人材派遣会社を設立するときは、
 「一番最初にやること」と「資本金」の
 2つに注意してください。
 事業スタートに差がつきます。

一番最初にやること

  会社設立の準備ではありません。
  経営計画の作成でもありません。
  オフィスの物件探しでもありません。
  一番最初にやること、
  それは「派遣元責任者講習」の受講予約をすることです。
                     *注1,2

  人材派遣業を行うためには、厚生労働省の許可が必要です。
  (「人材派遣業を始める前に」参照)

  人材派遣業の許可申請にあたり、
  「派遣元責任者講習」の予約待ちのために、
  計画通りにコトが運ばないケースが結構あります。
  事業スタートが遅くなることは、あなたにとって
  いいことではありません。

  確かに、しなければならない大事なことは
  他にいくらでもあります。
  それを優先させたいとお考えになるかもしれません。
  しかし、「今」やることは、「予約申込み」だけ、です。
  「受講」ではありません。
  大した労力ではないはずです。

  実際に「受講」するのは数ヵ月先になります。
  「派遣元責任者講習」は満員の状態であることが多く、
  すぐの予約は取れないからです。
  「予約申込み」から「受講」の間に、
  その他のことを処理すればよいでしょう。

  仮に早く受講できたとしても、
  1回の受講で手続き上3年間有効です。
  その他の手続きに要する時間を十分カバーできます。
  期限切れの心配はまずないでしょう。

  人材派遣会社を設立するならば、会社設立よりも、何よりも先に、
  「派遣元責任者講習」の受講予約をしましょう。
  (「派遣元責任者」について「人材派遣業を始める前に」参照)
  (「派遣元責任者講習」について「人材派遣業の許可申請」参照)

 派遣元責任者講習

  「派遣元責任者講習」は、社団法人 日本人材派遣協会 が
  中心となり、いくつかの団体により開催される講習会です。

  ・個人名義で受講できます。
   人材派遣会社に所属している・していない、に関わらず
   受講できます。

  ・受講するための資格等はありません。
   だれでも受講は可能です。
   ただし、人材派遣会社の派遣元責任者になるためには、
   一定の基準があります。
   (「人材派遣業の許可基準」参照)

  ・1回の受講だけで修了し、3年間有効です。
    試験などはありません。

  社団法人 日本人材派遣協会のホームページ内に
  派遣元責任者講習のページがあります。

  そこに講習開催の日程・場所の一覧が記載されています。

 開催場所  全国主要都市
 開催ペース  東京で、月2〜3回、
 他の地域で、2〜3ヵ月に1回
 時間  10:00〜17:00(主催団体・地域等により異なります) 
 受講費用  5千円〜1万円くらい。6〜7千円が多いようです。
  希望する日時・地域の講習を主催する団体へ連絡してください。









  *注1
  雇用保険の受給資格者である人が、
  創業のための助成金を受ける場合は、
  「派遣元責任者講習」の受講予約の前に検討することがあります。

  (助成金について「受給資格者創業支援助成金」参照)

  *注2
  特定派遣を行う場合
  派遣元責任者の選任は必要ですが、
  「派遣元責任者講習」の受講義務はありません。

  (特定派遣について「人材派遣業を始める前に」参照)


資本金

  資本金は、2千万円(以上)必要です。

 資本金と財産基準

  人材派遣業を行うためには、厚生労働省の許可が必要です。
  (「人材派遣業を始める前に」参照)
  許可を受けるためには、いくつかの許可基準があり、
  そのなかに財産基準として3つの条件があります。*注3
  (「人材派遣業の許可基準」参照)

  新規に設立された会社(決算を向かえていない会社)の場合は、
  そのうち1つの条件が関係します。

  その条件とは
                                   
  〔資産の総額〕から〔負債の総額〕を控除した額が
   2千万円以上であること (1店舗あたり)

  決算を向かえていない会社は、
  設立時の貸借対照表でこれを判定することになります。

  設立時の貸借対照表には、〔負債〕がありませんので、
  資本金の額が、そのまま資産の総額になります。

  つまり、資産の総額が2千万円以上必要ということは
  資本金の額が2千万円以上なければならないことになります。


  一般的には、会社を設立するにあたって、
  最低資本金規制の特例(1円起業)や、
  新会社法(平成17年7月公布)における最低資本金制度の廃止により、
  資本金1千万円以下でも株式会社が設立できることになりました。

  しかし、最低資本金1千万円の規制がなくなっても
  人材派遣業を行うために、会社を新規設立する場合には、
  資本金は2千万円以上必要になるのです。
  ご注意ください。

  *注3
  特定派遣を行う場合
  財産基準の適用はありませんので、
  設立時の資本金の額は、2千万円である必要はありません。

  (特定派遣について「人材派遣業を始める前に」参照)

 すでに資本金1千万円以下で設立してしまった場合

  すでに資本金1千万円以下で設立してしまっていても、
  決算を向かえていなければ
  増資をして資本金を2千万円にすることで、
  財産基準は満たされることになります。

 派遣業許可の更新

  許可の更新については、
  決算書(貸借対照表)において財産基準を満たしていれば、
  更新時点の資本金の金額は、いくらでも構いません。
  (「人材派遣業の許可基準」参照)


 以上、「一番最初にやること」「資本金」の2つが、
 主な注意点です。
 「資本金と消費税」も参照してください。


会社設立の手続き

  会社設立の一般的な流れを簡単にご紹介します。

 会社名、場所、事業目的、決算期などを決める
  ( 決算期は、3月や12月にこだわることはありません )
  ( 新会社法施行後は、類似商号の調査は不要 )
  会社の印鑑をつくる
  ( 代表者印、銀行印、社印、ゴム印など )
 定款を作成する  → 公証人役場で 認証を受ける
( 株主総会の招集は「決算期末の翌日から3ヵ月以内」がおススメ )
 資本金の払い込み  → 金融機関
( 募集設立の場合は、銀行の払込金保管証明が必要 )
 取締役会を開催する・取締役会議事録を作成する
 会社設立登記をする  → 登記所(法務局)に申請する

  これで、会社が設立されます。


各官公署手続き

  設立以後、下記官公署にそれぞれの手続きをすることになります。
  順序は問いませんが、労働局への派遣許可申請の前に、
  「労働保険」「社会保険」の届出を済ませておいたほうが、
  スムーズです。

  税務関係

  税務署 届出
   法人設立届出書
   法人設立時事業概況報告書
   法人設立時貸借対照表
   給与支払事務所開設届書
   減価償却の償却方法の届出書
   青色申告承認申請書
   (申告期限延長申請書)
   など
  都道府県税事務所 届出
   事業開始等申告書
   (申告書の提出期限の延長承認申請書)
   (申告書の提出期限の延長の処分等の届出書)
  市役所など(東京23区以外) 届出
   事業開始等申告書ほか


 社会保険・労務関係

  労働基準監督署 届出
   労働保険保険関係設立届
   労働保険概算保険料申告書
   時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)
   (就業規則)
  公共職業安定所 届出
   雇用保険適用事業所設置届
   雇用保険被保険者資格取得届
  社会保険事務所 届出
   健康保険・厚生年金保険新規適用届
   新規適用事業所現況書
   健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届


 人材派遣業関係

  都道府県労働局 申請
   人材派遣業許可申請

   (「人材派遣業の許可申請」参照)




人材派遣会社を新規に設立する
メニュー
次世代法・支援サービスメニューへ→

派遣業・支援サービスメニューへ→

助成金・支援サービスメニューへ→

企業支援サービスメニュー↓ ほかへ→

残業・代エット
残業代を減らしたいと思いませんか? それも社員にメリットのある方法で。
適格退職年金の廃止で、せっかく退職金問題を退治できるのに
退決で行こう!
あっせん期日の通知が来た!そのとき社長はどう対応しますか?

派遣業支援サービス
派遣会社の設立
人材派遣会社を設立する
資本金と消費税
許可申請
人材派遣業
人材派遣業を始める前に
 許可申請の流れ
 許可基準
 申請必要書類
紹介予定派遣
職業紹介業
 職業紹介業を始める前に
 許可申請の流れ
 許可基準
 申請必要書類
派遣会社の経営
派遣業の会計と派遣法から派遣会社の経営のヒントを得る
 派遣法からの経営ヒント
 派遣業会計からの経営ヒント
 部門管理・与信管理
派遣会社の2つの契約と派遣会社の通知
 派遣契約
 派遣社員雇用契約・通知
派遣社員の就業規則
派遣会社の社会保険
 派遣社員の社会保険適用
 派遣健康保険組合
 社員と派遣スタッフの社会保険を分ける
 派遣会社の税金
 派遣社員の給与
 派遣社員と育児介護休業
人材派遣業へ新規進出
派遣会社の成功事例

資料請求・問い合わせ(総合)
!ご注意!送信できない場合
★それでも★送信できない場合はコチラへどうぞ

無料
電話相談
 受付中
無料電話相談予約は、コチラからお申込みいただけます。

数事と人事株式会社
所在地・連絡先
小俣和生事務所
 税理士
 社会保険労務士

トップ 税理士・社会保険労務士 数事と人事の小俣事務所

社員教育(クライアントさんの声)

プロフィール
数事と人事の経営

リンク


メールマガジン
就職人気企業になりたい、
10年後の勝負に勝ちたい
会社必見!
次世代育成支援対策推進法は、21世紀の経営資源の紹介ページへ
無料登録ができます。

メールマガジン
登録
メールアドレス:

メールマガジン
解除
メールアドレス:

Powered by まぐまぐ


人材派遣業を始める前に →


派遣業・支援サービスメニューへ →


資料請求・問い合わせページ(総合版)へ →
!ご注意!送信できない場合 →
★それでも★送信できない場合はコチラへどうぞ →


このページの先頭へ ↑


ホームページ トップへ →


Copyright:(C) 2005 Kazuo Omata All Rights Reserved.