人材派遣会社・職業紹介会社を新規に設立する

人材派遣会社や職業紹介会社を設立するときは、「一番最初にやること」と「資本金」の2つに注意してください。
事業スタートに差がつきます。

一番最初にやること

人材派遣会社職業紹介会社を新規に始めようとするときに、一番最初にやることは、
会社設立の準備ではありません。
経営計画の作成でもありません。
オフィスの物件探しでもありません。

一番最初にやること、それは、
人材派遣会社の場合には派遣元責任者講習受講予約をすることです。
職業紹介会社の場合には職業紹介責任者講習受講予約をすることです。

人材派遣業を行うためには、厚生労働省の許可が必要です。
(参照「人材派遣業を始める前に」)
職業紹介業を行うためには、厚生労働省の許可が必要です。
(参照「職業紹介業を始める前に」)

この人材派遣業職業紹介業の許可申請にあたり、派遣元責任者講習」「職業紹介責任者講習の予約待ちのために、計画通りにコトが運ばないケースがあります。
事業スタートが遅くなることは、あなたにとっていいことではありません。

確かに、しなければならない大事なことは他にもたくさんあります。
それを優先させたいとお考えになるかもしれません。
しかし、「今」やることは、「予約申込み」だけ、です。
「受講」ではありません。
大した労力ではないはずです。

実際に「受講」するのは先のことです。
最盛期に比べれば派遣元責任者講習」「職業紹介責任者講習の受講者数は少なくなりましたので、受講が数ヵ月待ちということもないとは思います。
ただ大都市圏以外では開催頻度がそんなに多くはありません。

いずれにしても「予約申込み」から「受講」の間に、設立に関するその他の準備を進めればよいでしょう。

講習が早く受講できたとしても、1回の受講で
派遣元責任者講習については3年間有効です。
職業紹介責任者講習については5年間有効です。
その他の手続きに要する時間を十分カバーできます。
期限切れの心配もまずないでしょう。

人材派遣会社を設立するならば、会社設立よりも、何よりも先に、「派遣元責任者講習」受講予約をしましょう。
(参照:派遣元責任者について「人材派遣業を始める前に」) (参照:派遣元責任者講習について「人材派遣業の許可申請」)

職業紹介会社の設立の場合には「職業紹介責任者講習」受講予約です。
(参照:職業紹介責任者について「職業紹介業を始める前に」) (参照:職業紹介責任者講習について「職業紹介業の許可申請」)

派遣元責任者講習

派遣元責任者講習は、一般社団法人 日本人材派遣協会 が中心となり、複数の団体により開催される講習会です。

職業紹介責任者講習

職業紹介責任者講習は、公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会 などが中心となり、複数の団体により開催される講習会です。

それぞれの講習は、

・個人名義で受講できます。

人材派遣会社職業紹介会社に所属している・していない、に関わらず受講できます。

・受講するための資格等はありません。

受講すること自体はだれでも可能です。
ただし、
人材派遣会社派遣元責任者になるためには、一定の基準があります。
(参照「人材派遣業の許可基準」) 職業紹介会社職業紹介責任者になるためには、一定の基準があります。
(参照「職業紹介業の許可基準」)

・1回の受講だけで修了し、有効期限があります。

派遣元責任者講習については3年間
職業紹介責任者講習については5年間
試験などはありません。


派遣元責任者講習職業紹介責任者講習の概要 >

開催場所全国主要都市
開催ペース東京などで、月2~3回、他の地域で、2~3ヵ月に1回
時間10:00~17:00(主催団体・地域等により異なります)
受講費用1万円前後くらい。(主催団体により異なります)
希望する日時・地域の講習を主催する団体へ連絡してください。

派遣元責任者講習職業紹介責任者講習の開催スケジュール・申し込み

資本金

人材派遣会社を設立する場合、資本金は、2千万円(以上)必要です。
職業紹介会社を設立する場合、資本金は、5百万円(以上)必要です。

資本金と財産基準

人材派遣業を行うためには、厚生労働省の許可が必要です。
職業紹介業を行うためには、厚生労働省の許可が必要です。
(参照「人材派遣業を始める前に」)
(参照「職業紹介業を始める前に」)

許可を受けるためには、いくつかの許可基準があり、そのなかに財産基準としていくつかの条件があります。
(参照「人材派遣業の許可基準」)
(参照「職業紹介業の許可基準」)

新規に設立された会社(決算を迎えていない会社)の場合は、その財産基準のうち1つの条件が関係します。

その条件の1つとは

人材派遣の場合

〔資産の総額〕から〔負債の総額〕を控除した額が2千万円以上であること


職業紹介の場合

〔資産の総額〕から〔負債の総額〕を控除した額が5百万円以上であること

これは、それぞれ1事業所あたり必要な金額です。
支店など複数の事業所を設ける場合には、金額×事業所数ということになります。
人材派遣業と、職業紹介業を、1つの事業所のみで行う場合(兼業で行う場合)は、2千万円で大丈夫です。

決算を迎えていない会社は、設立時の貸借対照表で、財産基準を判定することになります。

設立時の貸借対照表には、〔負債〕がありませんので、資本金の額が、そのまま資産の総額になります。

つまり、資産の総額が2千万円5百万円)以上必要ということは
資本金の額が2千万円5百万円)以上なければならないことになります。

会社法施行後は、最低資本金制度の廃止により、資本金1円以上いくらであっても会社を設立できることになりました。

しかし、最低資本金1千万円の規制がなくなっても
人材派遣業を行うために、会社を新規設立する場合には、資本金2千万円以上
職業紹介業を行うために、会社を新規設立する場合には、資本金5百万円以上
必要になるのです。
ご注意ください。

すでに資本金2千万円(5百万円)以下で設立してしまった場合

すでに資本金2千万円5百万円)以下で設立してしまっていても、決算を迎えていなければ増資をして資本金を2千万円5百万円)にすることで、財産基準は満たされることになります。

派遣業許可の更新、紹介業許可の更新

許可の更新については、決算書(貸借対照表)において財産基準を満たしていれば、更新時点の資本金の金額は、いくらであっても構いません。
(参照「人材派遣業の許可基準」)
(参照「職業紹介業の許可基準」)


以上、「一番最初にやること」「資本金」の2つが、主な注意点です。
会社設立にあたっては「会社設立時の資本金と消費税」も参照してください。

人材派遣会社、職業紹介会社の設立に関する手続き

人材派遣会社職業紹介会社設立に関する手続きについて、一般的な流れを簡単にご紹介します。

1.会社設立登記

2.各官公署届出

3.派遣業許可、紹介業許可申請

設立登記が完了したら、「官公署届出」と、「派遣業許可紹介業許可申請」は、同時進行できます。

ただし、派遣業許可紹介業許可申請時点従業員を雇用している場合には、労災保険、雇用保険、社会保険に加入していることが必要になりますので、許可申請より先に労働・社会保険の届け出をすることになります。

1.会社の設立登記

会社名、場所、事業目的、決算期などを決める
(決算期は、3月や12月にこだわることはありません )

会社の印鑑をつくる
(代表者印、銀行印、社印、ゴム印など)

定款を作成する→ 公証人役場で認証を受ける
(株主総会の招集は「決算期末の翌日から3ヵ月以内」がおススメ )

資本金の払い込み→ 金融機関
(募集設立の場合は、銀行の払込金保管証明が必要)

取締役会を開催する・取締役会議事録を作成する

会社設立登記をする→ 登記所(法務局)に申請する

これで、会社が設立されます。

2.各官公署手続き

会社設立の登記完了後、下記官公署にそれぞれの手続きをすることになります。

税務関係
税務署
  • 法人設立届出書
  • 給与支払事務所開設届書
  • 青色申告承認申請書 など
都道府県税事務所
  • 事業開始等申告書 など
市役所など(東京23区以外)へ
  • 事業開始等申告書 など
社会保険・労務関係
労働基準監督署 へ
  • 労働保険保険関係設立届
  • 労働保険概算保険料申告書 など
公共職業安定所(ハローワーク)
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届 など
年金事務所 へ
  • 新規適用届
  • 被保険者資格取得届 など

3.派遣業許可、紹介業許可申請

会社設立の登記完了後、都道府県労働局に許可申請をすることになります。

都道府県労働局 需給調整事業部
(労働局によって「需給調整課」「需給調整室」などの組織名の場合があります) 人材派遣業、職業紹介業の許可をするのは、厚生労働大臣ですが、手続きの窓口は都道府県労働局です。
人材派遣業
労働者派遣事業許可申請
(参照「人材派遣業の許可申請」)
職業紹介業
有料職業紹介事業許可申請
(参照「職業紹介業の許可申請」)

人材派遣業の許可申請、職業紹介業の許可申請の代行を承ります。

人材派遣会社、職業紹介会社の会社設立を承ります。

人材派遣会社、職業紹介会社の税務顧問を承ります。

人材派遣会社、職業紹介会社の労務顧問を承ります。


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