていますが、原付以上は路側帯の通行は違反ですのでご注意を。
空き缶やクギを踏むのがイヤなんだよネ〜、という気持ちは分かりますが路側帯などにはみ出しての「すり抜け」はキップが待っています。

安全運転義務違反として考えられるのは、車や歩行者、自転車など相手側との間隔が近すぎる、 という走行を行った場合で目撃警官の主観次第では違反キップとなりそうです。

交差点等進入禁止違反「信号無視」・・・・・交差点で停車している先頭車両 の前方に入って停止線を越えた ところまで前進して止まるケース。
この運転はよく見かけますが、(赤信号は停止線を越えて交差点へ進入してはいけない)という部分に違反すれば信号無視 でアウト。 (交通事故の裁判などではこの停止線位置と交差点の解釈でいろいろと問題があるようです。)

割り込みの禁止」の違反になりそうなのは、信号待ちの先頭車両が停止線までかなり間隔をあけて止まっているとき、 その前方に車の進行方向を邪魔するような形で入り込んで(必ずしも直前でなく斜め前でも)止まり、 車が発進しようとした時に接触あるいは衝突の危険がある、 という判断をされた場合には、違反キップのお世話になるかも・・・・・・

追い越し禁止」の違反・・・・・・そもそも(交差点や横断歩道などの手前30mなど)では、追い越しのため、 (1)進路を変更すること、(2)前車の側方を通過すること、 が禁止されているので、交差点付近で車両間を「すり抜け」て前に進むことは(2)の条件によって「追い越し禁止」の違反、となりそうです。

複数の車両通行帯のある道路(片側2車線以上の道路)では先行車両を追い越す際には右隣の車線を使うことになっており、 同一車線内で追い越しはできません。
ちなみに、追い越しとは「車が進路を変えて、進行中(信号待ちの停車も含む)の車の前方に出る」行為であり、 路肩に駐停車している車両の脇を通過する感覚で、止っているから「すり抜け」していいんだ、 とは思わないほうがキップのお世話になる確率を減らせます。

もう1つ認識しておくことは、右側の車に対して左側から追い越すのは違反ということです。 右折しようと道路中央に寄っている車両を左から追い越すのは別に違反とはなりません。

似たような言葉に、「追い抜き」、というものがありますが、正式(?)な「追い抜き」となるのは車両通行帯のある道路で、 違う車線を走行していて他の車線の車の前方(あくまで走行車線はキープしたまま)に出るような場合などが該当すると思われます。

車両通行帯違反」・・・・・やってしまいそうな場面は、(片側2車線以上の)黄色い車線の引かれている車両通行帯のある道路です。
もともと黄色い車線は進路変更禁止(はみ出し禁止通行帯)なので、黄色い車線をタイヤで踏むか(その場合車体は隣の車線に入っているハズです) そこを越えて隣の車線に入ってしまうと即アウト、現場で違反にキビシイ警察官が見ていたら違反キップ支給となるカモ。
ちなみに追い越しは一つ右側の車線より追い越すことになっていますから黄色い車線があるということは 追い越しが出来ない禁止ゾーン でもあります。

二段停止線」・・・・・・交差点のなかで、いわゆる二段停止線(バイクは前、クルマは後ろ、 と車種ごとに停止線が引かれている場所)の交差点がありますが、 バイクを「すり抜け」させるために作られたわけではないので注意が必要です。
これは、クルマの横にバイクが並んでスタートしたとき、巻き込まれ事故にあわないようにするために設置されたもので、 「すり抜け」を許可しているゾーンではないということを理解しておかないと ついウッカリで進んで行ってしまうかも・・・・・・・・・

二段停止線が導入されたのは1979年ごろ東京都内からのスタートだそうですが、バイク運転者に優先意識が生まれてしまい、 「すり抜け」行為増加の原因になってしまったようです。
そのため、交差点によってはかえって巻き込み事故が増加してしまったそうで、二段停止線は減らす傾向にはあるようです。

そもそも、交差点の30m以内では「追い越し禁止」なはずで、バイク運転者に「どうぞすり抜けて停止線まで進んでください」、 と言わんばかりの二段停止線は、土台無理のあるルールだったのかもしれませんネ・・・・・・・・

 そろそろ事故りそうな運転はやめませんか? 

以前は若気のいたり(?)で巡航走行中の車の間を平気で「すり抜け」たり、交差点では車輌の間を「すり抜け」て先頭にいくのが当たり前、 の運転をしていましたが、少しは分別がついた(?)最近は全くしなくなりました。

万が一、フラついてしまい左右のクルマに接触したら・・・・・とか、急に車線変更されたら・・・・などと考えると、 とても恐ろしくて「すり抜け」など出来なくなり(モット早く気づけよ・・・のツッコミが聞こえてきそうですが)、 今では信号待ちでも前の車輌の後ろにオトナシク並んでいます。

クルマを運転するときには、常に後方を注意しているつもりですが、時々すごいスピードで側を通っていくバイクには 驚かされています。

こっちが少しでもハンドルを回したら即接触しそうな距離を、平気でスッ飛ばしていくバイクを見るにつけ、 『あんな運転では、そのうちゼッタイ事故るだろうな・・・・・』と怒るよりも心配になってしまいますネ。 (ていうか、オマエがやってたダロウ、とひとりツッコミしてます・・・・)

信号待ちの車列の間をフラフラしながら走るバイクも見ますが、たぶん任意保険などかけていないでしょうから、 あれでベンツなどに接触してしまったら、どうやって物損事故補償するのか、他人事ながら気になります。

よく原付や小排気量バイクで信号待ちの車輌の先頭まで進み、いざスタートでフラフラしながら走り出すバイクがいますが、 スピード不足で後続車両の走行を妨害しているわけで、こんな運転をやっていたら四輪ドライバー全てを敵に回してしまいます。

たとえ渋滞だろうが、仕事の関係で一刻も早く目的地に着きたいからバイクに乗ってるんだ、という方もいらっしゃるでしょうが、 セッカクのバイクの機動力を生かせるのも、バイクのジャマな走りを苦虫を噛み潰した顔でガマンしている四輪ドライバーたちの善意があればこそで、 バイクを眼の敵とする人たちもイッパイいることを肝に銘じ、 まわりに迷惑がかからないような走行をするのがオトナのルールです。

どうしても必要があって「すり抜け」する場合でも、相手の迷惑・邪魔とならないような運転を心がけ、 周辺車輌には『スイマセンネ・・・お邪魔させてもらいますヨ・・・』くらいの気持ちでやってもらいたいものですネ。

(昔やってたオマエに言われたくないヨ!!・・・・・失礼しました〜)